【積み立て型保険編|税金編|第3話】 死亡時の税金はどうなるのか
積み立て型保険で、被保険者が亡くなった場合。受け取る保険金の税区分は、契約形態によって変わります。ここが最も誤解が多い部分です。■ ケース①契約者=被保険者受取人=相続人もっとも一般的な形です。この場合、税区分は「相続税」。ただし、生命保険には非課税枠があります。500万円 × 法定相続人の人数たとえば、相続人が2人なら500万円 × 2 = 1,000万円この範囲内であれば、相続税はかかりません。ここは大きなポイントです。■ ケース②契約者 ≠ 被保険者たとえば、契約者:妻被保険者:夫受取人:妻この場合、税区分は「所得税」。一時所得扱いになります。■ ケース③契約者 ≠ 受取人たとえば、契約者:夫被保険者:妻受取人:子この場合は、贈与税の対象になる可能性があります。ここは設計次第で税額が大きく変わります。■ なぜここが重要か死亡保険金は、「誰が保険料を払ったか」これで税区分が決まります。同じ保険金額でも、税額は変わります。■ 税金編の結論解約時は一時所得。満期時は関係性で変わる。死亡時は契約形態で変わる。保険は、保障額だけで判断する商品ではありません。税区分まで含めて、“設計”です。知らずに契約すると、あとから修正できないこともあります。保険契約の不安を一緒に整理します▶ 積み立て型保険の設計に不安のある方はこちら
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