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富太郎の『ちょこプレ3』2025.8.10

富太郎が気の向くままに、三度「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。 今回のお題「内縁の妻(夫)」  「内縁」は、「婚姻」と何が同じで、何が違うのでしょうか?ものの本によれば、「内縁関係」とは『婚姻届』を提出してはいないものの、夫婦としての実質を備えている男女の関係だそうです。 では、法律上は「何が同じ」で、「何が違う」のか?まず、「内縁」に「婚姻」の規定が準用(類推適用)されないものです。 ❶ 氏の変更 (民法750条) ❷ 子の嫡出推定 (民法772条) ❸ 配偶者の相続権(民法890条)次に、規定が準用(類推適用)されるものです。 ① 同居・協力・扶助義務 (民法752条) ② 日常家事債務の連帯責任(民法761条) ③ 婚姻費用分担 ⇒ 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻生活から   生ずる費用を分担する(民法760条) ④ 近親者に対する損害の賠償(民法711条) を請求できる。これらの規定は、『内縁関係にも類推適用される。』との判例があります。 (最判昭33.4.11) 上記判例では、『当事者の一方が正当な理由なく内縁関係を破棄したときは、他方の者は、相手方に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できる。』ことも判示しています。 ⑤ 財産分与(民法768条) 協議上の離婚(内縁関係解消)をしたもの  ただし、『内縁夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合には、 財産分与に関する規定は類推適用されない。』との判例があります。 (最判平12.3.10)  死亡による内縁解消の際に、離婚する場合の制度で ある「財産分
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富太郎の『ちょこプレ3』2025.7.13

富太郎が気の向くままに、三度「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。 今回のお題「参議院議員選挙」  20日は、3年に一度の参議院選挙。任期は6年で半数改選になります。前に書いた「衆議院の優越」制度等がある中、参議院の存在意義は何なのか。 『日本国憲法が二院制を採用した趣旨は、異なる選挙制度(*)や議員の任期が異なる(衆議院議員は4年)こと等によって、多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ、衆議院と参議院との権限の抑制と均衡(議会の専制防止)を図り、国政の運営の安定性、継続性を確保しようとしたもの。』というのが、通説のようです。異なる選挙制度(*)・衆議院~「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」が同じ投票日に行われる。     『解散』による選挙がある。・参議院~「(原則)都道府県単位の選挙区制」と「非拘束名簿式比例代表制     (政党の得票数で議席数が決まる)」が同じ投票日に行われる。     『解散』制度はない。 なお、衆議院の『解散中』は、参議院も同時に閉会となるが、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院に『緊急集会』を求めることができます。 また、国政選挙のたびに「問題提起」されるのが、『議員定数不均衡(1票の格差)問題です。 問題(1) 投票価値の平等 判例は、憲法14条1項に定める『法の下の平等』は、選挙権に関しては、「国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるとする徹底した平等化を志向するものであり、各選挙人の「投票価値の平等」もまた、憲法の要求するところであり、投票価値の平等は、単に国会の裁量権の行使の際における考
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富太郎の『ちょこプレ3』2025.7.27

富太郎が気の向くままに、三度「ちょこっとプレゼン」させていただきます。 誰かのお役に立てば、幸いです。 今回のお題「夫婦に関する法律」  「夫婦別姓」が議論される中、商業登記における『旧氏の併記』等、登記関係でもいろいろな改正が行われています。 また、令和6年に民法(家族法)の改正時期はあり、令和8年の5月までに施行されます(時期は未定)。 今回は、夫婦に関連する法律、判例等をご紹介します。(1) 結婚・離婚の意思 婚姻の意思に関しては、結婚と離婚とでは、最高裁の判例の扱いが異なっています。① 結婚 「婚姻の意思は、戸籍の届出をする意思だけでなく、新たに夫婦と して共同生活をしようとする意思が必要である。」 (実質意思説) ⇒ 偽装結婚は無効です。 判例『724条1項にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、 当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する 意思の合致がない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に 意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達成する方便として 仮託されたものにすぎないときは、婚姻はその効果を生じない。』 (最判昭44.10.31)  ⇒ 例:単に子に嫡出子としての地位を得させるため。② 離婚 「離婚の意思が必要である。離婚の意思は、届出をする意思で 足りる。」 (形式的意思説) ⇒ 生活保護受給継続のための離婚は、有効です。 判例『夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための 方便として協議離婚の届出をした場合でも、当該届出が真に法律上の婚姻 関係を解消する意思の合致に基づいてされたも
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