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生命保険による資産運用のメリットとデメリット

何故生命保険で資産運用ができるのか? 資産運用のための投資商品には株式投資や投資信託、不動産投資などがあります。しかし、この様な投資商品で資産運用を行うには、投資に関する知識や資金が必要です。そこで古くから使われてきた資産運用の方法の一つとして、生命保険の活用があげられます。そこで、今回はこの生命保険を活用した資産運用のメリットとデメリットを解説したいと思います。  保険で資産運用ができるのは養老保険の様な「貯蓄型保険」の場合です。定期保険の様な「掛け捨て型保険」では資産運用はできないので注意が必要です。貯蓄型保険の場合、解約返戻金や満期保険金を受け取る事ができます。解約返戻金や満期保険金の金額は「返戻率」で決まりますが、保険商品によっては一定期間以上加入し続けると返戻率が100%を超え、払込保険料以上の金額が受け取ることが可能で、この部分が資産運用として活用できるにからです。また、保険会社で運用益が出た場合、解約返戻金や満期保険金に上乗せするという仕組みの保険もあり、運用実績が好調であれば、より多くの解約返戻金や満期保険金を受け取れる場合もあります。 保険で資産運用をするメリットとは? 1.万が一の場合は保険金を受け取る事ができる  保険で資産運用をする最大のメリットは、万が一の場合に死亡保険金等が受け取れる事です。 仮に、定期預金で資産運用をしていて、世帯主の死亡により急にお金が必要になった場合、 定期預金を解約しても預金額分しか準備できません。しかし、生命保険であれば加入期間に関係なく、 契約どおりの死亡保険金を受け取る事ができます。(例外、免責期間等有り) 2.投資に関
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相続税のために検討することは?

こんにちは。相続税は、東京23区では、土地が価値が高いので、相続税申告をする必要がある人が多いです。自宅土地建物程度であれば、相続人となるご子息が同居し、相続すれば小規模宅地特例で土地評価額を下げる特例が使えますので、納税の心配がないケースも多いです。しかし、もっと財産のある方にとっては、準備をしないと大変なことになります。地主様の家系、30筆のお土地を持っていて、貸していてもそんなに預貯金は増えないものですが、納税額は数億円、に到達することも多いです。土地を売らないと納税できない、ことになります。相続で対応で考えることは、納税できるお金を用意しておくこと。これは、預貯金でもいいですが、生命保険を使いますと、相続人1名に500万円の非課税枠が使えますので、生命保険の活用をおすすめしています。高齢でも契約できる保険がありますので、税理士に相談していただくといいと思います。あと、遺産分割争いを避けるために、遺言をしておくことも大事です。スタンダードなやり方は、公正証書遺言にすること。あとは、相続税を下げることになりますが、税効率の良い方法で、生前贈与をすること、が一番大事になります。もちろん、財産の組み換え、不要な財産の売却なども合わせて必要になることがあります。あとは、賃貸不動産を建設して、銀行からのローンを作ること、これも幅広く行われています。それらの第一歩として、相続税を試算してもらうことが大事だと思います。ご参考にしてください。
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事業承継対策は誰に相談しますか?

友人から事業承継についての相談を受けました。友人の知り合いの会社の事業承継とのことです。現在、金融機関からの提案を受け、そのまま進めようかどうかと考えていたところだったそうです。金融機関主導で話が進みすぎていたので、急に不安になったそうです。その折に、別件で友人に会い、相談したそうです。参考までに手付金(高額?)はお支払いしたそうです。金融機関からの提案のスキームはホールディングス化でした。一方で、事業承継以外の財産、ご家族のことは何も触れられていません。仮に事業承継ができたとしても、その他の課題が土俵にあがっていないので、家族間トラブルに至る可能性もあると予想できました。金融機関からの提案も素晴らしいものですが、仮に自分ごととして捉えたなら、事業承継・相続にもセカンドオピニオンは必要だと感じました。今回はセカンドオピニオンとして、Bondsが対応させて頂き、家族間のお気持ちも踏まえた上で、情報提供や対策をお伝えしました。お客様はいろんなことに気づき、とても喜ばれています。会社の存続に対して、お客様に寄り添いながら、サポートできる機会を多くしていきたいと改めて感じました。いろいろと勉強になります。Bondsのサービスは下記の通りです。お気軽にご相談ください。①コンサルティング(資産凍結、事業承継、相続)②スモールM&A③家族信託契約④任意後見契約⑤おひとり様サポート⑥みなし贈与対策⑦生前贈与対策⑧全損保険の雑収入対策⑨保険(生保、損保)適正化サポート
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事業承継ってなにから始めればいいの?

