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宅建の受験を考えている方。ここから勝負の期間です!頑張りましょう!

不動産業界で働くには必須の資格 宅建今週末で申込みも終わり、本格的に勉強していかないといけない時期です!お盆も計画的に勉強してください!戦略的に勉強をしていれば今からでも全然合格は目指せます!1年に1度しかない宅建の試験。また来年同じ試験を受けるのは考えたくもないでしょう。だからこそ、今こそ自分の中でルールを作って、自己規律を守り勉強を続けてください!平日は1時間半土日のどっちかはカフェにこもって5時間は勉強するなど1回で合格するためのルールを決めて進めてください。その上でこのブログでは、社会人として働きながらも合格した私の勉強法を教えます。また合格してから会社で6年、宅建の勉強を教える係になっています。(これはあまりやりたくない仕事ですが。笑)だからこそ今この時期にどれくらい点数を取っていれば合格するな、などの感覚はわかってます。独学でどれくらいやればいいかわからない人は、参考にしてもらえればと思います。次回以降私が実践していた勉強法を教えます!
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✨実り多き、本日の観測作業でした😋✨足立区西新井:登記測量・図面作成 : 石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所

逆打ち&トラバー点の追加観測しながら 既存のコン杭見つけたり 実り多き、本日の観測作業でした😋 機械を据えてるだけで、汗が垂れてきた。。(°▽°)東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪) 墨田区(錦糸町・両国・業平橋・曳船・東向島・鐘ヶ淵
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相続土地国庫帰属制度の「相続等」とはどのような場合か?

相続土地国庫帰属制度の根拠法である「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」には次のように規定されています。 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 (承認申請) 第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。 今回は、カッコ書きの「相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。」とは具体的にどのような場合のことかと言う話です。 まず、基本的な考え方を押さえておきましょう。 相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を防止するための制度です。所有者が活用することも管理することも難しい土地は、所有者不明土地の予備軍とも言える土地なので、所有者不明の状態となる前に、国庫に帰属させて国により管理した方がよいということになります。 一方で、国により管理するということは、本来所有者が負担すべき管理費用を国が代わりに負担することになります。所有者が管理責任を放棄して、税金で管理してもらうことになるわけですから、やたらと認めるべきではありません。 特に、自分で土地を購入しておきながら、必要なくなったから、国に押し付けるというのは、身勝手すぎるので許されるべきではありません。そこで、「やむを得ずに土地の管理責任を引き受けることになったと評価できる者」に限って、相続土地国庫帰属制度を利用できるようにしたわけです。 「相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。」としているのはその趣旨の表れで
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家の査定!思ったよりも・・・

春から住むところは見つかった家は売れていないのでこのままだと住宅ローンと家賃の二重払いそれだけは避けたいかといって、売り急ぐとろくな事がない住宅は築20年を過ぎると査定が下がる19年6ヶ月くらいで売ろうとしているのだからぎりぎりである不動産屋が提示してきた金額は建てた時の金額の3割強さっ、3割・・・か-これは地域や住宅メーカー、修繕の度合い、残置物など様々な条件を踏まえての査定なのでどの住宅の場合も同じというわけではないうちは前出のように老朽化してきているところも満足に修繕してこなかったし修繕してから売るわけでもないいわゆる現状有姿での販売であるまた、買うときの土地選びも失敗しているので当然の結果なのかもしれない今の私(不動産をかじった)なら納得する金額だそれでも提示された金額は思っていたより少なく心底がっかりしたまた、査定が下がった原因はあのこだわったオーディオルームにもあった普通の部屋としては窓が小さく居室として使用するには暗すぎるのだつまり、普通の部屋として使用するには万人受けしないからだからださらに不動産屋が仲介に入らず不動産屋自身が買い取る時の金額も提示してきた これはさらに低くなるしかし仲介、買い取りどちらも不動産屋の提示はあくまでも提示金額を決める権利はこっちにある万が一しばらく売れなかった場合ローンと家賃の二重払いがいつまで可能なのか?やはり売るべきではなかったのか?あれこれ考えたが出した結論は6ヶ月それまでになんとしても売る!まず査定の金額をたたき台にしてこの家の売り(特長!)は何かを再考やはり売りはオーディオルームだ不動産屋は査定を下げた原因に挙げたがうちの
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11月26日、宅建士合格発表!結果がどうであれ、未来への一歩を一緒に踏み出そう

