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インボイス制度で納税額がUPする?

2023年10月1日より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。私も現在個人事業主で仕事をしているので、登録申請致しました。特に、仕入をされている会社様は理解していないと、損をしてしまいます。売上が増えれば増える程、預かり消費税が増え、結果消費税を納税しないといけなくなります。ただ、仕入をされている会社様は『仕入税額控除』が適用され、売上分の預かり消費税から仕入で支払った消費税額が控除されます。これがインボイス制度が始まると、免税事業者から仕入ている場合、仕入税額控除の対象外となり、消費税を多く納税しないといけなくなります。また、インボイス制度とは、『適格請求書(インボイス)』の保存が仕入税額控除の要件となりますので、当たり前ですが請求書は全部保存しておかないといけません。いわゆる証拠書類が無いと摘要されないということになります。仕入をされている会社様は、取引先が免税事業者でないか確認する必要がありますね。
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【インボイス】免税事業者の消費税を節税する方法!

【概要】 今は売上1,000万円以下で、消費税の納税が無い免税事業者の方は、インボイスをどうしようか?お困りですよね?? ・インボイスには登録した方が良いの? ・いつまでに、どんな手続きをするの? ・結局、消費税っていくら払うの? などなど、インボイスの不安、そしてお金の不安があると思います。 そこでこの動画では、免税事業者のための消費税の最適解を完全解説しています! ・インボイスの登録のやり方 ・簡易課税制度とは? ・免税事業者に優しい2割特例とは? ぜひ、この動画で学んでください!
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消費税の正体、バラします

グラフィックデザイナーのしゅうじです。さて今回は経済ネタ「消費税の正体バラします」岸田総理の経済対策はクソです。そりゃ、増税メガネって言われても仕方ないです。「減税」と謳っても結局は法人税の減税?そもそも法人税って儲かっている会社が払うものです。儲かっているのに減税して下駄履かせる理由ありますか????やるなら消費減税の一択。消費税は社会保障の財源でありません。消費者ではなく、事業者に課せられる直接税です。経済の安定化という税の本質が欠落した悪税です。3分弱の非常に短い動画ですので、スルーせずにご覧くださいませ。
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インボイス制度の悪影響がそここに(*_*)

2023年10月1日より、インボイス制度が始まります。雑にいうと、消費税の取り扱いのルール変更です。現状売上1000万円以下のフリーランス、小規模事業者の多くは免税事業者です。しかし、課税業者になってインボイス登録(課税業者になるということ)しないと取引先が仕入れ税額控除できず消費税の支払いが増えます。その結果・・・・仕入れ先が消費税を被り消費者に販売価格が転嫁される(値上げ)・下請け業者(免税事業者)が課税事業者になって消費税を払う・免税事業者は消費税相当額の値引き、または取引から排除される以上のような事態が発生すると予想されます。さて・・・・ココナラの場合サイトに問い合わせたところ、通常の取引同様に販売者はサービス提供者なので、インボイス登録していない場合考えられることはこのサービス提供者は免税事業者か・・・名刺注文したいけど経費として落せないから(仕入れ税額控除ができない)インボイス登録している人に頼もうかそういう流れになること必至です。サービスの内容以前に課税事業者か免税事業者かで発注の是非が決まる懸念はそここで耳にしますが、その恐れが近づいてきました。現在インターネット以外の地場の取引先からの要望は、「発注している価格は消費税が含まれた金額として請求してください」とのこと具体的には通常発注金額が10000円の場合、消費税分をプラスして11000円とするのですが、消費税を別途上乗せするな!ということです。本体価格9090円(税910円)と処理するそうです。要は価格の10/110(9.1%)が消費税相当ということです。(←税理士に確認しました)消費税が8%から10%に変わ
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インボイス制度、消費税を廃止しないと世のフリーランスが消滅する危険性