年齢からもそろそろ次の世代へ経営を引き継ぐタイミングが来たものの何から手を付けていいかわからない・・・代表権は引き継げたけど、株式の引継ぎがまだ終わっていない・・・自社株式の評価額が高額で、どうやって次世代へ引き継げばよいかわからない・・・そんなオーナー様に年間数百件の相談実績のあるコンサルタントが、わかりやすく事業承継への手順をご案内いたします。
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【積み立て型保険編|税金編|第3話】 死亡時の税金はどうなるのか

積み立て型保険で、被保険者が亡くなった場合。受け取る保険金の税区分は、契約形態によって変わります。ここが最も誤解が多い部分です。■ ケース①契約者=被保険者受取人=相続人もっとも一般的な形です。この場合、税区分は「相続税」。ただし、生命保険には非課税枠があります。500万円 × 法定相続人の人数たとえば、相続人が2人なら500万円 × 2 = 1,000万円この範囲内であれば、相続税はかかりません。ここは大きなポイントです。■ ケース②契約者 ≠ 被保険者たとえば、契約者:妻被保険者:夫受取人:妻この場合、税区分は「所得税」。一時所得扱いになります。■ ケース③契約者 ≠ 受取人たとえば、契約者:夫被保険者:妻受取人:子この場合は、贈与税の対象になる可能性があります。ここは設計次第で税額が大きく変わります。■ なぜここが重要か死亡保険金は、「誰が保険料を払ったか」これで税区分が決まります。同じ保険金額でも、税額は変わります。■ 税金編の結論解約時は一時所得。満期時は関係性で変わる。死亡時は契約形態で変わる。保険は、保障額だけで判断する商品ではありません。税区分まで含めて、“設計”です。知らずに契約すると、あとから修正できないこともあります。保険契約の不安を一緒に整理します▶ 積み立て型保険の設計に不安のある方はこちら
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「相続・お金・仕事。私が“人の心に寄り添う”ことを選んだ理由」

相続・お金・仕事。私が“人の心に寄り添う”ことを選んだ理由お金や相続の話をすると、どこか空気が重くなる。それでも避けて通れないのが「家族」という存在です。私が相続診断士を志したのは、父の遺言書をめぐる経験がきっかけでした。今日は、その出来事を通して気づいたことをお話しします。父の遺言書が教えてくれたもの父は几帳面な人でした。家のことも仕事のことも、きっちり整理しておきたい性格で、晩年に「遺言書を作った」と家族に伝えました。けれど、内容を見た瞬間、家族の間に小さな違和感が生まれたのを今でも覚えています。書面上は正しい。でも、そこに「気持ちの温度」がなかった。“誰にどう受け継いでほしいか”よりも、“どう分けるか”に焦点があたっていたからです。あの時、家族が言葉を飲み込んだまま時間だけが過ぎ、少しずつ心の距離ができていきました。「正しさ」より「納得」を大切に相続は、法律の問題であると同時に、感情の問題でもあります。数字で平等に分けても、心が納得していなければ“争い”になる。私はこの経験を通して、「正しさだけでは人は救われない」という現実に気づきました。それからというもの、共済や保険の現場でも、“数字の裏にある気持ち”を意識するようになりました。たとえば、補償金額よりも「この契約で何を守りたいのか」を聴く。その一言が、後悔しない選択につながると感じています。“争わない相続”を当たり前に家族が泣くのは仕方ない。でも、“恨み”で泣く必要はない。その思いが、私の発信の原点です。このnoteでは、相続・お金・仕事・家族のつながりについて、「現場のリアル」と「心に寄り添う視点」からお話ししていき
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成年後見制度とは? 高齢者の財産管理や生活を支援する。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人を支援するための法律制度です。この制度により、精神的または身体的な理由で自分のことを適切に判断できない成人に対して、後見人が法律行為や日常生活に関する支援を行います。主に、財産管理や医療・介護に関する意思決定をサポートする役割を持っています。 この記事では成年後見制度についての基礎的な知識とその活用方法について解説します。 <この記事を読んで欲しい人>  □今後自分の認知能力が低下してきた場合の対策を考えておきたい人   □成年後見って聞いたことがあるけど何?という人   □親が高齢で詐欺とかに合わないか不安に感じている人   □財産管理について相談したいけど、誰に相談したら良いか分からない人成年後見制度の概要<成年後見制度とは?>成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする、あるいは本人に代わって財産を管理し、必要な契約を結んだり、不利益な行為を後から取り消したりすることによって本人を保護、支援する制度です。この制度は、本人の権利を尊重しつつ、必要な支援を提供することを目的としています。 <法定後見>本人の判断能力が不十分になった際に、本人、配偶者、4親等内の親族、または市町村長(身寄りのない者等)等が家庭裁判所に申立を行うことで、後見人、保佐人、補助人が家庭裁判所によって選任され、後見人(保護者)が被後見人(本人)を法的に支援します。 後見 精神上の障害により判断能力を欠く状態の人に対し家庭裁判所が後見人を選任します。後見人は、財産
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遺産分割協議書の雛形-母に全財産を相続させ兄弟は相続しないケース-

