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【YouTube更新】2022年ふるさと納税と住宅ローンで減税80万円超え

coconalaのご利用とYouTubeのご視聴いつもありがとうございます!ぢゃぶやです。YouTube更新しました!今回の動画は2022年の我が家のふるさと納税および住宅ローンによる控除額が合計80万円を超えたということでこれらの減税が・どういう計算で額が決まって・いつ控除されるのかについて詳しく解説したものです。すでに制度を利用されている方・これから利用しようとお考えの方必見です!ぜひ最後まで御覧ください。動画が少しでも役に立った!と思ったらぜひチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします!
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2023年 中古住宅の住宅ローン控除の詳細について~控除額・築年数・要件とは!?~

今まで税金の知識については、逃げて生きてきましたが、仕事柄向き合わなくてはならず、過去に戻れるのであれば、お金と向き合いなさい!と言いたい・・。どーも、Ponchaです('ω')中古住宅を購入をする場合、多くの方が住宅ローンを利用して購入される方がほとんど。住宅ローンを利用された方は、一定額が所得税などから控除される、住宅ローン控除を利用したいものです!そんなお得な住宅ローン控除ですが、実際どういった場合が該当するのか、わかっていない方が大変多いです。不動産会社の担当者さんでも条件を間違えている方がいます。ということで今回は2023年現在の中古住宅の住宅ローン控除の詳細についてというテーマでお話ししたいと思います!新築・中古住宅で条件が異なります。一緒に記載するとごっちゃになる方が多いので、今回は中古住宅に絞ってお話ししたいと思います。なかなか眠くなるような内容ですが、住宅ローン控除を利用する方であれば、ちゃんと覚えておく必要がある内容です!近年は大変多くの情報に溢れています。相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。建築工事・設計といった建設業の内容から、お部屋探し・不動産購入といった不動産業の内容まで幅広く扱っております。気になることがある方はお気兼ねなく、お問い合わせフォームよりお問い合わせくださ
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これから住宅ローンを組むなら知っておきたい! 

2022年最大控除額の減少・・・2022年から住宅ローン控除制度の、最大控除額が減ってしまいました・・・。住宅ローンを利用して不動産購入を検討していた人には、困った話ですよね。まぁ、購入のタイミングもありますし、国が決めたことなのでなんともなりませんが。でも、新型コロナウィルスの影響もあり、そんなに景気がいいようにも感じませんよね?こんな経済状況で、どうして控除額を減らすような動きになってしまったのでしょうか?どうして控除額が減ってしまったのか!?実際に住宅ローンを組むと、当然、支払う利息がありますよね?調査によれば、その利息以上の金額を住宅ローン控除額として控除する、いわゆる証券用語で良く使われる「逆ザヤ」が発生していたんです。しかも、その割合が約8割にもなるそうです。そこで、住宅ローン控除制度には「問題がある」と会計検査院から指摘があったようなんですね。これは今にはじまった話じゃなく、前から指摘があったようです。分かりにくいかもしれませんが、簡単に言うと住宅ローン控除制度のおかげで、住宅ローンを借入している人が「得」をしている、ということです。今までは控除率1%でしたが、今の変動金利なんて、商品によっては0.3%代もありますからね!そこで、財務省は支払った金利分だけを補填するような変更を考えたようなんです。控除率 0.7%控除率は0.7%・・・もっと下げられるかとも思いましたが。どうやら、国土交通省と財務省で控除率や控除期間の調整があったようです。国土交通省が踏ん張ったということでしょうかね?・・・でも1%⇒0.7%この数字で見ると大したことなさそうですが、30%の削減です
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令和4年度税制改正 住宅ローン控除率の縮小0.7%が開始