ついに11月26日は、今年の宅建士試験の合格発表日ですね。今年の合格基準点は36~37点と言われており、多くの方がこの日をドキドキしながら迎えていることでしょう。この発表に向けて、「合格できるのか」と不安になったり、期待に胸を膨らませたりと、様々な感情が入り混じっているかもしれません。もし合格だった方、本当におめでとうございます!あなたの努力が実を結びましたね。宅建士という資格は、取得した後も活かし方次第でさらに価値が高まります。これから新たなステージで一緒に成長し、切磋琢磨していきましょう。同じ仲間として、僕も全力で応援します!しかし、残念ながら不合格だった方もいらっしゃると思います。その悔しさ、僕も痛いほどわかります。実は僕自身も2回不合格を経験しました。そのときは本当に辛く、もう諦めてしまおうかと考えたこともありました。でも、そこで立ち止まらずにもう一度挑戦したからこそ、今の自分があります。大切なのは、諦めずに挑戦を続けることです。宅建士試験の勉強は孤独な戦いと思われがちですが、実はそんなことはありません。一人で全てを抱え込む必要はないんです。助けやフォローをしてくれる仲間がいると、心強く感じられますし、学びもさらに深まります。今年、僕のココナラの生徒さんの中には、自己採点で40点以上を獲得した方が複数いらっしゃいました。彼らも最初は不安や孤独を抱えていましたが、一緒に学ぶことで自信を持つことができ、素晴らしい成果を残しました。もし再挑戦を考えている方がいらっしゃれば、ぜひ僕と一緒に宅建士を目指してみませんか?一人で悩まず、サポートを受けながら学ぶことで、効率的に進むこと
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賃貸アパート退去時の費用は?フローリングの傷でいくら請求される?

賃貸アパートを退去するとき、何より気になるのが「退去費用」ですよね。 特に、フローリングに傷をつけてしまった場合、「どれくらい請求されるのだろう…」「全部自分で負担しなければならないの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。 退去時の費用は契約内容や修繕箇所によって異なり、場合によっては高額になることもあります。 しかし、事前に正しい知識を持つことで、無駄な費用を抑えることが可能です。 この記事では、フローリングの傷に関する退去費用の相場や、入居者が負担しなければならないケースについて詳しく解説します。【賃貸アパート退去時に発生する費用とは?】 賃貸物件を退去するときには、「原状回復義務」に基づいて修繕費用が発生する場合があります。 この原状回復義務とは、入居者が入居時と同じ状態に戻す責任を負うというものです。 ただし、この「同じ状態」とは、経年劣化や通常損耗(家具の設置跡や日焼けなど)を含まないことがポイントです。 例えば、フローリングの場合、日光による色あせや自然な摩耗は入居者が負担する必要はありません。 一方で、自分の不注意でつけた傷やシミなどは修繕費用を請求される可能性があります。 そのため、「どこまでが自分の責任なのか」を正しく理解することが重要です。【フローリングの傷で請求される金額の目安】 フローリングについた傷による修繕費用は、その範囲や深さによって大きく異なります。 例えば、小さな傷や浅いへこみの場合は部分的な補修で済むこともあります。 この場合、数千円から数万円程度で済むケースもあります。しかし、深い傷や広範囲にわたるダメージがある場合には、フローリ
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登記簿面積と実測面積の違い

今回は登記簿面積と実測面積についてお話します。皆様は登記簿面積と実測面積が異なるケースがあることをご存じでしょうか。不動産取引において契約前若しくは契約時に重要事項説明書を交付して宅建士が説明を行うのですが、「登記簿に記載された事項」という項目があり登記簿面積と実測面積が記載されています。この面積が異なることが結構あります。まず登記簿面積とは法務局で登記されている面積のことで、登記簿謄本にその記載がされています。対して実測面積とは実際に現地で測量した面積になります。ではなぜ面積の差異が生じてしまうのでしょうか。登記簿面積も測量をもとにしているのですが、測量自体が明治時代に行われたものを引継いでいたり、分筆をすることによって更なる面積の乖離が生まれたりというケースがあるからです。実測面積には「確定測量」と「現況測量」があり、確定測量とは全ての隣接土地所有者や道路管理者、官公署が立合って行う測量であり、確定測量図は公的な文書として信頼性が高いものとなります。対して現況測量とは大よその面積を知る為のもので、境界の位置が確定していなくても行う測量のことを言います。法務局に地積測量図がない場合に、不動産取引をする為に、面積や寸法の目安を出すために実施されます。測量から図面完成までの期間が1週間前後と短く、費用も10万円から15万円程です。確定測量は測量から図面完成まで数か月、場合によっては半年近くかかる場合があり、費用も土地面積や隣接所有者の数にもよりますが、少なくとも数十万円と高額になります。その費用も原則、売主の負担となります。また、確定測量には隣地との境界線が明確であることを証明す
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賃貸管理業務ブログ③