大切な家族を失った悲しみの中で、相続の手続きを進めなければならない状況は、誰にとっても辛いものです。 特に、父親を亡くされた方にとっては、心の整理がつかないまま、様々な手続きに直面することになるでしょう。 そんな中で、遺産分割協議書の作成は避けて通れない重要な手続きの一つです。 今回は、父親が亡くなり、母親と兄弟が相続人となるケースで、兄弟が相続を放棄し、母親に全財産を相続させたいと考えている方々に向けて、遺産分割協議書の作成方法をご紹介します。【遺産分割協議書が必要な理由】 遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を書面で残すための重要な文書です。 法律上、相続人が複数いる場合、遺産は法定相続分に従って分割されることになります。 しかし、実際の家族の事情や故人の意思を尊重して、法定相続分とは異なる形で遺産を分割したい場合も少なくありません。 母親に全財産を相続させたいと考えている場合、それは法定相続分とは異なる分割方法となります。 このような場合こそ、遺産分割協議書が必要となるのです。 この文書があることで、将来的なトラブルを防ぎ、故人の意思と相続人の意向を明確に示すことができます。【遺産分割協議書の基本的な記載事項】 遺産分割協議書には、いくつかの重要な情報を記載する必要があります。 まず、被相続人である父親の氏名、住所、死亡年月日を明記します。次に、相続人全員の氏名、住所、続柄を記載します。 そして最も重要な部分として、遺産の分割方法を具体的に記述します。 母親に全財産を相続させる場合、例えば次のような文言を使用することができます 「被相続人の遺産全てを母親(氏名)が相続す
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思わぬ「勘違い」ありませんか?

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不動産相続~譲渡所得税:予想外の落とし穴~

相続した家がそのまま空家となってしまうこと、よく耳にしますよね。多くの人が、相続税の申告や遺産分割が終わればすべて終了と勘違いしています。しかし、そのような空家を売却する際、譲渡所得税が発生することをご存知でしょうか?「譲渡所得税って何?」 簡単に言えば、売却したときの利益、つまり「売却価格」から「購入価格や取得費」、そして「売却時の経費」を引いた額にかかる税金です。相続税が関係なく発生する可能性があるのです。 「でも、高い税金がかかるのは困る…」 そんなあなたに朗報です。空家の売却益には「3,000万円特別控除」という制度が!この制度をうまく利用すれば、税金の負担を大幅に軽減することができるのです。 特別控除のポイント 1. 被相続人が1人で居住していた家。老人ホームや施設での生活も対象に含まれることも。 2. 相続により、土地と家を両方取得。 3. 昭和56年5月31日以前に建築された家。 4. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年末までに売却。 さらに、共有での相続も考慮され、各相続人ごとに3,000万円が控除の対象となります。そうなるとさらに大幅な控除額の総額は大きくなります。この制度の存在を知っているか知らないかで、相続後の経済状況が大きく変わることも。 将来に向けてこの制度がいざというときに使える状態を作っていくことも相続対策のひとつです。ぜひ、この機会に詳しく調べて、将来の計画に役立ててください。 他にも細かい要件もございますので、実際に計画組み立てたいという方は、 弊社までお気軽にご相談くださいませ。
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土地を共有している場合、相続土地国庫帰属制度を利用できるのか?

土地の所有権は、放棄することができないのが原則です。 しかし、例外もあります。例えば、甲土地をAとBが等しい割合で共有していたとしましょう。 土地を共有することは珍しいことではありません。 相続時に法定相続分で相続した結果、共有状態になることもありますし、お金を出し合って土地を買ったために共有していることもあります。 甲土地をAとBが共有している場合、AとBの所有権のことを「共有持分」と表現することがあります。 この共有持分は、AとBのいずれかが放棄することも認められています。 例えば、Aが共有持分を放棄した場合は、Aの共有持分は自動的にBが取得します。 その結果、甲土地はBの単独所有となります。つまり、甲土地の所有権はB一人が有している状態になるということです。 そのことが民法の次の規定に記されています。 民法 (持分の放棄及び共有者の死亡) 第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。 この話を踏まえた上で、今回のテーマを見ていきましょう。 事例 甲土地は、現在では限界集落の奥地にあって使い道がなく、管理の負担ばかりがかかる土地です。 もともとは、AとBがお金を出し合って購入し、AとBが共有していました。 Bが亡くなり、CがBの唯一の法定相続人となりました。 Cは甲土地を見たこともなく、どこにあるのかも知らず、もちろん、活用することも管理することもできません。 そのため、Cは甲土地の共有持分を放棄したいと考えています。 1、Cは甲土地の共有持分を放棄することができるのでしょうか? 2、また、この事
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不動産の譲りかた

カレッジの田中です。 相続がおきた場合、遺産について特に話し合いを行わなければ、法定相続通りに分配されます。不動産の場合は、固定された資産であるため(土地は分筆も出来ますが・・・)基本的には、相続人の方たちが共有持分で保有することとなります。遺産を自由に分配したい場合は、相続人間で遺産分割協議書の締結や、遺言で被相続人の意思を尊重し分配する方法(遺留分については省略)もございます。特に不動産の場合は、相続人各々の心情で大きく左右される資産であり、また実際に誰が使用しているか等で、分配の仕方については家族のあり方で大きく変化します。もちろん争うことなく相続人全員が納得するかたちで引き継ぐことが出来れば一番良いのですが、それだけを考えて進めてしまいますとその後の不動産活用において大きくマイナスに働くことも暫しございます。例えば、相続した不動産を売却した場合、その売却益に対して譲渡税が課せられます。しかし、不動産の売却には色々と特別控除がありそれを利用することにより、譲渡税が大幅に減額もしくは実際には掛からないこともございます。しかし、相続の仕方や、被相続人や相続人の生活j状況等により、どの特別控除にも当てはまらず、多くの税金を納めなければならないこともあります。同じ不動産、同じ価格で売却しても手元に残る現金が大きく変わります。つまり相続対策には、相続税や遺産の配分も重要ですが、相続したあとの活用方法にまで目を配り計画して行くことをおすすめします。今は不動産をすぐに売却等で活用することがなくても、二次相続、三次相続と続いていきますと、いずれは売却等、活用していく日を迎えることになると
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空き家と成年後見制度編【第3回】相続で揉めないための成年後見制度活用法:成年後見人・終活アドバイザー・遺言執行士が語る