はじめに 昨年の11月に「住宅ローン減税の控除率縮小 0.7%になるかも」という記事を書かせていただきました。その後12月24日、本当に住宅ローン控除の見直しを含めた令和4年度税制改正の大綱が閣議決定、1月の国会への法案提出を経て、先日改正法案が成立しました。今回の税制改正内容は個人所得課税、資産課税、法人税、消費課税、納税環境整備、関税と例年に習い多岐にわたっていますが、やはり一般庶民に影響が大きい部分は個人所得課税(住宅ローン控除制度の見直し)でしょう。住宅ローン控除制度はほぼ毎年改正されており、さらにここ数年は消費税率の変更で物件の取得時期や入居時期によって控除期間が異なったり、コロナ特例が適用されたり、省エネ住宅やら認定住宅云々と、目まぐるしく変更されてきました。私達の様に日常から住宅購入計画の相談を受けるFPでさえも混乱する様な制度ですから、一般の方が理解できないのも当然だと思います。 そこで、今回は令和4年4月から施行される住宅ローン控除制度の見直しについて、自分の整理も含めて分かり易く解説してみたいと思います。 そもそも住宅ローン控除とは?住宅ローン控除制度とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。正式名は「住宅借入金等特別控除」と言い、確定申告をすると税金の控除の適用を受ける事ができます。住宅ローン控除または住宅ローン減税などと呼んでいる場合もありますよね。 改正前の住宅ローン控除で控除できる額の計算方法は取得した物件の消費税率によって異なります。消費税8%の物件を取得した場合入居期間:2014年4月1日~202
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住宅ローン控除 同じ借入額でも人によって必ずしも同じ控除額にはならないって本当?

はじめに 2022年に入ってからライフプラン作成依頼が非常に増えています。2021年まではライフプラン作成依頼は全体の半数程度だったのですが、今年はなんと90%以上を占めています。目的も特徴的で、従来は老後資金確保が主だったのですが、今年は圧倒的に住宅取得目的の方が非常に多いのです。 住宅取得の相談をしていると必ず話題になるのが、やはり住宅ローン控除の事でしょう。でも大半の方は税金が戻ってくる事はご存じなのですが、幾ら戻ってくるのか知っている方は極わずかです。ライフプランを作成する時には必ずキャッシュフロー表に住宅ローン控除額を記載するのですが、「何故こんなに少ないのか?」とか「40万円戻ってくると思っていたのに・・」などと愚痴られる場合も多いのが実情です。 そこで今回は住宅ローン控除に関して解説してみたいと思います。必ず40万円が戻ってくる訳ではありませんし、同じ借入額でも控除額は人それぞれ、必ずしも同じ控除額にはならない事を事例を使って説明したいと思います。  注意)この記事では従来の住宅ローン控除率1%、限度額4,000万円の場合を事例に説明しています。令和4年以降に入居した場合は控除率が0.7%、限度額が3,000万円となりますのでご注意下さい。そもそも住宅ローン控除とは? 住宅ローン控除とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。正式名は「住宅借入金等特別控除」と言い、確定申告をすると税金の控除の適用を受ける事ができます。住宅ローン控除は税額控除ですので、収めた税金から控除額そのものが戻ってくる仕組みです。控除できる金額
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来たーー!!不動産取得税”207,800円!”(-_-;)

昨春、私は中古マンションを購入したのですが、先週「不動産取得税のお知らせ」ハガキが届きました。そろそろ来るとはわかっていたものの、ハガキを開けてみてビックリ!!税額は、なんと!!207,800円!最近、確定申告で住宅ローン控除で二十数万円還付され、ニンマリしていた矢先の出来事だったので、ショックでした。実は、私が購入したマンションは、昭和54年築のマンションなので、そもそも登録免許税の軽減もなく住宅ローン控除の対象にもならないのです。ところが、私が購入する1年前にたまたま耐震診断を受けており、「耐震基準適合証明書」があるマンションだったので、トータルで考えた時にかなりお得感があり、これが購入の決め手となりました。お陰で、購入時の登記費用も(登録免許税の軽減で)安くなり、既に住宅ローン控除もがっつり受けることができました。同様に不動産取得税も軽減ができることは知っていたとはいえ、不動産取得税の計算はきちんとしていなかったので少し不安だったのです。”不動産取得税”は、物件の引渡しを受け、引越してから数か月後に「不動産取得税のお知らせ」が届き、初めて税額を知ります。そのため購入時の資金計画表の中にも項目こそあれ、引渡し後の諸費用で、具体的に数字が書かれてないので、ハガキが届くまで認識されていない方も多く、半年ほど経ってから「聞いてないよ~!」とクレームになることもあります。今回は、元不動産屋で、自身も2回の不動産購入経験のある私が、不動産取得税の軽減措置を受けられるかの確認方法と、具体的な手続きの方法について解説します。1.不動産取得税の軽減措置が受けられるパターンまずは軽減制度が適
