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登記簿面積と実測面積の違い

今回は登記簿面積と実測面積についてお話します。皆様は登記簿面積と実測面積が異なるケースがあることをご存じでしょうか。不動産取引において契約前若しくは契約時に重要事項説明書を交付して宅建士が説明を行うのですが、「登記簿に記載された事項」という項目があり登記簿面積と実測面積が記載されています。この面積が異なることが結構あります。まず登記簿面積とは法務局で登記されている面積のことで、登記簿謄本にその記載がされています。対して実測面積とは実際に現地で測量した面積になります。ではなぜ面積の差異が生じてしまうのでしょうか。登記簿面積も測量をもとにしているのですが、測量自体が明治時代に行われたものを引継いでいたり、分筆をすることによって更なる面積の乖離が生まれたりというケースがあるからです。実測面積には「確定測量」と「現況測量」があり、確定測量とは全ての隣接土地所有者や道路管理者、官公署が立合って行う測量であり、確定測量図は公的な文書として信頼性が高いものとなります。対して現況測量とは大よその面積を知る為のもので、境界の位置が確定していなくても行う測量のことを言います。法務局に地積測量図がない場合に、不動産取引をする為に、面積や寸法の目安を出すために実施されます。測量から図面完成までの期間が1週間前後と短く、費用も10万円から15万円程です。確定測量は測量から図面完成まで数か月、場合によっては半年近くかかる場合があり、費用も土地面積や隣接所有者の数にもよりますが、少なくとも数十万円と高額になります。その費用も原則、売主の負担となります。また、確定測量には隣地との境界線が明確であることを証明す
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底地と借地の違い

今回は底地と借地の違いについてお話します。 まず底地(そこち)についてですが不動産業者の以外の方にはあまり聞きなれない言葉かもしれません。底地とは、借地権が設定されている宅地の所有権のことです。対して借地権とは、建物を所有する目的の賃借権のことを言います。 何だかいまいち釈然としない言いまわしですね。底地も借地も同じ土地です。ざっくり言うと土地を貸している地主からみてその土地は底地で、土地を借りている借主からみてその土地は借地と言えば分かりやすいでしょうか。 また、ここでいう借地権は建物を所有する目的で賃借人が地主に地代を払い、土地を借りる権利であり、賃借人が地主に地代を払うという点がポイントです。一方で駐車場目的や資材置き場として借りる場合は、建物を所有する目的で土地を借りていない為、借地権には該当しません。この様な土地の賃貸借には、借地借家法上の借地権が成立せず、一般的な土地の賃貸借契約として処理していくことになります。さらに駐車場目的や資材置き場として土地を無償で借りる場合は賃貸借とはならず使用貸借となります。話を借地権に戻しますが借地権とは、賃借人が自身の建物を所有する目的でかつ地主に地代を払い、土地を借りる権利と申し上げました。建物は借地人が所有しており土地は地主が所有しています。このことから、地主が突然「明日からその土地を使いたいから建物を取り壊して出て行って下さい。」と言われたら賃借人としては、たまったものではありません。賃借人は出ていかなくてはならないのでしょうか。結論から言うと出ていく必要はありません。賃借人は借地借家法により保護され、借主は貸主の明渡し請求を
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