こんにちは(^^)チラシや名刺デザインのサービスを行なっている、しゅうじデザイン室です。今回のお題は、インボイス制度と消費税によって経済に与える悪影響を考えるお話です。インボイス制度導入まで、あと4ヶ月そこそこ(この記事を書いている段階で)ですが、取引のあるクライアントからは、「提示価格に別途消費税を乗せて請求しないでほしい」というお達しがありました。ということは単純に考えて10%値引きです。まあ、私自身免税事業者なのでなんとかなりますが、もともと単価が低いお仕事が多いので、年間を通して合算すると、ダメージ大きいですよ。また、他のクライアントさんは、うちは無関係、なにそれ?という顔をされる方も少なからずいらっしゃいます。インボイスの事実を知った段階で、仕事が来なくなる危険性もありそうです。消費税に関して、普段買い物をすると本体価格に10%もしくは8%の税が乗っかった金額を店頭で払っています。90%以上の方は「私が払った消費税」と思っておられます。またその税金が何に使われているのか知りません。消費税が上がるたびに「社会保障の財源」という、説得力のある説明をされるので、何の疑いも持っていないと思います。しかし、それが間違いであったならどうしますか?私が払った消費税は、単なる価格の一部で、明記されている(内消費税○○○円)には何の意味もない数字だったらどうでしょうか?(酒税やガソリン税同様もレシートには記載されませんが出荷段階で事業者に課せられる直接税であり、内訳としては消費税も同様です)そもそも税金というのは、国が行う事業の財源ではありません。また国会議員や公務員の給料に当てられて
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【必読】売上高が1000万円以下の免税事業者のあなたへ:インボイス制度とは何? 令和5年3月末までに決めなければいけません

インボイス制度が、令和5年10月1日から始まります。消費税の免税事業者は、令和5年3月31日までに、課税事業者となるために税務署に届け出るか、そのまま免税事業者を続けるかを決めなければなりません。 そもそもインボイスとは、何でしょう。インボイスとは、適格請求書と言われるもので、売り手が買い手に対して発行する請求書で、そこに正確な適用税率と税率毎に区分した消費税額を記載したものです。具体的には、8%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるか、また、10%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるかを記載した請求書のことです。 消費税は、売上げに含まれる消費税額から、仕入れ等に含まれる消費税額を差し引いて計算します。 インボイス制度が導入されるまでは、消費税込みの金額が請求書等に記載されていれば、買手側は「支払ったであろう計算上の消費税」を差し引いて国に納付計算することができました。 それが、インボイス制度の導入によって、インボイス(適格請求書)に記載された消費税額のみを差し引けることになるのです。 これまでは、売り手が免税事業者で消費税を納めていなくても、買い手は計算上の消費税を差し引ける仕組みでありましたが、それができなくなります。 そうなると、これまで買い手であったところは、免税事業者からの仕入れを止めて、消費税の課税事業者からの仕入れに切り替える可能性が大きくなります。 免税事業者にとっては、納入先を失うことになるかもしれない一大事なのです。 ただ、売り先が、消費者や免税事業者である場合には、免税事業者のままでかまいません。 以上のことから、消費税の課税事
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インボイス制度

ようこそいらっしゃいました。舘です。暑いというより熱い毎日、いかがお過ごしでしょうか。coconalaでのブログも先週初投稿したと思いきや・・・あれから2か月も経っていたのですね。今回は「インボイス制度」についてお話してみようかと思います。「インボイス制度」・・・聞いたことはあるけど実態が良く分からない。そう思ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか。ざっくり一言で表しますと、今まで免税事業者だった方も、これからは消費税を納めて下さいね。という制度です。この「インボイス制度」が開始されるのは、来年10月からです。「インボイス制度」の「インボイス」とは適格請求書を指します。「適格請求書」とは、国が規定した請求書のことです。「適格請求書」を使用した取引を行わないと、その取引で発生した消費税分は控除しませんよ、つまりその分も納めて下さい。ということです。今までは、消費税を納めている企業等、いわゆる課税事業者は、商取引をする際、現在はどの業者とでも仕入税額控除が受けられています。しかし、インボイス制度が開始されると、仕入課税額控除が受けられるのは取引が課税事業者のみに限定されます。免税事業者と取引を行った場合、免税事業者に支払った消費税は、そのまま国に納めなければならなくなります。どうしてそうなるのかと言いますと、免税事業者は「適格請求書」を使用した取引ができないからです。取引ができないのは、「適格請求書」を作る必要がないからです。作る必要がないというよりも作れないからです。どうして作れないのかと言いますと、免税事業者だからです。従いまして、インボイス制度開始以後、課税事業者は、仕入
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◎消費税が大きく変わります(3)まとめ