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住宅ローン減税が見直しへ【2022税制改正】

~~~高所得者への控除額が減額。中古市場には悪影響も~~~政府・与党は12月7日、住宅ローン減税の見直しの大枠を固めた。 ローン残高の1%を所得税などから差し引く現行の控除率を0.7%に縮小する。新築の減税期間は原則10年間、特例で13年間となっているのを原則13年間とする。省エネルギーや脱炭素に貢献するような環境性能の高さに応じて税優遇に濃淡をつけ、中間層に恩恵が及びやすい制度に改める。【ちょっと深堀】 以前より、住宅ローン金利と控除率の逆ザヤが問題視されていた住宅ローン減税が来年より改定されることになりました。 既に住宅ローン減税の適用を受けている方は現在の控除率や期間が継続する形となりますので、新規に自宅を取得する方が対象となります。 改定後は今までの制度であれば控除額をフルで使えていた高所得者層の控除額は減る形となり、新築であれば13年になる期間(現在の特例措置が継続される)が10年で据え置きとなる中古不動産市場にも影響がありそうです。 そもそも住宅ローン減税は自分が支払った所得税が住宅ローンの借入額・控除率に応じて還付される制度です。(還付しきれない分は136,500円を上限に翌年の住民税から差し引かれる) 借入額がローン控除の上額であっても、支払っている所得税・住民税が控除額の上限×1%に満たない場合は控除額をフルで使えないようになっています。 改定後の制度では環境性能に応じて控除額の上限が引き下がり、控除率も1%から0.7%に下がりますが、新築の場合は期間が13年になるので借入金額と年収によっては大きく控除額が減ることにならないケースもあります。(記事では中間層に
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どうなるの?令和4年からの住宅ローン控除~令和4年度税制改正大綱~

令和4年度税制改正大綱が公表されました。 少し前から住宅ローン控除については縮小する方向で検討されていることが報道されていたため改正大綱の内容については大きな驚きはなかったのではないでしょうか。 控除率が0.7%(現行は1%)に縮小されたこと、適用対象者の所得要件が課税所得2,000万以下(現行は3,000万以下)に引き下げられたことは大きく報道されているのでご存知の方も多いでしょう。 一方で、細かな点で令和3年度と異なる箇所も見受けられます。特に中古住宅には大きな変更点ではないかと思われる点も少なくありません。 そこで、本稿では中古住宅に影響があると思われる点を中心に解説していきます。 1.令和4年度税制改正の基本的な考え方 大綱で明記されている通り「消費税率引き上げに伴う反動減対策」から「住宅性能に応じた減税措置」に考え方が変わっています。 令和3年度までは取得住宅が消費税課税か非課税かによって、その内容が大きく異なっていました。中古住宅であっても課税物件、つまり宅建業者が売主の物件は新築物件と同様に大きな住宅ローン控除枠がありました。しかし、令和4年度以降については消費税の課税、非課税の区分けではなく、住宅の性能による区分けに変わっていること注意が必要です。 どのように変わっているのか、以下で詳しく見ていきます。 2.控除率0.7%、借入限度額3,000万、期間13年の要件 優良住宅以外の場合、令和4年、5年に入居を開始した場合、控除率は0.7%(現行1%)、借入限度額3,000万(現行4,000万)控除期間13年(現行非課税10年、課税13年)となります。そして、この控
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住宅ローン減税の控除率縮小 0.7%になるかも