なんだか10月とは思えない寒さですね⛄️先日、お任せ頂いている物件の植木の剪定に行ってきました!(ちなみに建物管理はオーナー様がご自身でやられています。)ん?!?!剪定に行ってきました??アナタ植木屋さんジャナイヨネ??笑オーナー様のご予算の都合で、植木屋さんにお願いするのが難しかったのです。。なので、私が(笑)私なら、人工代と交通費だけでいいので(笑)ということで、私が出陣してまいりました💨💨※二回目こんなようなことも賃貸管理のお仕事ではやるんですよぉ〜🌱雑草抜いたり、除草剤撒いたり。。時には何かを解体したり…笑 全てはお預かりしてる物件を最高の状態、環境で保って、物件に一生懸命働いてもらうために✨そしてこちらがジャングルと化した植木の様子🌴🌴🌴結構なワサーッ、ジャングル具合💦夏前もバッサリ切りました。夏は草木はよーく成長するので、巡回時に軽く伸びたところを切ったりしてごまかしていても、なんだか…ここ一ヶ月で一気に伸びました!ノコギリと枝切りばさみを使ってザクザク切っていきますよ〜(-д☆)キラッ✨結構楽しいんですよぉ♡・ω・♡(マイノコギリとマイ枝切りばさみが欲しくなりました💓)…ザクザク…ジョキジョキ…シャキーン✂️オーナー様からのガッツリ切って欲しいという要望と入居者様もガッツリ切っても見た目は気にしない!とのことだったので…ここまでさっぱりさせました見た目カバーのために、木はもう少し根元までノコギリ頑張りました💪たまにはこんなお仕事もいいですね💓喜んで(?)頂けたので、張り切った甲斐がありました❤️こんなこと賃貸管理の仕事じゃないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが
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令和6年度宅建士試験の合格率と合格点からわかること

ココナラにブログ機能があるということで、私も資格試験に関連したコラムをちょこちょこ綴っていきたいと思います。今回は、令和6年度の宅建士試験の合格率と合格点について確認し、その試験結果を少しだけ考察してみることにします。令和6年度宅建士試験の結果受験者数 241,436人合格者数 44,992人合格率 18.6%合格基準点 37点令和6年度の宅建士試験は、合格率がここ数年で一番高くなりました。15%台で推移してきた合格率は、令和に入って17%台になることが多く、令和6年度でついに18%台になったわけです。また、合格基準点については37点と、例年に比べて高めの点数になっています。考察宅建士試験は相対評価の要素の強い試験ですので、おそらく令和7年度も同じような合格率になると思われます。ただ、令和6年度が少し高めになったことを踏まえて、若干合格率を下げる方向に合格基準点を調整する可能性はあります。個人的には、16〜17%くらいの合格率になるように合格基準点を設定すると予想しています。また、令和6年度は合格基準点が高めだったことから、合格基準点付近の点数では多くの受験生がひしめき合っていたと予想されます。具体的に言うと、36点では合格者が多くなりすぎ、38点では少なすぎる状況だったのではないかということです。合格基準点が高めになるということは、問題が比較的簡単だったことを意味しています。それを少しでも改善するために、令和7年度の宅建士試験では若干難しくする調整が入るかもしれません。まとめこれまでの話をまとめます。・合格率は少し下がりそう・問題は少し難しくなりそうあくまでも予想ですが、多少
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営業保証金と弁済業務保証金の違い

