不動産相続~譲渡所得税:予想外の落とし穴~

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法律・税務・士業全般
相続した家がそのまま空家となってしまうこと、よく耳にしますよね。
多くの人が、相続税の申告や遺産分割が終わればすべて終了と勘違いしています。

しかし、そのような空家を売却する際、譲渡所得税が発生することをご存知でしょうか?
「譲渡所得税って何?」
簡単に言えば、売却したときの利益、つまり「売却価格」から「購入価格や取得費」、そして「売却時の経費」を引いた額にかかる税金です。相続税が関係なく発生する可能性があるのです。


「でも、高い税金がかかるのは困る…」
そんなあなたに朗報です。空家の売却益には「3,000万円特別控除」という制度が!この制度をうまく利用すれば、税金の負担を大幅に軽減することができるのです。

特別控除のポイント
1. 被相続人が1人で居住していた家。老人ホームや施設での生活も対象に含まれることも。
2. 相続により、土地と家を両方取得。
3. 昭和56年5月31日以前に建築された家。
4. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年末までに売却。
さらに、共有での相続も考慮され、各相続人ごとに3,000万円が控除の対象となります。そうなるとさらに大幅な控除額の総額は大きくなります。この制度の存在を知っているか知らないかで、相続後の経済状況が大きく変わることも。

将来に向けてこの制度がいざというときに使える状態を作っていくことも相続対策のひとつです。ぜひ、この機会に詳しく調べて、将来の計画に役立ててください。

他にも細かい要件もございますので、実際に計画組み立てたいという方は、
弊社までお気軽にご相談くださいませ。

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