はじめに 今朝(11月18日)の読売新聞オンラインにこんな記事がありました。 「住宅ローン減税」控除率縮小、自民・宮沢氏「1%からの引き下げは間違いなくやる」 政府・与党は来年(2022年)の税制改正で住宅を購入した際の「住宅ローン控除(減税)」を見直す方向で検討に入ったとの事が報じられていました。当事務所でも住宅ローンに関する相談は非常に多く、お客様の関心は非常に高い内容です。そこで今回は、そもそも 「住宅ローン控除(減税)」 とは何かを含めて、この課題について考えてみたいと思います。 住宅ローン控除とは?住宅ローン減税(控除)制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。正式名は「住宅借入金等特別控除」と言い、確定申告をすると税金の控除の適用を受ける事ができます。 住宅ローン控除の主な要件 ・住宅ローンの返済期間が10年以上であること ・自ら所有し居住する住宅であること ・住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上 ・床面積(登記簿)の1/2以上が居住用であること ・住宅取得から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること ・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下 ・中古住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること   木造:築後20年以内   マンション等:築後25年以内   一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの   既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入していること 控除できる金額の計算方法 住宅ローン減税によって控除できる額の計算方法は、取得した物件の消費税率によって異なりま
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最も大きな節税対策?住宅ローン控除とは

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金(らくかね)」情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!本日は「税編」です!先日の記事で少しお話していましたが、私は少し前まで「ふるさと納税」をしていませんでした。それはもっとお得な「節税」がされており、それでほとんどかかる税金がなかったから!そしてその「節税」になっていたものがこの「住宅ローン控除」(と呼ばれていますが、正式には「住宅借入金等特別控除」です)なんです!✨私は家を建てたのがおよそ5年前なのですが、当時、所得税の還付がとてつもない金額になっていたのを見てかなり驚きました🙄もちろんある一定の条件は在りますが、基本的に、「住宅ローンを使って近年家を建てた人は対象になる」制度です。ここのすごいところが「税額控除」というところ!簡単にいうと、4000万円のローンを借りていて、年末の残高が3800万円だとすると、その1%の38万円分まで「税金から差し引かれる」んです!!✨所得税が38万円というと、いろんな控除なしにしても、年収約740万円の方までは所得税がほぼかからない、ということです!!✨さらに、所得税で引ききれない分は住民税からも控除をうけられます!そうなの!?めちゃすごいじゃんー!!✨なんて感動する方もいらっしゃると思います。但しここで注意点。「節税できてると思ってふるさと納税してませんか?」ということです。お客様でも、「毎年ふるさと納税」をしていたから、家を買った後も変わらずしていた、という方が本当に多くてですね…それって「タダで
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次のYouTubeネタ進捗

ここまでの動画ができました!「ぢゃぶや」「住宅ローン」「住宅ローン控除」「団信」------------------------------------------------------------------------【ぢゃぶや家資産状況】 ・2021年1月ぢゃぶや家を買う ・建物4370万円、土地2135万円、あれやこれや895万円(!?)  →トータル7400万円 10%分くらいはあれやこれやがある ・当時保有現金3900万円 ・住宅ローン5500万円借りた→なぜか?  ・住宅ローン控除>利子(実際は変動金利なので何とも言えないが)  ・手元に現金2000万円残る→運用に回せる  ・団信:死ぬかガンにかかればチャラ   超低リスクでも利回り1.0%保証 ローン利子0.5%より高い   実際は変動(以下略) ・今後のラフな資金計画の話 ・絶対の方針:住宅ローン控除が終了する13年後までに  残額を一括返済できる現金を貯める 約3600万------------------------------------------------------------------------ 次回以降のネタ予定------------------------------------------------------------------------・①13年後までに得るべき金と②13年後以降に得るべき金を明確に分ける  ①・会社の単利1%の資産運用   ・米国高配当ETF180万円。   ・インデックス(オルカン+SP500)  ②・NISA2人分 ・13年後に一括返済したとする
