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治療と仕事の両立支援、努力義務化への備え

2026年4月から、会社にひとつ、新しい宿題が加わりました。「治療と仕事の両立支援」への取り組みが、事業主の努力義務になったのです。がんや脳卒中、心疾患、糖尿病といった病気は、いまや「働きながら治す」時代です。医療の進歩で、治療を続けながら仕事を続けられる人が増えました。だからこそ、会社の受け止め方が問われます。今日は、経営・人事の立場で「何を整えておけばよいか」を、制度をつくる目線で整理します。■1. そもそも「両立支援」とは何か反復・継続して治療が必要な病気(がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病など)を抱えながら働く社員が、治療と仕事を無理なく両立できるよう、会社が就業上の配慮をすること。厚生労働省の「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(令和6年3月版)」が、実務の道しるべになっています。休職・復職の話と地続きですが、「休ませる」だけでなく「働き続けられるように支える」のが両立支援の考え方です。■2. 2026年4月、努力義務になった労働施策総合推進法が改正され、「治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる」ことが、事業主の努力義務として定められました(公布2025年6月11日/施行2026年4月1日)。今後、国が定める「指針」も整備されていきます。努力義務なので、罰則があるわけではありません。ですが、社員が病気になったとき「うちには何の備えもなかった」では、これからは通りにくくなります。そもそも会社には、社員の健康に配慮する安全配慮義務(労働契約法)があります。両立支援は、その延長線上にある取り組みだと考えると、位置づけが見えてきます。■3
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2026年4月1日施行、治療と仕事の両立支援の推進(努力義務)の概要【企業の人事・総務担当者が押さえるべき両立支援の体制整備】

2026年4月1日、改正労働施策総合推進法が施行されます。 今回は、改正労働施策総合推進法に関する治療と仕事の両立支援に関する取組(努力義務)について紹介します。 努力義務の具体的な内容は、以下の通りです。 ・事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない 概要についての紹介動画も添付します。 ※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士・行政書士事務所みあかりまでお問合せください。
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