皆さん、こんばんは! アステラ法務コンサルティングの「たくえい」です。 私が連載している「空き家と成年後見制度」シリーズの第3回目となります。 前回は「成年後見人が解説する、空き家の発生と成年後見制度の関連性」というテーマで、空き家問題の根底には、所有者の認知症や判断能力の低下による「管理者の喪失」があるという現実についてお話ししました。所有者が判断能力を失うと、たとえ子どもがいたとしても、法的権限がなければ不動産を適切に管理・処分することは困難になり、結果として空き家が放置されていく実態を解説しました。 今回は、その先のプロセスである「相続」に焦点を当てます。多くの人が、相続対策といえば「遺言書」を思い浮かべるでしょう。しかし、遺言書があっても、相続が「争族」へと発展してしまうケースは少なくありません。本記事では、私が兼務する遺言執行士としての観点と、成年後見人としての観点の両方から、遺言書だけでは解決できないケースと、成年後見制度の併用が有効なケースについて解説していきます。空き家問題を未然に防ぎ、そして相続で家族が揉めないための具体的な対策を考えていきましょう。 1. 遺言書があっても揉める相続:遺言執行士の視点から遺言書は、故人の最後の意思を尊重し、財産の円滑な承継を実現するための最も有効な手段です。しかし、遺言書さえあれば万事解決、というわけではありません。遺言執行士として関わってきた様々な事例から、遺言書があっても相続が複雑化する、あるいは揉めてしまうケースがいくつか見えてきます。 1-1. 遺言書が抱える「時間差」と「内容の不備」 ・財産の特定が曖昧: 遺言書作成
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残された妻の生活を守る!自分の死後、配偶者を守る5つの特別な制度を知ろう。

相続における配偶者の居住環境と生活を守るため、日本にはいくつかの優遇制度が整備されています。配偶者居住権や配偶者短期居住権は、配偶者が住み慣れた家に引き続き安心して住めるように保障する制度です。また、特別受益の持戻し免除制度、贈与税の配偶者控除、配偶者の税額軽減は、配偶者が過去に受けた贈与や特別な利益を考慮せずに遺産を受け取ることを可能にするため、配偶者が相続で不利にならないよう保護されています。これらの制度は、高齢化社会の中で配偶者の生活の安定を確保し、公平な相続を実現するための大きな役割を担っています。残された配偶者を守る5つの制度1.配偶者の居住用財産の特別受益の持戻し免除の推定規定別のコラムでご紹介した通り、被相続人が生前、相続人に対して贈与(財産を譲る)していた場合、相続時にその贈与した財産は特別受益として持ち戻されます。 例えば自宅を生前に妻に贈与している場合、この自宅財産は特別受益として持戻しの対象となり、相続財産に加味され配偶者が最終的に相続する財産の価額は、自宅の贈与がなかった場合と同じになり、生前贈与の意味がなくなってしまいます。 そこで下記の要件を満たした場合には「持戻し免除があったものと推定」してその建物や敷地は特別受益の対象としないこととし、この自宅財産を除いて遺産分割することになります。 ●婚姻期間が20年以上あること ●配偶者に居住用の建物又はその敷地を生前贈与する ●または、遺言で贈与するこの推定規定がある場合とない場合を比較してみます。 (例)相続人は妻と2人の子供で遺産は預貯金の3,000万円。妻に生前3,000万円(相続時の価格も3,000
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知らないと想定外の相続税がかかってしまう! 生前贈与加算とは?

贈与税は、贈与によって財産を譲渡する際に課せられる税金ですが、生前贈与には特別な規定が存在します。その中でも、「生前贈与加算」は、贈与者が亡くなった際に贈与財産が相続財産に加算されるという重要なルールです。生前に贈与した財産が、贈与者の死亡時に相続財産として再計算されるため、贈与税の負担や相続税の計算に大きな影響を及ぼすことがあります。この記事では、生前贈与加算の基本概念から、その適用条件、税務上の注意点までを詳しく解説し、効果的な資産管理の方法について考察します。これにより、贈与や相続を計画する際の重要な知識を得ることができます。     ★本記事は相続税の一般的な基礎知識を紹介するものです。     ★個別具体的な相続税の相談、計算は税理士に相談しましょう。生前贈与加算とは?<生前贈与加算の主なポイント>目的: 生前贈与加算の主な目的は、贈与を利用して相続税の負担を軽減しようとする不正行為を防止することです。贈与を受けた財産が一定期間内に贈与者が亡くなった場合、その贈与財産を相続財産として再計算し、相続税の公平性を保ちます。 加算される期間: 贈与者が亡くなった日から遡って3年間以内(令和6年1月以降の贈与は7年)に贈与された財産が対象となります。この期間内に贈与された財産が、相続財産に加算されます。 贈与税の取り扱い: 生前贈与加算の対象となる贈与財産は、贈与税がすでに課税されている場合があります。その場合、贈与税の納付後でも、相続税の計算において贈与財産が加算されます。すなわち、贈与税の負担と相続税の負担が重複することになります。 加算の方法: 生前に贈与された財産の価
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相続税対策③ 不動産の相続対策、準備できていますか? 資産を守り、円滑な承継を目指すために

