お家を建てる際にご両親や祖父祖母から一定の額を頂ける場合も多いと思います。そんな時に問題になってくるのが贈与税がかかるのか?という点です。
今回はそんな贈与税対策のお話です。
そもそも贈与税の計算方法とは?
贈与税というのは贈与者(お金をくれる人)と受贈者(お金をもらう人)の間で起こる金銭のやり取りにおいて、一定の額を超えたら受贈者が払う税金のことです。
一定の額というのは暦年課税といって、年間110万円と定められており、これは贈与者1人あたりの限度ではなく、受贈者1人あたりの年間限度額となります。つまり父から100万円、母から300万円の贈与があった場合は差し引き290万円に対して贈与税がかかります。
住宅取得に関しての贈与に関しては特例がある
本来は先ほど説明したように、110万円を超えた場合には一定の税負担があるのですが、住宅を建てるにあたって、両親や祖父祖母などから現金の贈与があった場合には特例が使えます。
★省エネ性の高いお家 1000万円
★普通のお家 500万円 これらが暦年課税とは別に非課税となります。
例えば父から1500万円の住宅取得資金の贈与があった場合、1500万円-1000万円(省エネ性の高いお家)-110万円=390万円が贈与税の対象となります。
贈与税の申告期限
申告には期限が定められており、贈与を受けた年の翌年2/15~3/15までに税務署に申告する必要があります。
住宅建築の場合ですと気を付ける点があり、例えば今年の11月に住宅取得資金の贈与を受けて、建築開始が翌年1月となった場合、贈与を受けた年に建築が始まっていない為、住宅取得資金の特例(最大1000万円)が使えません。
なのでこの場合には建築を始める年に贈与を受けるようにしましょう。
また、特例を使う場合は原則としては3/15の申告期限までに住宅の完成が要件となりますが、棟上げまでが終わっていれば工事が完了していなくとも特例が使えます。
このように住宅を建てる場合の資金であれば贈与税を回避、もしくは少なくできる制度があるので、一度ご両親などにお話をしてみることをお勧めしています。ご両親がこの制度を知らずに別のタイミングで多額の贈与をしてしまって贈与税がかかってしまうことがある為です。
また住宅取得の為といっても、土地の贈与や家電家具の購入代などは対象外ですので注意してください。
建築費が高騰している昨今ですが、お得な制度をなるべく利用しながら住宅を考えていきましょう。
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