従業員10名未満でも就業規則は必要?小さな事業所こそ決めておきたいルール

従業員10名未満でも就業規則は必要?小さな事業所こそ決めておきたいルール

記事
法律・税務・士業全般
「従業員が10人未満なら、就業規則は作らなくてもよいのでしょうか?」

小さな事業所の経営者から、よくご相談いただく内容です。

法律上、常時10人以上の従業員を使用する事業場には、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出る義務があります。

一方、従業員10人未満の事業場には、原則として法律上の作成・届出義務はありません。

ただし、「届出義務がないこと」と「職場のルールが必要ないこと」は別の問題です。

## 人数が少ない職場ほど口約束が増えやすい

小さな事業所では、経営者と従業員の距離が近いため、次のようなルールが口頭で伝えられていることがあります。

・遅刻や欠勤をするときの連絡方法
・希望休の申請期限
・有給休暇の申請方法
・マイカー通勤や交通費の扱い
・休職できる期間
・退職するときの手続き
・副業や秘密保持に関するルール

従業員が少ないうちは、口頭での説明でも問題なく運営できるかもしれません。

しかし、従業員が増えたり、管理者が変わったりすると、「前に聞いた説明と違う」「ほかの人は認められていた」といった不満が生じることがあります。

## 就業規則はトラブルが起きる前に作るものです

問題が起きてからルールを作っても、その問題に対して後から適用することは簡単ではありません。

特に、次のような内容は事前に決めておくことが大切です。

・始業時刻、終業時刻、休憩時間
・休日、休暇、有給休暇
・遅刻、早退、欠勤の取り扱い
・残業や休日出勤の手続き
・賃金の計算方法と支払日
・休職、復職の条件
・服務規律と禁止事項
・退職、解雇に関する事項
・秘密保持や個人情報の取り扱い
・SNSの利用に関するルール

整骨院やクリニック、介護・障がい福祉事業所では、患者や利用者の個人情報を取り扱います。

無断撮影やSNSへの投稿、職員による情報の持ち出しなどについても、職場のルールとして明確にしておくと安心です。

## 雇用契約書との内容をそろえることも重要です

就業規則を作るときは、すでに使用している雇用契約書や労働条件通知書との整合性を確認する必要があります。

たとえば、就業規則では休日を「日曜日」としているのに、雇用契約書では「シフトによる」となっている場合、どちらが実際の運用なのか分かりにくくなります。

給与の締切日や支払日、試用期間、勤務時間、休日なども、書類によって内容が違わないように注意が必要です。

助成金を申請する場合にも、雇用契約書、就業規則、賃金台帳、出勤簿などの内容を確認されることがあります。

日頃から書類と実際の運用をそろえておくことが大切です。

## インターネットのひな形をそのまま使っても大丈夫?

厚生労働省のモデル就業規則や、インターネット上のひな形を利用して作成することもできます。

ただし、ひな形には自社で行っていない制度や、実際の勤務方法に合わない規定が含まれていることがあります。

内容を確認せずに使用すると、会社側が守れないルールまで定めてしまう可能性があります。

大切なのは、立派で分厚い就業規則を作ることではありません。

実際の働き方に合った、経営者と従業員の双方が理解できるルールを作ることです。

## 小規模事業所向けの簡易就業規則を作成します

「どのような内容を書けばよいか分からない」

「ひな形を見ても、自社に必要な規定が分からない」

「従業員が増える前にルールを整えておきたい」

このような小規模事業所を対象に、現在の勤務時間、休日、給与、休暇、退職手続きなどを聞き取り、簡易な就業規則を作成します。

整骨院、クリニック、介護事業所、障がい福祉事業所などにも対応可能です。

【サービス料金:25,000円】

就業規則は、作成するだけでなく、事業所の実際の運用に合わせることが重要です。

従業員とのトラブルを予防し、安心して働ける職場づくりを始めたい方は、お気軽にご相談ください。



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