従業員10名未満でも就業規則は必要?小さな事業所こそ決めておきたいルール
「従業員が10人未満なら、就業規則は作らなくてもよいのでしょうか?」小さな事業所の経営者から、よくご相談いただく内容です。法律上、常時10人以上の従業員を使用する事業場には、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出る義務があります。一方、従業員10人未満の事業場には、原則として法律上の作成・届出義務はありません。ただし、「届出義務がないこと」と「職場のルールが必要ないこと」は別の問題です。## 人数が少ない職場ほど口約束が増えやすい小さな事業所では、経営者と従業員の距離が近いため、次のようなルールが口頭で伝えられていることがあります。・遅刻や欠勤をするときの連絡方法・希望休の申請期限・有給休暇の申請方法・マイカー通勤や交通費の扱い・休職できる期間・退職するときの手続き・副業や秘密保持に関するルール従業員が少ないうちは、口頭での説明でも問題なく運営できるかもしれません。しかし、従業員が増えたり、管理者が変わったりすると、「前に聞いた説明と違う」「ほかの人は認められていた」といった不満が生じることがあります。## 就業規則はトラブルが起きる前に作るものです問題が起きてからルールを作っても、その問題に対して後から適用することは簡単ではありません。特に、次のような内容は事前に決めておくことが大切です。・始業時刻、終業時刻、休憩時間・休日、休暇、有給休暇・遅刻、早退、欠勤の取り扱い・残業や休日出勤の手続き・賃金の計算方法と支払日・休職、復職の条件・服務規律と禁止事項・退職、解雇に関する事項・秘密保持や個人情報の取り扱い・SNSの利用に関するルール整骨院やクリニック、介護・障がい福祉事業所
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