パワーアップした相続時精算課税制度とは?

記事
法律・税務・士業全般
実は今年から相続時精算課税制度が大きく変わり、住宅建築にあたっての贈与がある方にも使いやすくなりました。

相続時精算課税制度とは?

本来はお金をもらった人は年間110万円超になった場合、超えた額について贈与税を払わなければなりません。相続時精算課税制度とはその時点では贈与税を課税せずに、お金をくれた人が亡くなった際に相続税にまとめて清算しましょう!とういう制度です。

またお金をくれる人1人に対して2500万円の非課税枠があるので、この非課税枠を超えない限りは贈与税が発生することはありません。

なぜ今まで使われることが少なかったか?

生前贈与をするには非常に利点も多い制度ですが、今まではあまり使う方が少なったのです。理由は大きく二つ。
①相続時精算課税制度を選択した時点で、暦年課税には戻れない。
※贈与者1人に対してなので、仮に父からの贈与を相続時精算課税とした場合は母からは通常の歴連課税で計算できます。
②少額の贈与があった場合でも毎年贈与税の申告が必要で面倒。

上記が大きな点であったかと思います。特に暦年課税のままであれば多少の贈与に関しては贈与税の申告をする必要がないのに、選択したら毎年毎年申告が必要になるので一般の会社員からすれば面倒この上ないでしょう。

変更となった点

大きく変わったのが、2500万円の非課税枠はそのままで基礎控除分(110万円)がついたということ。
つまり相続時精算課税制度を利用しても、同一の贈与者からの贈与に関して110万円を超えなければ申告は不要となりました。
暦年課税制度には戻れないけど、同じ額の控除ができるということです。

住宅新築での使い所など

例えば祖父祖母の土地を孫が贈与を受けて建物を建てる場合、借地として建てるのではなく贈与で孫に名義を移すことがあります。
この場合は住宅取得資金の贈与特例(最大1000万円非課税)は使えないので、土地の評価額にもよりますが贈与税が多額になる場合があります。

この際にも相続時精算課税制度は使えますので、2500万円までは非課税で移転をすることが可能です。

このように住宅建築をする際にも非常に使いやすくなった相続時精算課税制度。ぜひ有効に提案していければと思います。

ココナラでは住宅に特化したローンやライフプラン相談のメニューを取り揃えております。後悔のないお家造りをFPの立場からお手伝いさせて頂きます!ぜひご検討ください!


サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら