インボイス制度

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ビジネス・マーケティング
ようこそいらっしゃいました。舘です。
暑いというより熱い毎日、いかがお過ごしでしょうか。
coconalaでのブログも先週初投稿したと思いきや・・・
あれから2か月も経っていたのですね。

今回は「インボイス制度」についてお話してみようかと思います。
「インボイス制度」・・・聞いたことはあるけど実態が良く分からない。
そう思ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

ざっくり一言で表しますと、

今まで免税事業者だった方も、これからは消費税を納めて下さいね。

という制度です。この「インボイス制度」が開始されるのは、来年10月からです。
「インボイス制度」の「インボイス」とは適格請求書を指します。
「適格請求書」とは、国が規定した請求書のことです。

「適格請求書」を使用した取引を行わないと、その取引で発生した消費税分は控除しませんよ、つまりその分も納めて下さい。ということです。
今までは、消費税を納めている企業等、いわゆる課税事業者は、商取引をする際、現在はどの業者とでも仕入税額控除が受けられています。


しかし、インボイス制度が開始されると、仕入課税額控除が受けられるのは取引が課税事業者のみに限定されます。
免税事業者と取引を行った場合、免税事業者に支払った消費税は、そのまま国に納めなければならなくなります。

どうしてそうなるのかと言いますと、免税事業者は「適格請求書」を使用した取引ができないからです。取引ができないのは、「適格請求書」を作る必要がないからです。作る必要がないというよりも作れないからです。
どうして作れないのかと言いますと、免税事業者だからです。

従いまして、インボイス制度開始以後、課税事業者は、仕入課税控除を受けたければ、取引相手も同じ課税事業者にするか、免税事業者に消費税分を値引きして貰わないと損することになります。

免税事業者にとっては、取引先の多くが課税事業者だった場合、死活問題になりかねません。インボイス制度開始と同時に、取引してもらえなくなるか、値引きを迫られる可能性が出てくるからです。

なぜ免税事業者が倒産しかねない状況に追い込まれなければならないかと言いますと、国は

免税事業者にも消費税を納めて欲しいから

この一言に尽きると思います。
免税事業者は、取引で得た消費税は丸々自らの利益としてきました。
これを「益税」といいます。

とっても意地悪な言い方をしますと、
「財務省は、消費税を納めないどころか、取引でもらった分まで自分たちの利益にしている免税事業者が気に入らない」

ということになるのではないでしょうか。

今まで取引のあった課税事業者とこれからも取引を行いたい場合は、自らも課税事業者となることも選択肢の一つです。
しかし、課税事業者になるということは、以後、全ての取引で得た消費税を国に納めなければならなくなります。

インボイス制度開始後も免税事業者のままで良いのか、それとも自らも課税事業者となって取引を継続できるようにするべきか。
悩まれる場合は、今の取引先の割合や金額を考慮するのも良いかもしれません。

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