ここ数年、令和4年分以降、住宅ローン控除が激変し、
説明することもかなり難しくなりました。
国税庁HPでも説明が長すぎて挫折している人が多いと思いますので
簡単な原理原則部分、これがわかると、取り扱いもわかるようになるので、ぜひ参考にしてください。
ここ数年、住宅ローン控除の立て付けが大きく改正され、いろいろな解説サイト、書物をみても、ピンとこない方が多いと思います。税理士泣かせともなっている部分になってきています。
ここでは手短にどういう制度なのかを理解の助けとなるよう解説します。
まず、大きく
1.新築または買取再販 と
2.既存住宅(一般中古)
に区分され、取り扱いが異なる。ここが大事です。
買取再販住宅とは、令和4年(2022年)の税制改正から、住宅ローン控除は大きく「新築・買取再販住宅」と「既存住宅(一般の中古)」の2グループに分けられました。
買取再販住宅とは、 不動産会社が中古住宅を買い取り、一定の基準を満たすリフォーム(特定増改築)をして販売する住宅のことです。ですが、メリットとして 実態は中古住宅ですが、新築と同じ「高い借入限度額」と「長い控除期間(13年)」の適用を受けられるのが最大の特徴ですね。買取再販住宅は新築と同じ区分に入り、同じ控除が適用されます。
大きな2つの区分ごとに、
住宅の種類(省エネ性能によるランク分け)がされ、建物の省エネ性能ごとに控除額が大きく変わります。省エネ性能が高い順に控除額が高くなります。
A.長期優良住宅・低炭素住宅: 国の厳しい基準(長く住める、環境にとても優しいなど)をクリアし、正式にお墨付き(認定)をもらったトップクラスの優等生住宅。
B. ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅: 断熱性能が非常に高く、使うエネルギーを減らす工夫がされた、かなりエコな住宅。
C. 省エネ基準適合住宅: 現在の国が定める、標準的な省エネ基準をしっかりクリアしている住宅。
その他の住宅: 上記の省エネ基準を満たさない一般的な住宅、または古い住宅 → 新築・買取再販のカテゴリーでA-Cの省エネ性能を持たないその他住宅は、住宅ローン控除は受けられません。
あとは、新築・買取再販以外のカテゴリー、これは一般中古、例えば、持ち主から中古で仲介で買ったようなものですね。省エネ能力についての分類は考え方は同じですが、
令和6年からは、新築・買取再販のその他(省エネ機能がないもの)は、控除対象からはずれましたが、一般中古の方は、控除があります。
令和6年からは 子育て世帯・若者夫婦に対する割増控除が創設されています。子育て世帯等とは、 19歳未満の子供がいる世帯、または、夫婦のどちらかが40歳未満の世帯をいいます。
令和8年度は、令和7年と比べ一部控除額の見直しがあった程度です。
なかなか東京都や23区では、住宅を買うことはほとんどの方にとって高嶺の花になっていますが、その他地域ではまだまだ控除対象があると思いますので。せっかく税額控除をするのに、税理士に10万円以上も報酬を払えば控除額還付額が飛んでしまうので、基本は頑張って自分で税務署に出向いて行うことが、節約になりますね。
以上参考にしていただきますと、隔年の、住宅ごとの控除がわかりやすくなりますので、ご参考にしてください。