【積み立て型保険編|税金編|第1話】 解約返戻金に税金はかかるのか

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積み立て型保険を解約した場合、
返戻金に税金はかかるのでしょうか。

答えは、
「場合による」です。

■ 解約返戻金の税区分


契約者と受取人が同一人物の場合、
多くは「一時所得」に分類されます。

一時所得とは、
継続的ではない一時的な利益に対する課税区分です。

ここで重要なのは、
“利益が出た場合のみ課税対象”という点です。

■ 計算の基本構造

一時所得の計算式は次の通りです。

(解約返戻金 - 払込保険料総額 - 特別控除50万円)× 1/2

この計算でプラスになった金額が、
課税対象になります。

■ 具体例

払込総額:300万円
解約返戻金:360万円

差額は60万円。

ここから特別控除50万円を引きます。

60万円 - 50万円 = 10万円

さらに1/2にします。

10万円 × 1/2 = 5万円

この5万円が課税対象です。

思ったより大きくない、
と感じるかもしれません。

しかし、

他の一時所得と合算される点は注意が必要です。

■ 注意点


・払込保険料が返戻金を上回る場合は課税なし
・特別控除は年間50万円まで
・複数の一時所得がある場合は合算

ここを理解していないと、
想定外が起こります。

■ 第1話の結論


解約時の税金は、
“利益部分のみ”が対象。

そして、
計算方法を知れば過度に恐れる必要はありません。

問題は、
税区分を知らずに設計していることです。

次回は、

満期時に受け取る場合の税区分。

契約者と受取人が違うと、
税金の種類が変わります。

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