【積み立て型保険編|税金編|第3話】 死亡時の税金はどうなるのか
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積み立て型保険で、
被保険者が亡くなった場合。
受け取る保険金の税区分は、
契約形態によって変わります。
ここが最も誤解が多い部分です。
■ ケース①
契約者=被保険者
受取人=相続人
もっとも一般的な形です。
この場合、
税区分は「相続税」。
ただし、
生命保険には非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人の人数
たとえば、
相続人が2人なら
500万円 × 2 = 1,000万円
この範囲内であれば、
相続税はかかりません。
ここは大きなポイントです。
■ ケース②
契約者 ≠ 被保険者
たとえば、
契約者:妻
被保険者:夫
受取人:妻
この場合、
税区分は「所得税」。
一時所得扱いになります。
■ ケース③
契約者 ≠ 受取人
たとえば、
契約者:夫
被保険者:妻
受取人:子
この場合は、
贈与税の対象になる可能性があります。
ここは設計次第で税額が大きく変わります。
■ なぜここが重要か
死亡保険金は、
「誰が保険料を払ったか」
これで税区分が決まります。
同じ保険金額でも、
税額は変わります。
■ 税金編の結論
解約時は一時所得。
満期時は関係性で変わる。
死亡時は契約形態で変わる。
保険は、
保障額だけで判断する商品ではありません。
税区分まで含めて、
“設計”です。
知らずに契約すると、
あとから修正できないこともあります。
保険契約の不安を一緒に整理します
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