あなたが所有する不動産は、相続時に大きな資産となる一方で、適切な対策を講じなければ、相続税の負担や家族間のトラブルを引き起こすリスクもあります。早めの対策が、将来的なトラブル回避や税負担の軽減につながります。本記事では、不動産の相続における基本的な対策から、具体的な節税方法、専門家の活用法まで、相続診断士、宅地建物取引士の資格を持つ行政書士が知っておくべきポイントを解説します。大切な資産を守り、次世代に円滑に引き継ぐための準備を、今から始めましょう。 所有する不動産の相続対策には、次のような方法があります。相続税の軽減や、円滑な相続手続きを進めるための準備がポイントです。不動産の相続対策についてあなたがお持ちの自宅、駐車場、投資用不動産等はそのまま相続が発生してしまうと思わぬ相続税の負担が発生したり、うまく分割することができず残された家族の間でトラブルになってしまうことが多々あります。 まずは今お持ちの不動産の価値をしっかりと把握して、しかるべき対策を早めに立てておくことは、あなたの大切な財産を次の世代に円満に移すためにとても大切なことです。<1. 生前贈与の活用>不動産の一部を生前に贈与することで、相続時の財産総額を減らし、相続税の負担を軽減することができます。特に「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」を利用することで、贈与税が課税される場合でも、相続税の基礎控除額を考慮して相続財産を抑えることで相続税の負担を抑えることが可能です。<2. 小規模宅地等(敷地)の特例の適用>相続時に一定の条件を満たすと、自宅や事業用の不動産については評価額が大幅に減額される「小規模宅地等の特例」
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相続登記の義務化と住所変更など

参院本会議で全会一致により可決、成立した法律があります。所有者不明土地の対策です。改正不動産登記法、相続土地国庫帰属法です。今までは相続があっても、登記は任意でした。そのため、相続登記をしないまま、二次相続、三次相続になってもほったらかしのケースがありました。三次くらいになると、相続人が確定しない、行方不明等の理由で登記できないケースが増えてきます。登記できないので、売る、貸す等ができなくなります。個人の問題だけではありません。公にも影響します。たとえば、道路の新設です。用地を買い取り、新たな道路を建設したい場合に問題になります。所有者が分からないので、買取ができないためです。または、災害時等に一時的に仮設の住宅などを建設しようとしても、所有者の承諾が得られないことなどがあります。役所の税務課も困ります。固定資産税を徴収できないからです。この現在の問題点を悪用して、わざと登記せずに課税逃れをする人もいます。完全に不公平です。さまざまな理由から、法が改正されたり作られました。相続登記の義務化が始まります。正当な理由なく、相続登記を怠った場合、行政罰の過料が科されます。言葉を音読みにすると似ていますが、過料と科料は全く違います。行政罰が過料です。ややこしいので、実務上は過料(あやまちりょう)と呼ぶことがあります。もう一つは科料(とがりょう)、と呼ぶケースもあります。相続登記の義務化は、不動産実務ではとてもありがたいことです。所有者が分かりやすくなるからです。今まではあてになりませんでした。これが大きく改善されると思います。その代わり、面倒な点もあります。必ず登記しないと過料が科され
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大切なペットを守る!ペット信託のケース別適用事例と他の制度との比較

「ペット信託」とは、大切な家族であるペットについて、飼い主が亡くなったり、飼い主の飼育が困難になった場合に備えて、ペットの世話や生活費を信託を通じて確保する制度です。 下記のコラムでご紹介した「ペット信託」について、この記事では、上級相続診断士の資格を持つ行政書士が、ペット信託のケース別の適用事例と他の制度との比較を詳しく解説します。ケーススタディ・ペット信託の活用事例ペット信託は、ペットの将来に対する不安を解消するための具体的な手段として注目され、実際に利用されている事例も増えています。ここでは、ペット信託を活用している飼い主のケーススタディをいくつか紹介し、信託がどのように機能しているかを説明します。<ケーススタディ 1: 高齢の飼い主と長寿犬のためのペット信託>背景 飼い主: 80代の女性、Aさん ペット: 15歳の犬(太郎) 問題Aさんは自身の高齢化に伴い、自分が先に亡くなった場合に太郎のケアを誰に託すか心配していた。太郎は健康だが、年齢も高く、特別な医療ケアを必要とする可能性がある。 信託の設定Aさんはペット信託を設定し、太郎のケアに必要な資金を信託財産として準備しました。信託契約には次のような内容が含まれています。 受託者:長年の家族の友人であり、太郎とも親しい関係を築いている人に受託者を依頼。ケアの内容:太郎の健康状態を見守り、必要に応じて定期的な獣医訪問や特定のペットフードの提供を指示。財産管理: Aさんの遺産の一部を信託財産として太郎のために運用し、必要な医療費やケア費用に充てることを明記。ペット信託の成果 田中さんは、信頼できる友人にペットのケアを託すことが
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自分の死後、大切なペットの生活を守る!ペット信託とは?その詳細を解説します。

