土地活用編【第3回】市街化区域と市街化調整区域の違い?~“建てられる土地”と“建てられない土地”の境界線~
こんばんは。
長崎県で古民家再生や民泊施設の設計を手がける二級建築士の"たくえい"です。
今回のテーマは、土地活用を考えるうえで避けて通れない「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いについてです。
これらの用語は、不動産取引や建築計画、相続・売却の場面などで頻繁に登場しますが、一般の方にとってはなかなか分かりづらいものかもしれません。この記事では、その違いと背景、実際に土地活用を考える際の判断ポイントをわかりやすく解説します。
「都市計画区域」って何だろう?まず、市街化区域や市街化調整区域を理解するためには、そもそもの前提となる「都市計画区域」という考え方から整理する必要があります。都市計画区域とは、国や都道府県、市町村などが、都市の健全な発展を図るために、土地の利用や建物の建築を調整するエリアのことです。道路や上下水道、公園、公共施設の整備といった都市インフラの計画を効率よく進めるために、ある程度まとまった範囲を「都市計画区域」として定め、その中でルールを設けるのです。
都市計画区域の中には、さらに「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つの区分が設けられています。今回の記事で扱うのは、最も性格の異なる「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いです。
市街化区域とは? 〜建物が建てやすい土地〜市街化区域とは、すでに建物が立ち並んでいて、今後も計画的に市街地として発展させていこうというエリアを指します。都市インフラ(道路・上下水道・電気・ガスなど)の整備が進んでおり、住宅や店舗、工場などさまざまな建物が建築できるように制度上も整備されています。
市街化区域に指定された
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