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すべてのブログから「#標準報酬月額」タグの検索結果

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70歳で給与を下げても年金が始まらないときに確認したい届け出

70歳になったのを機に、年金がもらえる範囲まで給与を下げたのに、老齢厚生年金がいっこうに振り込まれない。そんな状態になったとき、多くの方がまず自分の年金記録や資格を疑います。ですが実際の原因は、会社側の届け出が一つ抜けているだけ、ということが少なくありません。【70歳を境に、年金の仕組みは切り替わる】70歳になると、厚生年金保険の被保険者ではなくなり、保険料を払う必要はなくなります。ただし、引き続き同じ会社で働く場合は「70歳以上被用者」という扱いになり、給与と年金の合計額に応じて年金額が調整される在職老齢年金の対象であり続けます。この調整のために使われるのが、標準報酬月額という、社会保険上の給与を区分した金額です。【平成31年4月から、届け出が不要になった人と、必要なままの人がいる】以前は、70歳到達日から5日以内に、事業主が日本年金機構へ「70歳到達届」を提出する決まりでした。平成31年4月からは、①70歳到達日の前後で同じ事業所に引き続き勤務していること、②70歳到達時の標準報酬月額が前日と同額であること、この2つを両方満たす場合に限り、届け出が省略されるようになりました。逆に言えば、給与が変わった人は今も対象外で、以前と同じように会社からの届け出が必要です。【給与を下げたのに年金が動かないのは、届け出漏れのサインかもしれない】70歳になるタイミングで年金を受け取れるように給与を調整した場合、その時点で標準報酬月額は変わっています。つまり届け出の省略要件からは外れ、会社は日本年金機構へ届け出る必要があります。この届け出が漏れていると、日本年金機構の記録には古い(高い)給与
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【FP3級取得勉強】「健康保険」の疑問点 「標準報酬月額」とは?

はようございます。 今日は、社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料や給付額の計算基準となる「標準報酬月額」について学んでみようと思います。 いつもの動画です参考にさせて頂いているのは滝澤ななみさん著「2024-2025版 みんながほしかった! FPの教科書 3級」(TAC出版)です。 標準報酬月額の疑問点 ■そもそも「標準報酬月額」って何? ■「所得を12ヶ月で割った額」ではダメなの? という点を調べてみます! 「標準報酬月額」の疑問に対する回答(ChatGPT調べ) ■そもそも「標準報酬月額」って何? ⇒報酬月額のまとめ ✅ 報酬月額とは: → 被保険者(会社員など)が毎月受け取る報酬の総額(基本給+各種手当など) ✅ 含まれるもの: → 基本給、役職手当、通勤手当、住宅手当など → ※いずれも「毎月継続的に支払われるもの」 ❌ 含まれないもの: → 賞与(ボーナス)、臨時の手当、出張旅費など ✅ 使用される制度: → 健康保険・厚生年金保険(標準報酬月額のもと) ✅ 決定方法: 「定時決定」:毎年4~6月の報酬平均で、7月に決定 「随時改定」:昇給・降給などで大幅な変動があったとき ✅ 目的・使い道: 社会保険料の計算 給付額の算定(例:傷病手当金、出産手当金) ✅ 単位: → 1,000円ごとの等級で定められる(第1級〜第50級など)■「所得を12ヶ月で割った額」ではダメなの? ⇒標準報酬月額を使う理由 ✅ 実務が簡単になる 毎月の給与額は変動することがあるが、等級制なら保険料の計算がラク 事務処理が簡素化され、ミスも防げる ✅ 公平で柔軟な制度運用ができる 「現在の月収
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