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土地を共有している場合、相続土地国庫帰属制度を利用できるのか?

土地の所有権は、放棄することができないのが原則です。 しかし、例外もあります。例えば、甲土地をAとBが等しい割合で共有していたとしましょう。 土地を共有することは珍しいことではありません。 相続時に法定相続分で相続した結果、共有状態になることもありますし、お金を出し合って土地を買ったために共有していることもあります。 甲土地をAとBが共有している場合、AとBの所有権のことを「共有持分」と表現することがあります。 この共有持分は、AとBのいずれかが放棄することも認められています。 例えば、Aが共有持分を放棄した場合は、Aの共有持分は自動的にBが取得します。 その結果、甲土地はBの単独所有となります。つまり、甲土地の所有権はB一人が有している状態になるということです。 そのことが民法の次の規定に記されています。 民法 (持分の放棄及び共有者の死亡) 第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。 この話を踏まえた上で、今回のテーマを見ていきましょう。 事例 甲土地は、現在では限界集落の奥地にあって使い道がなく、管理の負担ばかりがかかる土地です。 もともとは、AとBがお金を出し合って購入し、AとBが共有していました。 Bが亡くなり、CがBの唯一の法定相続人となりました。 Cは甲土地を見たこともなく、どこにあるのかも知らず、もちろん、活用することも管理することもできません。 そのため、Cは甲土地の共有持分を放棄したいと考えています。 1、Cは甲土地の共有持分を放棄することができるのでしょうか? 2、また、この事
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イオン穂波ショッピングセンターに自販機設置しました!

イオンモール穂波ショッピングセンターに4台の自販機を設置しました。先日ラジオにご出演いただいたマイホームkitchen様や丸貴ラーメン様の自販機もこちらに設置しております。コロナ禍で急速に伸びた食品冷凍自販機ど冷えもんは、現在7000台を突破しまだまだ販売台数を伸ばしているそうです。そんな中で、商品が売れるかどうか?は、これから先のカギになってきます。商品が売れる自販機にするためには、立地だけでなく商品構成や価格・ラッピング等様々な工夫が必要です。そのため、売れていない自販機は徹底的に見直しを行い原因の追究も行っております。商品パネルや商品の規格・パッケージ・値段など適正かどうか?は、自販機が置かれている場所によっても変わってきます。これから自販機を導入される方はもちろんですが、今設置している自販機が思うように結果が出ていない方も、お気軽にご相談くださいね。
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西鉄薬院駅に自販機を設置させていただきました!

福岡県の中心地でもある福岡市。人の往来がよくある西鉄薬院駅に冷凍自販機ど冷えもんを設置させていただきました。博多一番どりあらい様の自販機は、自宅でも本格派炭火焼が楽しめると大好評でかなり人気の自販機です。様々な店舗展開で自販機だけでなく、無人販売所の展開を進めている博多一番どりあらい様。無人販売所のコンテナラッピングも携わらせていただいております。自販機はもちろんですが、そのほかのラッピングデザインも行っております。お気軽にご相談ください♪
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住まいの気を完全神社化する秘儀、土気法教えます ☆土地・建物からの影響は侮れません☆

普段から神社仏閣へ参拝され運気のメンテナンスを怠らない方でも家に帰ってみるといつもの自分に戻ってしまう、家にいるときに限ってモヤモヤしたりイライラしたり家から出たくなくなったり、いいことが最近あまりないと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。土地や建物には住んでいる方の全ての気が吸収されていきます。家にいるだけでその気をずっと受けてしまうので寺社にいるときは清清しい気を感じていた方も家に帰ると寺社のそれと全然違うと感じてしまうはずです。そんな自宅のポジティブやネガティブが混ざった気を一旦ゼロ(クリア)な状態に戻し家自体を神社化するプロの祈祷師や術師が自宅で行っている方法が存在します。通常はその道のプロをお呼びし土地や建物をお祓いしていただくのが普通でしょうが今回それと変わらぬ古神道の土気法という秘儀をお教えいたします。
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大阪市福島区 スクレイピングデータ収集 無料ダウンロード

今回は福島区のデータをスクレイピングしてみました。梅田に近いのでデータ量も多いかと期待しましたが、面積が小さいのか思ったほどは収集できませんでした。次は東京都港区そして大阪市淀川区あたりから収集してみます。評価の低いコインランドリーなどは、新たな土地活用やスペース活用の提案営業のチャンスかもしれませんね。無料ダウンロードのファイル置き場はいつもの場所です。ココナラのお仕事もお待ちしております。
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期限迫る!!生産緑地の解除について

生産緑地の解除期限が迫っています。2022年で30年経過しますので、所有されている方は相続をしている方も多いかと思います。期限の延長も出来ますのでほとんどの方が延長するそうですが、延長しない方は土地の売却かアパートの経営をされるかと思います。土地の活用方法、土地の売却について、アパートの計画等の相談も受けますのでお気軽にお声がけください!
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【土地活用のキラーコンテンツ】障がい者グループホームを立ち上げる 7つのメリット

こんにちは、東証一部 土地活用会社で 現役・賃貸建設営業マンのアサヒです。これまでの営業・アセットマネジメントの経験から、本音でこれからの賃貸経営はどうあるべきか?をお伝えしたく 1分で読める儲かりブログの連載を始めました。 どうぞよろしくお願いします。さて 土地活用として、居住用不動産を建て、賃料収入を得るパターンには、一般的な賃貸住宅の他に、高齢者の為のサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)や有料老人ホーム、認知症高齢者グループホームなどがありますが、今回解説する障がい者の為のグループホームも、その一つとして、いまにわかに注目を集めています。 注目を集める理由として以下の7つの点があげられます。1.収益性が高い1施設(10名定員)運営で年間売上1,980万円、営業利益534万円(利益率27%)を実現。 ※弊社実績 それでは定員10名のグループホーム、1ヶ月分の収支モデルを見てみましょう。 ・定員10名の場合(月間) <収入> 給付金:月間1,300,000円~1,700,000円 家賃:月間350,000円~710,000円 合計:1,650,000円〜2,410,000円 <支出> 物件ローン支払:285,000円~600,000円(※物件による) 人件費:640,000円~930,000円 合計:925,000円〜1,530,000円 ※利用者一人当たり130,000円〜170,000円の給付金計算 ※光熱費=利用者実費負担につき除外 粗利益だけでも1ヶ月に725,000円〜880,000円あり、大きな利益を生むことがお分かりでしょう。 もちろん施設の規模によりますが
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アパート経営塾

現役のアパート建築営業マンです。 これまでの現場経験から本音でこれからのアパート経営はどうあるべきかをお伝えしたくて始めました。 どうぞよろしくお願いします。
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