「ペット信託」とは、大切な家族であるペットについて、飼い主が亡くなったり、飼い主の飼育が困難になった場合に備えて、ペットの世話や生活費を信託を通じて確保する制度です。 核家族化が進んだ現代では空前のペットブームとなっており、おひとり様や子供が独立した後の夫婦でペットを飼う人が増えています。一方で飼い主に万が一のことがあった場合に残されたペットが取り残されてしまう事例も多く存在します。 大切な家族の一員であるペットは、あなたに万が一のことがあったとき、一人で生きていくことは困難になります。そのまま置き去りにされたり、殺処分されてしまうもあります。ペット信託の仕組みを上手く利用して、あなたに万が一のことがあった場合でも、大切なペットが安心して過ごせるよう、専門家とともに計画を立て、ペットの将来を守りましょう。この記事では、上級相続診断士の資格を持つ行政書士が、ペット信託の仕組みや活用方法、メリットについて詳しく解説します。ペット信託の基本的な仕組み、ペット信託とは何か?ペット信託は、飼い主が亡くなった後もペットの幸せを確実に守る手段として、近年新たに開発された仕組みで注目を集めています。 飼い主が自分のペットの将来を保障するために、信託制度を利用してペットのケアや生活費を確保する仕組みです。特に、飼い主が亡くなったり、健康上の理由でペットの世話ができなくなった場合に備えて、ペットが安心して生活を続けられるように計画されます。 具体的には、飼い主(委託者)が信託契約を通じて、ペットのケアに必要な資金を信託財産として確保し、信頼できる個人や法人(受託者)にその管理を任せます。受託者は、
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空き家問題が深刻! 相続により取得した実家の処分に困る人が続出。

日本全国で深刻化している空き家問題は、少子高齢化や都市部への人口集中を背景に、地域経済や防災、治安に悪影響を及ぼしています。増加する空き家は、資産としての価値が下がるだけでなく、管理されないことで老朽化し、倒壊のリスクや犯罪の温床となるケースも。地方自治体や国は、税制優遇や解体費用の補助など、対策を進めていますが、根本的な解決には至っていません。この記事では、宅地建物取引士の資格を持つ行政書士が空き家問題の現状とその解決策について探ります。 <この記事を読んで欲しい人>  □相続で取得した実家の処分に困っている人   □空き家問題とはなにか知りたい人   □実家には母親が一人暮らしをしているが自分は帰る予定がない人   □親が高齢のため、相続対策をそろそろ考えたいと思っている人空き家問題とは?空き家問題とは、使用されていない住宅や建物が増加し、それによって生じるさまざまな社会的、経済的、環境的な課題のことを指します。特に日本では、少子高齢化や人口減少が進む中で、地方や都市部を問わず空き家が増加しており、これが深刻な問題となっています。 主な問題点 1.防犯・防災のリスク:空き家は管理が行き届かないことが多く、放火や不法侵入、犯罪の温床になる危険性があります。また、老朽化した建物が倒壊の危険性をはらむこともあります。 2.景観の悪化:放置された空き家は、地域の景観を損ない、周辺住民の生活環境に悪影響を与えることがあります。 3.地価の下落:空き家が多くなると、その地域の不動産価値が低下し、地価が下がることがあります。 4.経済的損失:空き家は土地や建物の有効活用がなされていないた
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親の遺産相続で兄弟が揉めないために:事前の備えと解決策

近年、親の遺産相続をめぐって兄弟姉妹が対立するケースが増加しています。 家族の絆を大切にしたいと誰もが思う一方で、いざ相続となると意見の相違や感情的なもつれが生じやすいのが現実です。 本記事では、遺産相続で兄弟が揉めないための事前対策と、万が一対立が起きてしまった場合の解決策について説明します。【遺産相続で兄弟が揉める主な原因】 遺産相続で兄弟が対立する背景には、様々な要因があります。 最も多いのは財産の分配方法への不満です。法定相続分に従って均等に分けるべきか、それとも親の介護をした兄弟に多く分配すべきかなど、意見が分かれやすい問題です。 また、幼少期からの確執や親との関係性の違いなど、感情的な要素が相続問題に影響を与えることもあります。 さらに、相続に関する法律知識の不足が誤解や対立を生むケースも少なくありません。【親が生前にできる対策】 相続トラブルを未然に防ぐためには、親が生前に適切な対策を講じることが重要です。 最も効果的な方法の一つが遺言書の作成です。自身の意思を明確に示すことで、相続人間の争いを防ぐことができます。 また、定期的に家族会議を開き、相続に関する話し合いの場を設けることも有効です。 オープンなコミュニケーションを通じて、家族の意向を把握し、理解を深めることができます。 財産の一部を生前贈与することで、相続時の財産を減らし、争いの種を減らすこともできます。 ただし、贈与税の問題もあるため、専門家に相談しながら進めることが賢明です。 相続に関する専門家、例えば弁護士や税理士、ファイナンシャルプランナーなどに相談し、適切なアドバイスを受けることも、将来のトラ
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「家族信託」正しく理解して活用を

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財産を渡す側が準備を

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【1級FP監修】身近になった!自筆証書遺言書保管制度!