【まとめ】 1 令和5年10月1日からインボイス制度が開始される。 2 取引の際、原則、売上先にはインボイスを発行し、仕入・外注・経費についてはインボイスを受領し保存・記帳しないと消費税の課税仕入れが受けられない。 3 従って、インボイスをもらえない外注先や飲食などは課税仕入れが受けられない。 4 インボイスを発行するためには、あらかじめ税務署に「登録番号」の発行申請をしなければならない。 5 課税売上が1,000万円以下の「免税事業者」については、「課税事業者」を選択して、消費税を申告・納税しない限り、登録番号が取得できず、インボイスを発行できない。 6 ただし、領収書等を求められない小規模な事業(業務)者(売上先が一般消費者など)は、必ずしも登録番号を取得する必要が無い。登録番号の取得は任意であるが、登録番号のない事業者は、おそらく別途消費税は請求できなくなると思われる。登録番号類似の表示や請求には罰則がある。 (インボイス制度の導入前は、課税事業者、免税事業者に関係なく「別途消費税」を請求できた)7 課税事業者であることが確実である場合(前々年の課税売上が1,000万円超)は、令和3年10月1日から登録番号の申請受付が開始する。インボイス制度の開始からインボイスを発行するためには、原則、令和5年3月31日までに申請する必要がある。 8 免税事業者が「課税事業者」を選択し「登録番号」を取得する場合も、原則、令和5年3月31日までに申請する必要がある。 9 消費税の申告の際の計算方法は「原則課税」と「簡易課税」の2種類がある。このうち「簡易課税」を選択するためには、原則、事前
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◎消費税が大きく変わります(2)1千万以下でも納税?

●免税事業者は登録申請ができません。 〇そのため、免税事業者が登録番号を取得するためには、「課税事業者を選択」するしかありません。  その場合、年間売上が1,000万円以下であっても、毎年、消費税の確定申告書を提出し、納税しなければなりません。〇免税事業者がインボイス制度の開始から登録事業者となるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。【参考】消費税の課税方式(2種類の計算方法)について① 原則課税(特に手続きは不要)  売上に対する(受領した)消費税から、仕入・外注・経費などの支払った消費税を差し引いて、差額を納付する方法です。経費等が大きくかかれば、納付する消費税は少なくなります。高額な事業用資産(例えばトラックなど)を取得したときはその消費税を一括で控除できますので節税効果は大きいといえます。 その反面、インボイス制度の導入により、課税仕入れについてのすべてのインボイスの保存と記帳が必要となります。  ② 簡易課税(事前に届出が必要)  売上だけに着目し、業種によって決められた仕入割合を課税仕入れとする方法です。 (仕入割合の例としては、卸売業90%、小売業80%、建設業(材料仕入あり)70%、建設業(手間賃、加工賃)60%、サービス業50%、不動産業40%など) つまり、建築手間請けで税込み年間収入880万円の課税事業者が簡易課税を選択している場合、80万円×40%=32万円を納付すればよいことになります。この場合はインボイスは必要ありません。 簡易課税の注意点としては、 ① 年間売り上げが5,000万円以下であること ② 課税期間開始前の届出
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◎消費税が大きく変わります(1)(インボイス制度)

事業者によっては、申告・納付する消費税額が大きく増加することになります≪影響が大きい方≫ 1 課税事業者で原則計算(課税売上の消費税から課税仕入れの消費税を差し引いて差額を納税)で確定申告している方。2 免税事業者のかなりの方。ただし、売上が一般消費者のみの方は影響は少ない見込み。≪影響が少ない方≫ 3 課税事業者で簡易課税方式(課税売上のみにより、業種によって認められた一定率を仕入控除し差額を納税)を選択し確定申告している方。 ◎何が変わる? 【インボイス制度が導入されます】● インボイスとは?  「インボイス」とは法定の記載事項を備えた請求書等です。  正確には「適格請求書等保存方式」と言います。〇法定の記載事項とは? ① 適格請求書発行事業者の氏名または名称 ② 登録番号 ③ 取引年月日 ④ 取引内容(軽減税率である場合にはその旨) ⑤ 税抜取引価額または税込み取引価額を税率区分ごとに合計した金額 ⑥ ⑤に対する消費税額等及び適用税率 ⑦ 請求書等受領者の氏名または名称 ● 消費税の課税仕入れの条件は ①インボイスの保存と ②記帳となります(記帳については従来と同じです). 〇 インボイスの保存が無いと「課税仕入れ」ができなくなります。  つまり、「売上先・得意先」には自分がインボイスを発行し、「仕入・経費・外注先」からはインボイスを受領し、保存することになります(簡易課税制度を選択した場合を除く)。 例えば、建築関係の方が職人に外注した場合など、インボイスをもらって保存しないと、消費税の課税仕入れができなくなります。(自分がかぶることになります)。  〇 インボイスを発
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