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令和7年4月スタート!「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」を解説します

2025年4月1日より、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設され、育児休業や時短勤務中の収入を補填する新たな支援が始まります。 出生後休業支援給付金とは? 従来の「育児休業給付金」や「産後パパ育休(出生時育児休業給付金)」に加え、最大28日間の追加給付が行われる制度です。 対象者: 男性: 出生後8週間以内に14日以上の育休を取得し、既存の給付金を受け取る場合 女性: 産後8週間経過後、配偶者が既存の給付金を受けている場合 支給額: 休業開始時の賃金日額の80%が非課税で支給(手取り100%相当) 申請: 原則として事業主経由で申請。従来の育児休業給付金と同じ申請書を使用します。 育児時短就業給付金とは? 育児のため時短勤務を選択し、収入が減った労働者向けの新たな給付制度です。 対象者: 2歳未満の子を育てるため時短勤務をする労働者(雇用保険加入歴12か月以上) 支給額:  時短勤務中の賃金の10%(ただし支給限度額あり) 注意: 以下の場合は支給対象になりません ・賃金が減少していない場合 ・賃金が支給限度額以上の場合 ・最低限度額を下回る場合 ・申請: 事業主経由で手続き 既に時短勤務をしている方への経過措置 2025年4月以前から2歳未満の子の育児のために時短勤務をしている場合、4月から時短開始とみなして支給対象となります。 まとめ 新制度の導入により、育休や時短勤務中の収入減が補填され、特に男性の育休取得促進が期待されます。企業の担当者としては、適切な手続きのためには、スケジュール管理も重要になります。正しく制度を理解し、上手に活用しましょう!
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【重要】2025年4月変更・育児休業給付金延長時の確認書類の追加

1. 育児休業給付金を延長してもらう 育児休業中の「育児休業手当」と呼ばれている育児休業給付金は、雇用保険の給付と呼ばれるもので、原則、子どもが1歳までもらえる給付金です。 でも、1歳時点で、「公立保育園に入れなかった」という証明書※を確認書類にすると、1歳6か月まで、育児休業給付金を延長できます。 同じく、1歳6か月時点でも「公立保育園に入れない」という証明書を確認書類できれば、2歳まで、育児休業給付金を延長してもらえて、2歳までが最大期間です。※「公立保育園に入れない」という証明書は、「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」です。※「入園不承諾通知書」「入園保留通知書」などと証明書のタイトルが違います。市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークにご相談ください。2. 保育園の「落選狙い」が問題になる 育児休業を延長して育児休業給付金を受給するために、入園倍率の高い保育園だけを希望するなどして、保育園の「落選狙い」をする育休者が増えたことが問題視されました。 保育園の入園申込書に「入園する気はない」というチェック欄が設けられている市区町村もあるそうだ。市区町村側が「落選狙い」を承知していたように見受けられる。 しかし、市区町村からすれば「育児休業」の状況があれば、保育園入園を本気で希望したいかどうかは把握したいだろうし、そこに申込み者の雇用保険の育児休業給付金制度は関係ないことだ。 最初から、育児休業給付金を「2歳まで」にしていれば問題にならないのではないか、「1歳までとしていることが問題だ」という
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育児休業給付金の具体的な金額と計算例

育児休業取得を考える上で、一番気になるのがやっぱりお金ですよね。給料がなくて生活できるのだろうか、何か補助は出るんだろうか、心配になりますよね。「男性の育児休業取得の概要とポイント」でもご説明しましたが、育児休業期間中は育児休業給付金が支給されます。ここでは、その計算方法やいくらもらえるのかを具体的に説明します。是非、ご自身のケースを当てはめて、計算してみてください。 (ここでは、ほとんどの人が当てはまるケースである、育児休業中に会社から賃金をもらっていない場合を想定して説明します。会社から休業中にも賃金をもらう場合には「男性の育児休業取得の概要とポイント」も参照ください。) 育児休業給付金の具体的な計算式は以下です。 (開始から半年) 休業開始時賃金日額×支給日数×67%          (賃金月額) (半年~) 休業開始時賃金日額×支給日数×50%          (賃金月額) ●「賃金日額」は手取りでは給与総額(いわゆる「額面」ですね)となることに注意してください。また、「休業開始時賃金日額」は育児休業開始前の半年の平均になります。 なので、ここ半年給与があまり変わっていない方は今の給与をもとに計算すればOKです。ここ半年で劇的に変わった方はちゃんと平均を取るようにしましょう。 ●なお、育児休業給付金には上限および下限があります。(2021/2`時点) 「賃金月額」が456,300円を超える場合は、「賃金月額」は、456,300円となります。(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の支給額(原則、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(50
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