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コラム
高額療養費制度編:「会社員と国保で違う?『高額療養費制度』で知っておきたい制度の違い🛡️」
記事
コラム
社会派FPコウダイ|資産を守り心を楽に
2026/08/01 18:45
こんばんは!
⚔️🛡️社会派FPのコウダイです。
高額療養費制度シリーズも第4回です。
今回はよくある質問。
「会社員と自営業(国民健康保険)では、高額療養費制度は違うんですか?」
という疑問についてお話しします。
結論から言うと
会社員の場合
傷病手当金や有給休暇があるため、過剰な民間医療保険や就業不能保険に入りすぎる必要はありません。公的保障をフル活用すれば、生活防衛資金も手堅く数ヶ月分〜半年分あれば十分たたかえます。
自営業・フリーランスの場合
傷病手当金がないため、収入停止に直結します。高額療養費制度を過信せず、手元の「生活防衛資金(半年〜1年分以上の固定費)」を厚めに残すか、足りない分だけ収入補償保険などでピンポイントに補う。
高額療養費制度そのものは、会社員でも自営業でも利用できます。
ただし、「医療費以外の保障」には大きな違いがあります。
🛡️ 高額療養費制度はどちらも利用できる
会社員でも、
自営業でも、
病院で高額な医療費がかかった場合は、高額療養費制度を利用できます。
つまり、
「会社員だから有利」
「国保だから使えない」
という制度ではありません。
ここは安心してください。
📊 FP・簿記の視点
大きな違いは、
病気やケガで働けなくなったときの保障です。
会社員が加入する健康保険には、
傷病手当金
という制度があります。
病気やケガで仕事を休み、一定の条件を満たすと、おおむね給与の3分の2相当が支給されます。
一方で、
多くの国民健康保険には、この傷病手当金がありません
(※自治体によって例外的な制度がある場合もあります)。
つまり、
医療費だけでなく、
「収入が止まるリスク」
にも備える必要があるのです。
⚔️ 軍師コウダイの戦略
FPとして僕が一番伝えたいのは、
「医療費」だけ見てはいけない
ということです。
家計が苦しくなる原因は、
病院代よりも、
収入が止まることだったりします。
だから、会社員と自営業では、
同じ高額療養費制度を使えても、
考えるべき家計防衛は少し違います。
制度を知れば、
必要以上に不安になる必要もありません。
■ 今回のまとめ
会社員でも、
自営業でも、
高額療養費制度は利用できます。
会社員には傷病手当金などの保障がありますが、
国民健康保険では利用できないケースが多くあります。
制度の違いを知ることが、
自分に合った家計防衛につながります。
正しい知識を武器にして、誰よりも手堅くお財布を守っていきましょう。
ではまた!
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