相続をめぐる紛争を未然に防止するために必要な方法の一つに遺言という方法があります。遺言は、被相続人(亡くなった方)が相続分を定めることができるとなっており、相続財産を円滑に分割することができます。また、民法第九六一条には、15歳に達した者は、遺言をすることができるとなっており、どなたでも利用ができる方法です。今回は令和2年7月10日制度開始になりました、自筆証書遺言書保管制度について説明します。★普通の方式による遺言の種類遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言又は、秘密証書遺言があります。よく利用されているのは、自筆証書遺言、公正証書遺言になります。普通の方式ではなく、特別の方式は、死亡の危急に迫った者や伝染病隔離者の遺言は違った作成方法になります。自筆証書遺言のデメリットを改善したのが、自筆証書遺言書保管制度です。自筆証書遺言書保管制度の主な特徴①遺言書を法務局(遺言書保管所)で預かり、データ閲覧可能になります。②自筆証書遺言の外形的な確認をしてくれます。※遺言の内容については保証されません。③遺言者の死亡時に、あらかじめ指定していた者に通知します。※申請時に同意が必要になります。④遺言者の死亡後に、関係相続人等が遺言書の閲覧、遺言書情報証明書の交付を受けると、その他の関係相続人に保管されている旨を通知します。⑤家庭裁判所での検認が不要になります。⑥保管の申請手数料が1通につき3,900円になります。(令和3年5月現在)また、閲覧時も手数料が必要になります。法務局での保管申請には、法務局での遺言書の形式的な確認があり、その為1時間程度時間が掛かります。事前に法務省HPにて申請予
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気になる路線価?!

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老後の自宅は?

老後の自宅について、相談を受けたことがあります。相続された、1軒家に、お一人でお住まいでした。お子さんも独立され、ご主人様とは事情で離婚されて、お一人住まい。老後の原資が心もとなく、現存の自宅も、築年数がかさみ、今後は修繕費も増えてくることを考えると、気が気でなくなり。ハウスメーカーに問い合わせをすると、敷地が広いので半分を売却して、その売却金を原資にして、6000万円程度で自宅を建築する提案。建築費はどのハウスメーカーも大差がなかった。当方のアドバイスとして・70才からの今後の住宅に6000万円もかけることは、住む期間に対して見合わない。・土地半分等を売って、建物を建てるなら、注文住宅のような自宅建築でなく、戸建賃貸で家賃収入を生むような形で、規格商品で建てれば建築費も安く、毎月家賃収入を得られ、老後の生活が楽になる(年金と預金切り崩しだけよりは)・戸建賃貸なら、相続が発生しても、お子さんにとって、家賃収入を生んでくれる物件なら、迷惑にはならず、喜ばれる。・もしくは、すべて売って、一旦、自身の条件の合う賃貸物件に住んで、ゆっくり考える。その場合でも、住宅もマンションも高騰している時期なので、慎重に考え、余剰資金は、適切な方法で、お子さんに生前贈与するなど、も検討する。・お子さんと同居を前提としない自宅住宅では、相続税で、小規模宅地特例の特定居住用は適用できない。戸建て賃貸物件ならば、小規模宅地特例の貸付事業用の特例が使え、親から子への相続では配偶者控除等の大きな控除がないため、小規模宅地特例を使うことが節税の基本なので、その特例を使うことで節税メリットになり、お子さんから喜ば
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「もめるはずがない」は幻想?

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確定申告から見える相続の課題

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相続トラブルの種に心当たりは?

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相続登記の義務化

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師走に思う「光陰矢の如し」相続でも実感!

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幸せな未来描く「生前対策」

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なぜ不動産は相続でもめやすい?

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子どもがいない夫婦の相続|兄弟姉妹にも相続権?実際に起きたトラブル事例

子どもがいない夫婦で起きた相続トラブルトラブルの原因として最近かなり揉めたお話しとして、配偶者が亡くなったあとに遺された奥様や旦那様のご兄弟に相続権があり、分割で揉めているというお話しです。私の友人に実際にあったお話しです。お子さまのおられないご夫婦で、ご主人は会社員、奥様(Aさん)は専業主婦、土地付きの一軒家を購入し、大変仲良く幸せに過ごしておられました。旦那様が定年を迎え退職金を家の繰り上げ返済に充てて完済し、これからはのんびり過ごそうと思っていた矢先に、旦那様が病気により急逝されました。葬儀後に突然訪ねてきた人物失意の中葬儀を執り行いひと段落ついたころ、不仲で絶縁状態であったご主人の姉(義姉)が自宅に訪ねてきました。ご主人と義姉は結婚する前から絶縁状態であったため、Aさんはこの時初めて義姉と会った事になります。挨拶もそこそこに、義姉はお悔やみを述べるでもなく『遺産分割について話し合いたい。』と言ったそうです。初対面の義姉に遺産を分割するように言われ、かなり動揺してしまい、心労もたたってその場で倒れてしまうほどでした。残念ながら結果として、Aさんはご主人の遺産を義姉と分割せざるを得ない事になりました。(以下は分かりやすくおおまかに記載します。また税等の詳細は記載しておりません。)子どもがいない場合の相続人Aさんご夫婦共に両親は他界しており、子どもはいません。この場合当然にAさん(配偶者)が法定相続人となります。しかし法律上、相続権を持つのは①第一順位 子(または孫子供→直系卑属)②第二順位 父母(または祖父母→直系尊属)③第三順位 被相続人の兄弟姉妹(亡くなっていたらその子
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相続税対策①  暦年課税制度を使って賢く財産を次の世代へ遺そう。贈与税の基礎知識