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ブログ初投稿テスト:次のYouTubeネタメモ

【ぢゃぶや家資産状況】・2021年1月ぢゃぶや家を買う・建物4370万円、土地2135万円、あれやこれや895万円(!?) →トータル7400万円 10%分くらいはあれやこれやがある・当時保有現金3900万円・住宅ローン5500万円借りた→なぜか? ・住宅ローン控除>利子(実際は変動金利なので何とも言えないが) ・手元に現金2000万円残る→運用に回せる ・団信:死ぬかガンにかかればチャラ  超低リスクでも利回り1.0%保証 ローン利子0.5%より高い  実際は変動(以下略)・今後のラフな資金計画の話・絶対の方針:住宅ローン控除が終了する13年後までに 残額を一括返済できる現金を貯める 約3600万・①13年後までに得るべき金と②13年後以降に得るべき金を明確に分ける ①・会社の単利1%の資産運用  ・米国高配当ETF180万円。  ・インデックス(オルカン+SP500) ②・NISA2人分・13年後に一括返済したとするとNISA1000万円しか残らないというリスク・このリスクを低減するために ・頑張って昇格・昇給する ・副業する:今は1.5万円/月程度 ・高配当を13年間受取る4万円/年くらい? ・それでも足りなければ①のETF・インデックスを手放す ・それでも足りなければNISA積立減額 ・それでも足りなければ一括返済しない ・それでも足りなければガンになるか死ぬ・ちなみに13年後でも一括返済はしないのが理想と考えている・なぜなら一括返済分の現金があれば0.5%のローン金利より 高い利回りで資産運用できるから 運用利益>利子・ローン金利が上がってくるなら一括返済も視野に検討
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住宅ローン控除と住まい給付金の正しいやり方

 2022.6.8こんにちは!管理人のキヨです。 今、住宅ローン控除は熱いです。なぜなら、①控除期間が13年と歴代最長→私が30年前に住宅ローンを組んだ時は5年でした②最低金利3%→これまた私の時は5%台③住まい給付金がある→最大50万円の給付です④就学支援金制度で確定申告していることが必須になった→源泉徴収と年末調整で終わらせていた方も多いのでは?→住宅ローン控除は確定申告ですのでやっておけば自動的に条件クリアです今回、コロナの影響で色々な制度が発令され、その一環でとてもお得になっています。でも、どうやったらいいんだろう?そうなんですよ。確定申告すらやったことの無い人間にとっては五里霧中の世界です。しかも、きっと一生に一度だけ。その知識がなくて当たり前です。そんな方々の為にその正しいやり方の情報を提供させていただきます。→【住宅ローン控除のやり方をサポートします、実体験に基づく最新情報をお届けします】をご活用下さい⁂ 現在の金額は実績が10件到達までの限定価格ですので お悩みの方は早めにご検討ください!また、住まい給付金の申請方法の情報も提供します。→【住まい給付金の申請方法をサポートします、ご存知ですか?住まい給付金はメディアも知りません!】をご活用下さい⁂ 現在の金額は実績が10件到達までの限定価格ですので お悩みの方は早めにご検討ください!最初はご理解いただけないことも多いかもしれません。メッセージをいただければご説明させていただきます。 そしてご納得されたらサービスをご購入下さい。 住宅ローンを組まれた方、その方々の悩みを解決するためにも、こちらのリンク先のサービスを
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住宅ローン控除 0.7%になりそうですね

住宅ローン控除ですが0.7%になりそうですね。昨年から指摘されていた逆ざや問題。やはりこの部分にメスが入りました。今までは得をしていましたからね。特に今年の13年控除を受けられた方はラッキーだと思います。補填として こどもみらい住宅支援事業 等実施されますが該当しない人はメリットがありませんので注意が必要です。
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