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法律・税務・士業全般
営業保証金と弁済業務保証金の違い
記事
法律・税務・士業全般
不動産の調査屋
2024/09/13 09:25
今回は営業保証金と弁済業務保証金の違いについてお話します。
不動産の売買において取引価格は非常に高額となります。
そんな高額な取引をするにあたり、不動産業者が経営悪化に陥り引渡時に売買代金を支払うことが出来ない状況に備え、保証金で補填する制度を設けています。
これは一般消費者の利益を保護する為のものです。
ここでいう一般消費者とは売主を差し、買主が仕入不動産業者のケースと考えて頂ければ良いでしょう。
不動産のプロである業者間取引であれば保証金制度は適用されません。
消費者利益の保護という観点では営業保証金も弁済業務保証金も違いはありません。
ではどこが違うかというと営業保証金については供託した業者単独の保証に対して、弁済業務保証金については複数の業者が少額の供託金を保証協会経由で供託する制度となります。
前者の営業保証金の金額は本店で1,000万円、支店を設けた場合は支店ごとに500万円と高額になります。
但し前述した様に営業保証金は供託した業者単独の保証になります。
対して弁済業務保証金の金額は本店で60万円、支店ごとに30万円と少額です。
弁済業務保証金は供託金を分担金と言ったりしますが、それは複数業者が集まって供託することから、保険制度と同様の位置づけと言えます。
供託は業者の義務ではありますが、どちらかの制度を選択することが出来ます。
営業保証金も弁済業務保証金もそれぞれにメリット、デメリットはありますが、弁済業務保証金であれば少額であるため、開業当初の初期費用を抑えることができ、大手の業者でない限り、多くの業者は弁済業務保証金を選択しています。
また不動産売買において業者が売主の場合、重要事項説明書にも「供託所等に関する説明」として記載、説明をしなければなりません。
(FRK 引用)
赤枠箇所が「供託所等に関する説明」として記載し、買主へ説明しなければなりません。
また、営業保証金も弁済業務保証金も、それぞれの細かい規定や手続きはあるのですが、また別の機会にお話し出来ればと思います。
#不動産調査
#宅建士
#契約書
#重要事項説明書
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