第4章:第2話|事故物件──告知義務が万能だと思っていた頃
「事故物件かどうかは、きちんと告知されるもの」そう思っている方は、少なくないかもしれません。実際、賃貸契約には告知義務という考え方があります。一定の条件に当てはまる場合、貸主や仲介業者は、事前に説明をしなければならない。ここまでは、多くの方が知っている話です。ところが、実際の運用は、このイメージとは少し違います。事故物件であるかどうかは、「事実」だけで決まるものではありません。いつ起きたのか。どのような内容だったのか。どこまでが対象になるのか。告知義務には、いくつもの判断要素が重なっています。たとえば、過去に室内で人が亡くなっていた場合。それが自然死だったのか、事件性があったのか。さらに、それが何年前の出来事なのか。こうした条件によって、告知の要否が変わることがあります。つまり、「起きたかどうか」だけでは判断されません。また、すべての出来事が永続的に告知されるわけでもありません。一定期間が経過すると、告知の対象外と判断されるケースもあります。この点を知って、違和感を覚える方もいるかもしれません。しかし、これは珍しい話ではありません。問題になるのは、ここからです。住み始めてから、近隣の人の話や、後から知った情報によって、「ここ、そういう部屋だったらしい」と分かることがあります。そのとき、契約書を見返しても、特に記載はありません。「告知されていない=問題ない」とは、必ずしも言い切れない状況です。ここで多くの人が感じるのは、「騙されたのではないか」という感覚です。ですが、法的に見ると、告知義務は守られている。そう判断されることも、少なくありません。このズレが、大きなストレスになります
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