今回は営業保証金と弁済業務保証金の違いについてお話します。 不動産の売買において取引価格は非常に高額となります。そんな高額な取引をするにあたり、不動産業者が経営悪化に陥り引渡時に売買代金を支払うことが出来ない状況に備え、保証金で補填する制度を設けています。これは一般消費者の利益を保護する為のものです。 ここでいう一般消費者とは売主を差し、買主が仕入不動産業者のケースと考えて頂ければ良いでしょう。不動産のプロである業者間取引であれば保証金制度は適用されません。 消費者利益の保護という観点では営業保証金も弁済業務保証金も違いはありません。 ではどこが違うかというと営業保証金については供託した業者単独の保証に対して、弁済業務保証金については複数の業者が少額の供託金を保証協会経由で供託する制度となります。前者の営業保証金の金額は本店で1,000万円、支店を設けた場合は支店ごとに500万円と高額になります。但し前述した様に営業保証金は供託した業者単独の保証になります。対して弁済業務保証金の金額は本店で60万円、支店ごとに30万円と少額です。弁済業務保証金は供託金を分担金と言ったりしますが、それは複数業者が集まって供託することから、保険制度と同様の位置づけと言えます。供託は業者の義務ではありますが、どちらかの制度を選択することが出来ます。営業保証金も弁済業務保証金もそれぞれにメリット、デメリットはありますが、弁済業務保証金であれば少額であるため、開業当初の初期費用を抑えることができ、大手の業者でない限り、多くの業者は弁済業務保証金を選択しています。また不動産売買において業者が売主の場合、重
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住所と地番の違い

今回は住所と地番の違いについてお話したいと思います。 不動産の物件調査を行うにあたり、住所と地番という言葉を耳にします。皆さんは住所と地番の違いをご存じでしょうか。不動産業者の方々はご存じの方が多いかと思いますが、一般の方においては同じ意味なのではと思われる方もいるのではないでしょうか。結論から言うと住所と地番は異なります。まず住所についてですが郵便物や年賀状の送付先や目的地検索等で使われる番号のことです。住居表示とも言い、市町村が定めたものになります。日常生活で馴染みのある番号といえます。対して地番は土地に割り振られている番号のことで法務局が定めたものになります。ちなみに住所は土地の所在地に1つ割り振られているのに対して地番は1つに限りません。登記簿上、土地を示す単位を1筆(いっぴつ)2筆(にひつ)と数えるのですがそれが1筆に限らないのです。 どういう事かと言いますと・・ 住所は太枠全体を○○1丁目2-1の所在地としていますが、地番は太枠内に3筆割り振られている(場合によってはそれ以上の筆数)という状況が実際にあります。      実際の重要事項説明書内に「所在地(住所)」欄と「地番」欄があり・・ 所在地:〇〇1丁目2番1号 地番:〇〇1丁目252番地1、〇〇1丁目252番地2、〇〇1丁目252番地3 ・・といった表記になります。 上記の様に住所と地番の番号が異なることもあれば、住所と地番が同じ場合もあります。その理由として、住所はすべての市町村で導入されているわけではない為、地番が住所として使われている場合があります。 また建物についても同じことが言えます。この場合の違いは
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【ご挨拶】「退去から住まいの未来まで」私たちの想い

こんにちは。「スマート退去 Assist+」のブログにお越しいただき、ありがとうございます。このブログでは、私たちのサービスに込めた想いや、不動産にまつわる情報、ちょっと役立つ豆知識まで、やわらかく発信していきたいと思っています。どうぞお付き合いください。■ 私たちについて私たち「スマート退去 Assist+」は、退去費用のトラブルを防ぐ「退去のコンシェルジュ」を中心に、住まいや不動産のあらゆる悩みに寄り添うコンシェルジュサービスです。運営メンバーには、宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士などの国家資格を持つ不動産のプロフェッショナルが在籍しております。名前の通り「スマート=賢く・無駄なく・安心して」退去や住み替えができるように――そんな願いを込めて、サービスを立ち上げました。■ このサービスを始めた理由きっかけは、「退去時に高額な費用を請求された」という一人の知人の相談でした。明らかに不当と思われる請求にも関わらず、「どうしていいか分からない」と泣き寝入りしてしまう人があまりに多い現状に、強い違和感を持ちました。「もっと早く相談してくれていたら、防げたのに…」その想いが重なって、退去のサポートに特化したこのサービスを形にする決意をしました。退去というのは、新しい暮らしへの“はじまりの一歩”。だからこそ、余計なストレスなく、安心して前に進んでほしい。そのために、私たちは「あなたの味方」として、交渉や助言を通じて徹底的にサポートします。■ どんな方に利用してほしいか「アパートを出たいけど、何をすればいいかわからない」「退去費用の見積もりが妥当かどうか不安」「理想の住まいに出会えな
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借地権と使用貸借の違い