生前贈与は、個人が亡くなる前に自らの資産を家族や親しい人に分配する方法として注目されています。相続税の負担を軽減し、円滑な資産移転を実現する手段ですが、税制や法律の知識が求められ、計画的な準備が必要です。本記事では、生前贈与のメリットや注意点、具体的な手続き方法についてファイナンシャルプランナー、上級相続診断士の資格を持つ行政書士が詳しく解説します。適切な資産管理を通じて、家族との円満な財産承継を目指しましょう。    ★本記事は相続税の一般的な基礎知識を紹介するものです。    ★個別具体的な相続税の相談、計算は税理士に相談しましょう。贈与についての基礎知識贈与とは 贈与とは、当事者の一方(贈与者)が財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思表示をし、相手方がこれを承諾することによって、その効力が生じる契約です。 ●贈与者と受贈者の意思の合致によって成立する。よって書面は不要 ●口約束による(書面によらない)贈与契約は履行前(贈与する前)であればいつでも解除ができる ●書面による贈与は、その契約の効力を発生した時点(契約日)においてその効力が生じる 贈与の種類 ●単純贈与:贈与契約の都度、その意思決定が行われる ●定期贈与:期間等を定めて定期に一定の贈与を行うことを約束した贈与契約 ●負担付贈与:贈与する代わりに老後の面倒を見てくれ等、受贈者に一定の負担を負わせる贈与契約 ●死因贈与:贈与者が死亡することを条件として贈与の効力が生じる生前の契約 ●遺贈:贈与者が遺言によって一方的に意思表示をする贈与 贈与税についての基礎知識贈与税の目的贈与税の目的は、個人間で行われる財産の贈与
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【思わぬところに債務】~敷金の返還について~

株式会社カレッジの田中です。建物を賃貸するときは、毎月の賃料の他に、敷金(保証金)や礼金を設定するのが一般的です。最近は、賃貸物件の供給数も年々増加し、価格競争から敷金礼金ゼロゼロ物件が増えてきていますが、昔は、当たり前のように設定されていました。 敷金は、賃料の1~2ヶ月ぐらいが相場ですが、店舗や事務所等の場合、退去時の原状回復費用が不透明な点や、事業規模が大きいものについては、それ以上に設定するケースも多々あります。 しかし、40年、50年前から続いているような古い賃貸借契約ですと、今では、考えらえないほど高額な敷金(保証金)設定をしていることがあり、例えば月額賃料10万円程度の物件に対し、敷金は200万円、300万円と高額に設定されている場合もあります。 もちろん当時、受領した敷金をプール出来ていればいいのですが、何十年と経過するうちに目減りし、気づいたら手元に残っていないというケースもよくあります。 また、それが相続などで引き継がれた不動産であったりすると、当時は先代が管理していたためその後、相続した本人は全く把握しておらず、いざ賃貸借が解除となった時に急に多額の保証金返還債務がのし掛かることもあります。 古くからの賃貸借契約が残っている方や、複数の不動産を賃貸されている方などは、今一度契約書の見直しをされることをおすすめします。 契約当時と今とでは実情も変化し、契約内容と現実に相違がある場合もございますので、そういったところを精査し必要に応じて変更契約等の取り交わしをすることが、後のトラブルを防ぐことに繋がります。 心当たりのある方や、すでにお悩みの方など、まずは当社
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新サービスにつき50%off! 相続対策、アパート建築のご相談

皆さんこんにちは!お盆も終わりましたが、まだまだ暑いですね。今回、新サービスのスタート記念で、通常3,000円のところ、1,500円で1月末まで対応致します。新規会員登録された方は300円ポイントがもらえることも入れると3,000→1,200円になってしまいます!この機会に一度、ご利用いただければご相談後の安心感が違いますので、ご確認ください。ますます、ご相談の増える下記のサービスもお見逃しなく!
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そのアパート建築、進めても良いですか? 相続対策=アパートで良いか

みなさん、こんにちは。相続コンサルタントKです。今回は新サービスのお知らせです。最近、私のお客様で「アパートでこういう提案書をもらったんだけど、建てても大丈夫?」という依頼をいただくことが増えてきました。そこで、私は事業計画書や間取り、家賃相場を見たりして、事業の安全性を確認するんですが、どうしても建てる側(建築会社)の思惑と、建ててもらう側(大家さん)の考えが微妙に違うことが多いと感じてきました。そのズレを確認していき、最終的に目指すところを一致させていくことが、私の役割と思ってきました。大切なのは「ともかく相続税対策で建てること」ではなく「その家庭にとって、大切な資産になるか」「安全性と満足感が得られるか」など、建てれば終わりではないということです。私は人生の大先輩のある大家さんからのコメントで「資産の少ない人には、少ない人の苦労、 資産の多い人には、多い人なりの苦労がある」というお話しを聞いて、その苦労を一緒に乗り越えることを喜びとしています。ぜひ、アパート建築について、一人で考えるのではなくお役に立たせていただければ幸いです。2020.8.6  相続コンサルタントK
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