今回は市街化区域と市街化調整区域の違いについてお話します。
物件調査で欠かすことのできない調査項目として、市街化区域と市街化調整区域というものがあります。
市街化区域とは都市計画法に定義があり、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされています。
市街化区域では、住宅や店舗などを増やすことが認められている地域です。
対して市街化調整区域とは「市街化を抑制すべき区域」とされています。
市街化調整区域では、自然環境を残し市街化を抑制することが優先されている地域です。そのため、開発行為が認められず、住宅を建てる際も制限が多い区域と言えます。ただ、自治体によっては、内容次第で開発を許可するなどの規制緩和をするところもあります。
市街化区域と市街化調整区域のほか、非線引き区域というものもあり、都市計画区域内で「市街化区域」でも「市街化調整区域」でもない地域のことです。
開発を積極的に進める区域ではありませんが、市街化調整区域ほど、開発の規制は厳しくないといったところでしょうか。
「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3種類が都市計画区域として定められています。
物件調査では市区町村の役所で「都市計画区域」に該当しているかどうかをまず調べます。
都市計画区域外の場合、準都市計画区域が設けられている場合があります。
その他にも「地域地区」、「用途地域」、「防火地域」等も確認します。
これらは別の機会にお話しします。