【FP3級取得勉強】「健康保険」の疑問点 「標準報酬月額」とは?

【FP3級取得勉強】「健康保険」の疑問点 「標準報酬月額」とは?

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学び
はようございます。
今日は、社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料や給付額の計算基準となる「標準報酬月額」について学んでみようと思います。


いつもの動画です

参考にさせて頂いているのは滝澤ななみさん著「2024-2025版 みんながほしかった! FPの教科書 3級」(TAC出版)です。 


標準報酬月額の疑問点

■そもそも「標準報酬月額」って何?

■「所得を12ヶ月で割った額」ではダメなの?
という点を調べてみます!

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「標準報酬月額」の疑問に対する回答(ChatGPT調べ)

■そもそも「標準報酬月額」って何?
⇒報酬月額のまとめ
✅ 報酬月額とは:
→ 被保険者(会社員など)が毎月受け取る報酬の総額(基本給+各種手当など)
✅ 含まれるもの:
→ 基本給、役職手当、通勤手当、住宅手当など
→ ※いずれも「毎月継続的に支払われるもの」
❌ 含まれないもの:
→ 賞与(ボーナス)、臨時の手当、出張旅費など
✅ 使用される制度:
→ 健康保険・厚生年金保険(標準報酬月額のもと)
✅ 決定方法:
「定時決定」:毎年4~6月の報酬平均で、7月に決定
「随時改定」:昇給・降給などで大幅な変動があったとき
✅ 目的・使い道:
社会保険料の計算
給付額の算定(例:傷病手当金、出産手当金)
✅ 単位:
→ 1,000円ごとの等級で定められる(第1級〜第50級など)


■「所得を12ヶ月で割った額」ではダメなの?
⇒標準報酬月額を使う理由
✅ 実務が簡単になる
毎月の給与額は変動することがあるが、等級制なら保険料の計算がラク
事務処理が簡素化され、ミスも防げる
✅ 公平で柔軟な制度運用ができる
「現在の月収」を基準にすることで、保険料がその人の実情に合う
年収ベースだと、今収入がない人にも高い保険料がかかるおそれあり
✅ 給付額と連動しやすい
傷病手当金や出産手当金などの給付が「月給水準の代替」として支給されるため、月額基準が最適
✅ 被保険者の負担が段階的でわかりやすい
1,000円単位の等級によって、負担が「収入に応じて段階的」になっている(応能負担)
✅ 会社員の収入は「月給」が明確なため適している
国民健康保険は「年収ベース」だが、会社員には月給の方が実態に合う


なるほど…。
わかったような、わからないような…。
なので今回はもう少し深堀して聞いてみます。

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制度的なトレードオフがあるため、自分の状況に合わせた確認が必要

■基本的に標準報酬月額に含まれるもの
→基本給、役職手当、通勤手当、住宅手当など
Q:出産育児一時金や傷病手当は会社出社していないのに含まれるの?
A:支給元は会社ではなく健康保険(協会けんぽ・健保組合)だから

Q:通勤費というのは普段「通勤のために消化」されるものですから可処分所得にはならないでしょう? しかし、傷病手当になると歩いて通っている人と(極端ですが)月30万円の通勤費が出る人でかなり不公平になるのでは?
A:制度側の考え方:
実務上、「基本給と通勤費を明確に分けて控除する仕組み」にすると事務が煩雑。
しかも、会社によっては「通勤費の名目」で住宅補助や手当を払っているケースもあり、線引きが難しい。
→ そのため、「すべて報酬として一律に扱おう」という方式が採られている。
結論:「制度上の簡便さ」と「個々人の公平感」のトレードオフの中で、現在の制度は“簡便性・均一性”を重視しているという背景がある


■標準報酬月額に含まれないもの
→賞与(ボーナス)
Q:賞与の割合が多く、それを生活費にあてていた人にとっては、傷病手当金が少なくなり、生活が厳しくなるのでは?
A:賞与(ボーナス)の比率が高い人ほど、傷病手当金が少なく感じられるリスクがあるのは、まさに制度の“盲点”とも言えるポイントです。
対策:就業不能リスクの備え、支出の見直し、貯蓄や保険でカバー


■使用される制度:
→ 健康保険・厚生年金保険(標準報酬月額のもと)
Q:標準報酬月額は保険でのみ使われる計算ですか?年金とかでも使われていませんでしたっけ?

A:標準報酬月額は、健康保険にも厚生年金にも使われる共通の計算単位です。
※標準報酬「賞与額」も別途影響
賞与は「標準賞与額」としてカウントされる


■決定方法:
→「随時改定」:昇給・降給などで大幅な変動があったとき
Q:「随時改定」は申請など必要?

A:事業主(=会社)が届け出をする必要あり!
被保険者(本人)が自分で申請するものではありません!

Q:標準報酬月額が大きくはね上がっていたら絶対反映してほしいところですが、会社はもれなくやってくれている、と言う認識でOK?

A:会社(事業主)には「届出義務」があるが、“もれ”や“遅れ”が実際に発生することもあるのが現実です。
実務上で随時改定が正しく行われない主な理由)
❌ 担当者が制度をよく理解していない
→ 小規模企業・新任の総務担当者などで起こりやすい
❌ 月額変更届の提出漏れや遅れが発生する
→ 繁忙期や手続き忘れなど、ヒューマンエラーが原因
❌ 固定的賃金の変動に気づかないことがある
→ 通勤手当・役職手当の微調整などが見落とされやすい
❌ そもそも制度の存在を知らないケースも…
→ 特に従業員数の少ない企業では制度運用があいまいな場合も
🧠 補足ポイント
🎯 「昇給したのに傷病手当金が思ったより少ない…」と思ったら、まず標準報酬月額の確認を!


■ 公平で柔軟な制度運用ができる
→「現在の月収」を基準にすることで、保険料がその人の実情に合う
年収ベースだと、今収入がない人にも高い保険料がかかるおそれあり
Q:⇒年収ベースと標準報酬月額でそんなに乖離するケースってある?

A:状況によっては“かなりの乖離”が生じることがあります
・ 乖離が生じやすい人のタイプ
賞与が多くて月給が少ない「ボーナス型」の人
退職・転職・開業などで急に収入が変わった人
育児・介護・病気などで一時的に収入が減っている人

・ 年収ベース(例:国保)の注意点
前年の所得をもとにするため、今の生活実態とズレやすい
今年は収入ゼロでも、保険料が高くなるケースあり

・ 標準報酬月額のメリット
今の月収を基準にするため、保険料・給付が実態に近い
変動があれば定時決定・随時改定でタイムリーに反映

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ということで今回は標準報酬月額について学んできました。
個人的には制度を維持するための人的リソースの削減とミスを減らすためにこういう制度にしているんだろうな…という感想です。

いずれにしても「出産育児一時金」や「傷病手当金」を受給する際などはこんな制度で給付されているのか、ということは覚えておいた方がよいようです。

※本ブログは一部AI(ChatGPT)を活用して作成しています。
※学習目的のまとめであり、正確な情報は各公式サイトにてご確認ください。


最後に、カウンセラーとしての活動も行っています。



【参考文献・情報ソース】
・滝澤ななみ著『2024-2025年版 みんなが欲しかった!FPの教科書 3級』(TAC出版)

・全国健康保険協会(協会けんぽ)「標準報酬月額・標準賞与額とは」

・日本年金機構「標準報酬月額の決定・改定のしくみ」

・厚生労働省「健康保険法施行規則 第3条の2、第26~28条」


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