【積み立て型保険編|税金編|第2話】 満期で受け取ると税金はどう変わるのか
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解約時は「一時所得」。
では、
満期まで持ち、
満期保険金を受け取る場合はどうなるのでしょうか。
ここで重要なのは、
“契約者と受取人の関係”です。
■ ケース①
契約者=受取人
もっとも一般的なパターンです。
この場合、
税区分は「一時所得」。
計算方法も第1話と同じです。
利益部分のみ課税対象。
ここまではシンプルです。
■ ケース②
契約者 ≠ 受取人
ここから話が変わります。
たとえば、
契約者:夫
被保険者:夫
受取人:妻
この場合、
受け取るお金は
「贈与」とみなされる可能性があります。
税区分は――
贈与税。
ここが想定外になるポイントです。
■ なぜ変わるのか
税法上、
“誰が保険料を負担したか”
が基準になります。
保険料を払った人と
お金を受け取る人が違う場合、
利益は“移転した財産”と判断されます。
その結果、
税区分が変わる。
■ 注意点
贈与税は、
一時所得よりも税率が高くなるケースがあります。
控除額も異なります。
知らずに設計すると、
満期時に初めて気づきます。
■ 第2話の結論
満期時の税金は、
「いくら増えたか」ではなく、
“誰が払って、誰が受け取るか”。
ここで決まります。
次回は、
死亡時の税区分。
相続税の非課税枠。
設計で大きく差が出る部分を整理します。
保険契約の不安を一緒に整理します
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