土地を共有している場合、相続土地国庫帰属制度を利用できるのか?

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法律・税務・士業全般
土地の所有権は、放棄することができないのが原則です。
しかし、例外もあります。

例えば、甲土地をAとBが等しい割合で共有していたとしましょう。
土地を共有することは珍しいことではありません。
相続時に法定相続分で相続した結果、共有状態になることもありますし、お金を出し合って土地を買ったために共有していることもあります。

甲土地をAとBが共有している場合、AとBの所有権のことを「共有持分」と表現することがあります。

この共有持分は、AとBのいずれかが放棄することも認められています。
例えば、Aが共有持分を放棄した場合は、Aの共有持分は自動的にBが取得します。
その結果、甲土地はBの単独所有となります。つまり、甲土地の所有権はB一人が有している状態になるということです。

そのことが民法の次の規定に記されています。

民法
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

この話を踏まえた上で、今回のテーマを見ていきましょう。


事例
甲土地は、現在では限界集落の奥地にあって使い道がなく、管理の負担ばかりがかかる土地です。
もともとは、AとBがお金を出し合って購入し、AとBが共有していました。
Bが亡くなり、CがBの唯一の法定相続人となりました。
Cは甲土地を見たこともなく、どこにあるのかも知らず、もちろん、活用することも管理することもできません。
そのため、Cは甲土地の共有持分を放棄したいと考えています。

1、Cは甲土地の共有持分を放棄することができるのでしょうか?

2、また、この事例で、相続土地国庫帰属制度を利用することはできるのでしょうか?


一つ一つ確認しましょう。

1、上記で確認したように、土地の共有持分は放棄することができます。
したがって、Cは甲土地の共有持分が必要なければ、放棄することもできます。
ただ、この事例の甲土地の状況は、「限界集落の奥地にあって使い道がなく、管理の負担ばかりがかかる土地」だとのことですから、Cが甲土地の共有持分を放棄することによって、管理の負担をAに押し付ける形になる可能性があります。
もしも、管理の負担をAに押し付ける意図でCが甲土地の共有持分を放棄したとしても、権利の濫用に当たると解されています。(法制審議会民法・不動産登記法部会第19回会議(令和2年10月6日開催)部会資料48・17ページ)

民法
(基本原則)
第一条 
3 権利の濫用は、これを許さない。

よって、Cの共有持分の放棄行為は、無効となる可能性があります。


2、では、この事例で、Cは相続土地国庫帰属制度を利用することができるのでしょうか?

この点については条文に明確な規定があります。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認申請)
第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。

今回の事例で関係するのは、法2条2項です。
まず、共有している土地について、相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、共有者全員で行う必要があるということです。

上記事例では、Cは自分の持分についてのみ、相続土地国庫帰属制度を利用することはできません。
もしも、これを認めると、Cの持分が国庫に帰属し、国とAが共有する状態になってしまいます。この状態だと、土地の通常の管理や処分を行うのに過分の費用と労力を要することになってしまうためです。

また、共有者全員が相続等によって土地の共有持分を取得している必要はありません。
共有者の一人が相続等によって土地の共有持分を取得していれば、他の共有者も便乗して相続土地国庫帰属制度を利用することが認められています。

上記の事例では、CがBを相続したことで甲土地の共有持分を取得した結果、AとCが共有する状態になりました。
よって、AとCが合意すれば、AとCは共同して、甲土地全体について相続土地国庫帰属制度を利用することができます。
Aもこの機会に自らの共有持分を国庫に帰属させることができるわけです。

まとめると土地を共有している場合は、共有者の一人が相続等によって土地の共有持分を取得したのであれば、その機会に、共有者全員で相続土地国庫帰属制度を利用することができるということです。


今回の記事は、土地を共有している場合の相続土地国庫帰属制度の利用方法について解説しました。

使い道のない土地を共有している方は、相続土地国庫帰属制度を利用できる可能性があるので参考にしてください。


ちなみに、私はこうした記事を普段からお書きしています。
この記事はサンプルの意味でも公開しています。
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