底地と借地の違い

記事
法律・税務・士業全般
今回は底地と借地の違いについてお話します。

まず底地(そこち)についてですが不動産業者の以外の方にはあまり聞きなれない言葉かもしれません。

底地とは、借地権が設定されている宅地の所有権のことです。対して借地権とは、建物を所有する目的の賃借権のことを言います。

何だかいまいち釈然としない言いまわしですね。底地も借地も同じ土地です。ざっくり言うと土地を貸している地主からみてその土地は底地で、土地を借りている借主からみてその土地は借地と言えば分かりやすいでしょうか。

スクリーンショット 2024-09-09 225238.png

また、ここでいう借地権は建物を所有する目的で賃借人が地主に地代を払い、土地を借りる権利であり、賃借人が地主に地代を払うという点がポイントです。
一方で駐車場目的や資材置き場として借りる場合は、建物を所有する目的で土地を借りていない為、借地権には該当しません。
この様な土地の賃貸借には、借地借家法上の借地権が成立せず、一般的な土地の賃貸借契約として処理していくことになります。
さらに駐車場目的や資材置き場として土地を無償で借りる場合は賃貸借とはならず使用貸借となります。
話を借地権に戻しますが借地権とは、賃借人が自身の建物を所有する目的でかつ地主に地代を払い、土地を借りる権利と申し上げました。

建物は借地人が所有しており土地は地主が所有しています。

このことから、地主が突然「明日からその土地を使いたいから建物を取り壊して出て行って下さい。」と言われたら賃借人としては、たまったものではありません。賃借人は出ていかなくてはならないのでしょうか。

結論から言うと出ていく必要はありません。

賃借人は借地借家法により保護され、借主は貸主の明渡し請求を拒否出来ます。

不動産取引上の権利関係で借主は何かと不利益を強いられる傾向にあり、借地借家法で借主を手厚く保護しています。

借地権には普通借地権や定期借地権といったものがあり、それぞれに契約期間に定めがあります。
普通借地で言えば最低でも30年という長い契約期間となり、更新も前提というのが原則です。

また地主から更新拒絶をするには正当事由が必要であり、その正当事由とは契約解除が認められるに相当する正当な理由であり、且つ更新拒絶がやむを得えない場合に限られます。

さらに更新拒絶が認められても、借地人は地主に対して土地上に存する建物を時価で買取る様に請求することができ、買取請求は地主の同意がなくても強制的に成立します。
買取請求に対して地主はノーと言えないのです。
地主は一度土地を貸したら半永久的に土地が返ってこないと言われているくらいです。

借地借家法は地主サイドか借主サイドかで意見が割れそうです。私見は言及しないでおきます。(汗)

借主の立場としては突然自宅を失うことになりかねませんから、当然と言えば当然の権利と言えるのではないでしょうか。
また、地主にとっては半永久的に土地を貸すという覚悟をもって、借地契約を交わす必要があるといえるでしょう。ただ、地代収入は貸している限り受領することになりますので、当事者のお考え次第であると言えます。
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら