富太郎の『ちょこプレ3』2025.7.27
富太郎が気の向くままに、三度「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「夫婦に関する法律」
「夫婦別姓」が議論される中、商業登記における『旧氏の併記』等、登記関係でもいろいろな改正が行われています。 また、令和6年に民法(家族法)の改正時期はあり、令和8年の5月までに施行されます(時期は未定)。 今回は、夫婦に関連する法律、判例等をご紹介します。(1) 結婚・離婚の意思 婚姻の意思に関しては、結婚と離婚とでは、最高裁の判例の扱いが異なっています。① 結婚 「婚姻の意思は、戸籍の届出をする意思だけでなく、新たに夫婦と して共同生活をしようとする意思が必要である。」 (実質意思説) ⇒ 偽装結婚は無効です。 判例『724条1項にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、 当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する 意思の合致がない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に 意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達成する方便として 仮託されたものにすぎないときは、婚姻はその効果を生じない。』 (最判昭44.10.31) ⇒ 例:単に子に嫡出子としての地位を得させるため。② 離婚 「離婚の意思が必要である。離婚の意思は、届出をする意思で 足りる。」 (形式的意思説) ⇒ 生活保護受給継続のための離婚は、有効です。 判例『夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための 方便として協議離婚の届出をした場合でも、当該届出が真に法律上の婚姻 関係を解消する意思の合致に基づいてされたも
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