【積み立て型保険編|税金編|第3話】 死亡時の税金はどうなるのか

記事
ライフスタイル
積み立て型保険で、

被保険者が亡くなった場合。

受け取る保険金の税区分は、

契約形態によって変わります。

ここが最も誤解が多い部分です。

■ ケース①


契約者=被保険者
受取人=相続人

もっとも一般的な形です。

この場合、

税区分は「相続税」。

ただし、

生命保険には非課税枠があります。

500万円 × 法定相続人の人数

たとえば、

相続人が2人なら

500万円 × 2 = 1,000万円

この範囲内であれば、
相続税はかかりません。

ここは大きなポイントです。

■ ケース②


契約者 ≠ 被保険者

たとえば、

契約者:妻
被保険者:夫
受取人:妻

この場合、

税区分は「所得税」。

一時所得扱いになります。

■ ケース③


契約者 ≠ 受取人

たとえば、

契約者:夫
被保険者:妻
受取人:子

この場合は、

贈与税の対象になる可能性があります。

ここは設計次第で税額が大きく変わります。

■ なぜここが重要か


死亡保険金は、

「誰が保険料を払ったか」

これで税区分が決まります。

同じ保険金額でも、

税額は変わります。

■ 税金編の結論


解約時は一時所得。
満期時は関係性で変わる。
死亡時は契約形態で変わる。

保険は、

保障額だけで判断する商品ではありません。

税区分まで含めて、

“設計”です。

知らずに契約すると、

あとから修正できないこともあります。


保険契約の不安を一緒に整理します



▶ 積み立て型保険の設計に不安のある方はこちら
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら