【積み立て型保険編|税金編|第2話】 満期で受け取ると税金はどう変わるのか
解約時は「一時所得」。では、満期まで持ち、満期保険金を受け取る場合はどうなるのでしょうか。ここで重要なのは、“契約者と受取人の関係”です。■ ケース①契約者=受取人もっとも一般的なパターンです。この場合、税区分は「一時所得」。計算方法も第1話と同じです。利益部分のみ課税対象。ここまではシンプルです。■ ケース②契約者 ≠ 受取人ここから話が変わります。たとえば、契約者:夫被保険者:夫受取人:妻この場合、受け取るお金は「贈与」とみなされる可能性があります。税区分は――贈与税。ここが想定外になるポイントです。■ なぜ変わるのか税法上、“誰が保険料を負担したか”が基準になります。保険料を払った人とお金を受け取る人が違う場合、利益は“移転した財産”と判断されます。その結果、税区分が変わる。■ 注意点贈与税は、一時所得よりも税率が高くなるケースがあります。控除額も異なります。知らずに設計すると、満期時に初めて気づきます。■ 第2話の結論満期時の税金は、「いくら増えたか」ではなく、“誰が払って、誰が受け取るか”。ここで決まります。次回は、死亡時の税区分。相続税の非課税枠。設計で大きく差が出る部分を整理します。保険契約の不安を一緒に整理します▶ 積み立て型保険の設計に不安のある方はこちら
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