【積み立て型保険編|税金編|第2話】 満期で受け取ると税金はどう変わるのか

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コラム
解約時は「一時所得」。

では、

満期まで持ち、
満期保険金を受け取る場合はどうなるのでしょうか。

ここで重要なのは、

“契約者と受取人の関係”です。

■ ケース①

契約者=受取人

もっとも一般的なパターンです。

この場合、

税区分は「一時所得」。

計算方法も第1話と同じです。

利益部分のみ課税対象。

ここまではシンプルです。

■ ケース②

契約者 ≠ 受取人

ここから話が変わります。

たとえば、

契約者:夫
被保険者:夫
受取人:妻

この場合、

受け取るお金は
「贈与」とみなされる可能性があります。

税区分は――

贈与税。

ここが想定外になるポイントです。

■ なぜ変わるのか


税法上、

“誰が保険料を負担したか”

が基準になります。

保険料を払った人と
お金を受け取る人が違う場合、

利益は“移転した財産”と判断されます。

その結果、

税区分が変わる。

■ 注意点


贈与税は、

一時所得よりも税率が高くなるケースがあります。

控除額も異なります。

知らずに設計すると、

満期時に初めて気づきます。

■ 第2話の結論


満期時の税金は、

「いくら増えたか」ではなく、

“誰が払って、誰が受け取るか”。

ここで決まります。

次回は、

死亡時の税区分。

相続税の非課税枠。

設計で大きく差が出る部分を整理します。


保険契約の不安を一緒に整理します



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