2023年10月1日より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。私も現在個人事業主で仕事をしているので、登録申請致しました。
特に、仕入をされている会社様は理解していないと、損をしてしまいます。
売上が増えれば増える程、預かり消費税が増え、結果消費税を納税しないといけなくなります。
ただ、仕入をされている会社様は『仕入税額控除』が適用され、売上分の預かり消費税から仕入で支払った消費税額が控除されます。
これがインボイス制度が始まると、免税事業者から仕入ている場合、仕入税額控除の対象外となり、消費税を多く納税しないといけなくなります。
また、インボイス制度とは、『適格請求書(インボイス)』の保存が仕入税額控除の要件となりますので、当たり前ですが請求書は全部保存しておかないといけません。いわゆる証拠書類が無いと摘要されないということになります。
仕入をされている会社様は、取引先が免税事業者でないか確認する必要がありますね。