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任意後見契約による自宅処分

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ご主人に先立たれ、今は1人で持ち家で暮らしている70歳の方から相続相談を受けました。子どもは娘さんが1人いるものの、交流はほとんど途絶しているとのことです。 自分が認知症になって施設に入所する必要が生じた場合は、自宅を売却して施設入所費用に充てたいとのことです。 また、施設に入所することなく最期まで自宅で暮らせた場合は、自身が亡くなったあとの自宅のことを心配されていました。 住む人がいなくなって廃墟となった自宅が倒壊等して、近隣に迷惑を掛けることにならないか、といった心配です。 子どもと交流があり普段から連絡が取れる状況であれば、自宅の売却や処分を子どもに任せれば大丈夫ですが、この相談者の場合はその方法が採れないわけです。 ただ、相談者には信頼できる友人がいるとのことでした。 そこで、私がお勧めしたのが【任意後見契約】でした。任意後見契約とは、認知症になった場合に備えて、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見人に代理権を与えておく契約です。 任意後見人は、判断能力が低下した本人の代わりに、本人の療養看護や財産管理を行なうことができます。 そして、任意後見人に与える代理権の一部として、自宅の売却・処分に関する権限を明記しておけば、本人が認知症になって施設入所の必要が生じた場合、本人の代わりに任意後見人が自宅を売却して、施設入所費用に充てることができます。 また、認知症になることなく最期まで自宅で暮らせた場合に備えて、任意後見契約とは別途に、自宅を任意後見人に「遺贈」する旨の遺言書を作成しておけば、相談者が亡くなったあと、任意後見人が自
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お一人様と成年後見人役割と主な関係内容を紹介㉕

 成年後見人は、認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が低下した人を法的に支援する役割を担います。この制度は、本人の財産や生活を守り、安心して暮らせる環境を提供するために設けられています。以下に、成年後見人の特徴を詳しく説明します。 Ⅰ:成年後見人の役割 成年後見人は、以下の2つの主要な役割を果たします。 ①財産管理 ・本人の財産を適切に管理し、契約の締結や預貯金の管理を行います。 ・不動産の売却や税金の申告、年金の受け取りなども担当します。 ・詐欺や不適切な契約を防ぐため、本人が行った法律行為を取り消す権限を持っています。 ②身上監護 ・本人の生活や健康を守るため、医療や介護に関する契約を代行します。 ・住居の賃貸契約や介護施設への入居手続きなども行います。 Ⅱ:成年後見制度の種類 成年後見制度には以下の2種類があります。 ①法定後見 判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任します。 本人の判断能力の程度に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」の3種類に分かれます。 ②任意後見 判断能力が低下する前に、本人が後見人を選び契約を結びます。 本人の意思を尊重し、契約内容に基づいて支援を行います。 Ⅲ:成年後見人の選任方法 成年後見人は家庭裁判所によって選任されます。 ・候補者として親族や専門職(司法書士、弁護士など)が挙げられることが多いですが、最終的な選任は裁判所が行います。 ・親族が選ばれる場合もありますが、財産の使い込みなどのトラブルを防ぐため、慎重な判断が求められます。 Ⅳ:成年後見人をつけるメリット 成年後見人をつけることで以下のメリットがあります。 ①詐欺や
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