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市街化区域と市街化調整区域の違い

今回は市街化区域と市街化調整区域の違いについてお話します。物件調査で欠かすことのできない調査項目として、市街化区域と市街化調整区域というものがあります。市街化区域とは都市計画法に定義があり、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされています。市街化区域では、住宅や店舗などを増やすことが認められている地域です。対して市街化調整区域とは「市街化を抑制すべき区域」とされています。市街化調整区域では、自然環境を残し市街化を抑制することが優先されている地域です。そのため、開発行為が認められず、住宅を建てる際も制限が多い区域と言えます。ただ、自治体によっては、内容次第で開発を許可するなどの規制緩和をするところもあります。市街化区域と市街化調整区域のほか、非線引き区域というものもあり、都市計画区域内で「市街化区域」でも「市街化調整区域」でもない地域のことです。開発を積極的に進める区域ではありませんが、市街化調整区域ほど、開発の規制は厳しくないといったところでしょうか。「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3種類が都市計画区域として定められています。物件調査では市区町村の役所で「都市計画区域」に該当しているかどうかをまず調べます。都市計画区域外の場合、準都市計画区域が設けられている場合があります。その他にも「地域地区」、「用途地域」、「防火地域」等も確認します。これらは別の機会にお話しします。
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土地活用編【第3回】市街化区域と市街化調整区域の違い?~“建てられる土地”と“建てられない土地”の境界線~

こんばんは。 長崎県で古民家再生や民泊施設の設計を手がける二級建築士の"たくえい"です。 今回のテーマは、土地活用を考えるうえで避けて通れない「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いについてです。 これらの用語は、不動産取引や建築計画、相続・売却の場面などで頻繁に登場しますが、一般の方にとってはなかなか分かりづらいものかもしれません。この記事では、その違いと背景、実際に土地活用を考える際の判断ポイントをわかりやすく解説します。 「都市計画区域」って何だろう?まず、市街化区域や市街化調整区域を理解するためには、そもそもの前提となる「都市計画区域」という考え方から整理する必要があります。都市計画区域とは、国や都道府県、市町村などが、都市の健全な発展を図るために、土地の利用や建物の建築を調整するエリアのことです。道路や上下水道、公園、公共施設の整備といった都市インフラの計画を効率よく進めるために、ある程度まとまった範囲を「都市計画区域」として定め、その中でルールを設けるのです。 都市計画区域の中には、さらに「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つの区分が設けられています。今回の記事で扱うのは、最も性格の異なる「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いです。 市街化区域とは? 〜建物が建てやすい土地〜市街化区域とは、すでに建物が立ち並んでいて、今後も計画的に市街地として発展させていこうというエリアを指します。都市インフラ(道路・上下水道・電気・ガスなど)の整備が進んでおり、住宅や店舗、工場などさまざまな建物が建築できるように制度上も整備されています。 市街化区域に指定された
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