【積み立て型保険編|税金編|第1話】 解約返戻金に税金はかかるのか
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積み立て型保険を解約した場合、
返戻金に税金はかかるのでしょうか。
答えは、
「場合による」です。
■ 解約返戻金の税区分
契約者と受取人が同一人物の場合、
多くは「一時所得」に分類されます。
一時所得とは、
継続的ではない一時的な利益に対する課税区分です。
ここで重要なのは、
“利益が出た場合のみ課税対象”という点です。
■ 計算の基本構造
一時所得の計算式は次の通りです。
(解約返戻金 - 払込保険料総額 - 特別控除50万円)× 1/2
この計算でプラスになった金額が、
課税対象になります。
■ 具体例
払込総額:300万円
解約返戻金:360万円
差額は60万円。
ここから特別控除50万円を引きます。
60万円 - 50万円 = 10万円
さらに1/2にします。
10万円 × 1/2 = 5万円
この5万円が課税対象です。
思ったより大きくない、
と感じるかもしれません。
しかし、
他の一時所得と合算される点は注意が必要です。
■ 注意点
・払込保険料が返戻金を上回る場合は課税なし
・特別控除は年間50万円まで
・複数の一時所得がある場合は合算
ここを理解していないと、
想定外が起こります。
■ 第1話の結論
解約時の税金は、
“利益部分のみ”が対象。
そして、
計算方法を知れば過度に恐れる必要はありません。
問題は、
税区分を知らずに設計していることです。
次回は、
満期時に受け取る場合の税区分。
契約者と受取人が違うと、
税金の種類が変わります。
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