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【積み立て型保険編|税金編|第3話】 死亡時の税金はどうなるのか

積み立て型保険で、被保険者が亡くなった場合。受け取る保険金の税区分は、契約形態によって変わります。ここが最も誤解が多い部分です。■ ケース①契約者=被保険者受取人=相続人もっとも一般的な形です。この場合、税区分は「相続税」。ただし、生命保険には非課税枠があります。500万円 × 法定相続人の人数たとえば、相続人が2人なら500万円 × 2 = 1,000万円この範囲内であれば、相続税はかかりません。ここは大きなポイントです。■ ケース②契約者 ≠ 被保険者たとえば、契約者:妻被保険者:夫受取人:妻この場合、税区分は「所得税」。一時所得扱いになります。■ ケース③契約者 ≠ 受取人たとえば、契約者:夫被保険者:妻受取人:子この場合は、贈与税の対象になる可能性があります。ここは設計次第で税額が大きく変わります。■ なぜここが重要か死亡保険金は、「誰が保険料を払ったか」これで税区分が決まります。同じ保険金額でも、税額は変わります。■ 税金編の結論解約時は一時所得。満期時は関係性で変わる。死亡時は契約形態で変わる。保険は、保障額だけで判断する商品ではありません。税区分まで含めて、“設計”です。知らずに契約すると、あとから修正できないこともあります。保険契約の不安を一緒に整理します▶ 積み立て型保険の設計に不安のある方はこちら
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【積み立て型保険編|税金編|第2話】 満期で受け取ると税金はどう変わるのか

解約時は「一時所得」。では、満期まで持ち、満期保険金を受け取る場合はどうなるのでしょうか。ここで重要なのは、“契約者と受取人の関係”です。■ ケース①契約者=受取人もっとも一般的なパターンです。この場合、税区分は「一時所得」。計算方法も第1話と同じです。利益部分のみ課税対象。ここまではシンプルです。■ ケース②契約者 ≠ 受取人ここから話が変わります。たとえば、契約者:夫被保険者:夫受取人:妻この場合、受け取るお金は「贈与」とみなされる可能性があります。税区分は――贈与税。ここが想定外になるポイントです。■ なぜ変わるのか税法上、“誰が保険料を負担したか”が基準になります。保険料を払った人とお金を受け取る人が違う場合、利益は“移転した財産”と判断されます。その結果、税区分が変わる。■ 注意点贈与税は、一時所得よりも税率が高くなるケースがあります。控除額も異なります。知らずに設計すると、満期時に初めて気づきます。■ 第2話の結論満期時の税金は、「いくら増えたか」ではなく、“誰が払って、誰が受け取るか”。ここで決まります。次回は、死亡時の税区分。相続税の非課税枠。設計で大きく差が出る部分を整理します。保険契約の不安を一緒に整理します▶ 積み立て型保険の設計に不安のある方はこちら
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【積み立て型保険編|税金編|第1話】 解約返戻金に税金はかかるのか

積み立て型保険を解約した場合、返戻金に税金はかかるのでしょうか。答えは、「場合による」です。■ 解約返戻金の税区分契約者と受取人が同一人物の場合、多くは「一時所得」に分類されます。一時所得とは、継続的ではない一時的な利益に対する課税区分です。ここで重要なのは、“利益が出た場合のみ課税対象”という点です。■ 計算の基本構造一時所得の計算式は次の通りです。(解約返戻金 - 払込保険料総額 - 特別控除50万円)× 1/2この計算でプラスになった金額が、課税対象になります。■ 具体例払込総額:300万円解約返戻金:360万円差額は60万円。ここから特別控除50万円を引きます。60万円 - 50万円 = 10万円さらに1/2にします。10万円 × 1/2 = 5万円この5万円が課税対象です。思ったより大きくない、と感じるかもしれません。しかし、他の一時所得と合算される点は注意が必要です。■ 注意点・払込保険料が返戻金を上回る場合は課税なし・特別控除は年間50万円まで・複数の一時所得がある場合は合算ここを理解していないと、想定外が起こります。■ 第1話の結論解約時の税金は、“利益部分のみ”が対象。そして、計算方法を知れば過度に恐れる必要はありません。問題は、税区分を知らずに設計していることです。次回は、満期時に受け取る場合の税区分。契約者と受取人が違うと、税金の種類が変わります。保険契約の不安を一緒に整理します▶ 積み立て型保険の設計に不安のある方はこちら
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