富太郎の『ちょこプレ3』2025.7.27

富太郎の『ちょこプレ3』2025.7.27

記事
コラム
富太郎が気の向くままに、三度「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「夫婦に関する法律」

 「夫婦別姓」が議論される中、商業登記における『旧氏の併記』等、
登記関係でもいろいろな改正が行われています。
 また、令和6年に民法(家族法)の改正時期はあり、令和8年の5月までに
施行されます(時期は未定)。
 今回は、夫婦に関連する法律、判例等をご紹介します。

(1) 結婚・離婚の意思
婚姻の意思に関しては、結婚と離婚とでは、最高裁の判例の扱いが異なって
います。
① 結婚 「婚姻の意思は、戸籍の届出をする意思だけでなく、新たに夫婦と
 して共同生活をしようとする意思が必要である。」 (実質意思説)
 ⇒ 偽装結婚は無効です。
 判例『724条1項にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、
 当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する
 意思の合致がない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に
 意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達成する方便として
 仮託されたものにすぎないときは、婚姻はその効果を生じない。』
 (最判昭44.10.31)
  ⇒ 例:単に子に嫡出子としての地位を得させるため

② 離婚 「離婚の意思が必要である。離婚の意思は、届出をする意思で
 足りる。」 (形式的意思説)
 ⇒ 生活保護受給継続のための離婚は、有効です。
 判例『夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための
 方便として協議離婚の届出をした場合でも、当該届出が真に法律上の婚姻
 関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、当該協議
 離婚は、その効力を生じる。』  (最判昭57.3.26)

(2) 夫婦間の財産契約
  民法760条(婚姻費用の分担)「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を
  考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」 (法定財産制)
 民法756条(夫婦財産契約の対抗要件)「夫婦が法定財産制と異なる契約
  したときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の
  承継人及び第三者に対抗することができない。」
   なお、夫婦の一方が相続により取得した財産は「婚姻中自己の名で
  得た財産」であり、夫婦の共有に属する財産とは推定されません。
(3) 夫婦間の契約の解除
 民法754条(夫婦間の契約の取消権)「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつで
  も、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利
  を害することはできない。」
   判例は『「婚姻中」とは、形式的にも実質的にも婚姻が継続している
  ことを意味し、婚姻関係が実質的に破綻するに至った場合には、754条
  本文の規定によって、夫婦間の契約を取り消すことはできない。』として
  います。  (最判昭42.2.2)
  ⇒ 例:A男は、B女に対し、不動産を贈与したが、その後、A男とB女の
婚姻関係が破綻するに至った場合には、A男は、当該贈与契約を取り消
   すことができない。
  なお、754条は、令和6年の民法改正で削除されます。

(4) 日常家事に関する債務の連帯責任
  民法761条「夫婦の一方が日常家事に関して第三者と法律行為をしたとき
   は、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任
   を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、
   この限りではない。」
    判例は『夫婦の一方が本条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を
   超えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎とし
   て一般的に110条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越
   権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常家事に
   関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由があるときに限り
   同条の趣旨を類推して第三者の保護を図るべきである。』
   としています。 (最判昭44.12.18)
            ⇒ 「Bの妻Aが、Bの実印を無断で使用して、Aを代理人とする旨の
     B名義の委任状を作成した上で、Bの代理人としてB所有の土地を
     Cに売却したという事件の判決です。
   (個人的には、不動産の売買を「日常家事に関する法律行為に属する」
   とは、なかなか信じられないような気がしますが・・・。)

今回は、以上です。 
過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎

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