さあ今回も「違いシリーズ」、借地権と使用貸借についてお話しようと思います。前回「底地と借地の違い」でもお話した内容と一部重複します。前回の続きとして聞いて頂ければと思います。前回は借地には借地権という権利があり、借主は地主に比べて権利関係上、手厚く保護されており、地主は契約解除の条件がかなり厳しいというお話をさせて頂きました。それには借地借家法という法律があり、借地権は建物を所有する目的で賃借人が地主に対して地代を払い、土地を借りる権利ということでしたね。対して使用貸借は地代の支払いのない土地の貸し借りです。土地を無償で借りる様な場合に使用貸借となります。使用貸借の場合は借地権と異なり借主の手厚い保護はありません。言ってしまえば土地をタダで借りている訳ですから、借主を守る必要がないと言えます。使用貸借は建物所有以外でも該当します、例えば駐車場利用や資材置場としても、無償で借りていれば使用貸借と言えます。ではどのようなケースが使用貸借として挙げられるかですが、親子間ないし同族会社とその会社の社長等が一般的と言えます。当事者いずれか一方が法人の場合は原則として、法人税の取扱いに準拠(決めたルールに従うこと)します。その場合でも、税務署に「無償返還の届出」を出すことで解消するのですが、このあたりは細かいので今回は割愛します。ここでは個人間(親子間)でお話します。通常の取引として借地借家法の適用のない、使用貸借を赤の他人(第三者)と契約することは、いつなんどき土地の返還を要求されるか分からない不安定な状況化で、あまりにもリスクが高くて親子間以外では現実的ではありません。契約書を交わさず
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「業務上必須」な資格を持っていない「デメリット」

こんにちは。 今回は、「業務上必須」な資格を持っていないことの「デメリット」について書きます。 私が本書を書いた理由の一つなのですが、前職である不動産業界に勤めていた際、「宅地建物取引士(宅建士)」を持っていることが求められていました。 幸い、私は大学在学中に取得していたので問題なかったのですが、同僚の中には「宅建士」の取得に苦労していた人がいました。 そこで思ったこと、現実を書きます。 ①昇進・昇給が遅れる 私が働いていたところは、既定の在籍年数までに「宅建士」が無いと昇進(昇格)試験を受けることができませんでした。すなわち、昇進に伴う昇給がされず、年収は上がらない、ということです。 昇進試験は年一回だったため、1年間年収が上がることはありません。 このことは、ボーナスを含めた「生涯年収」を考えると、何十万の差が出ます。同じ仕事をしていても年収が低いというのは、損な話です。 ②「一人前」扱いされない 不動産業界で働いていると、取引先から「宅建士は持ってますか?」と聞かれることがあります。それだけ「宅建士の有無」は、業界のプロか否かの目安の一つとされています。また、宅建士は重要事項の説明、契約書への署名・捺印等、不動産契約には必須の業務に携わることができます。逆に言えば、宅建士資格が無いと、資格を持っている人に契約業務を変わってもらう必要があります。顧客の側から見ると、「不動産のプロなの?」という疑問を抱かせるリスクがあります。これが、社内の話になると過酷なこともあります。 「まだ宅建士取れないんかよ」と言われたり、「宅建士が無いなんて、仕事以前の問題だ」なんて扱いをされる。(
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宅建士のフリーランス

宅建受験生のゴルゴです。皆さん、こんばんわ。隙間時間に宅建士のフリーランスについて色々調べています。合格発表はまだなのですが、もし合格した場合、どのような事ができるのか?どのような可能性を秘めているのか?調べています。楽しいです。宅建合格発表まであと20日。ゴルゴ
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賃貸アパート退去費用がタバコの汚れで高額請求!?原状回復費用の真実とは

賃貸アパートを退去する際、タバコを吸っていたことが原因で高額な退去費用を請求される可能性があると聞いたら、不安になる方も多いでしょう。 特に「どれくらいの金額になるのか」「自分に責任があるのか」といった疑問は、喫煙者にとって切実な問題です。 また、タバコを吸っていないにもかかわらず、不当な請求を受けた場合も大きな悩みとなります。 本記事では、タバコによる原状回復費用の仕組みや注意点、そして問題解決の方法について詳しく解説します。【タバコによる原状回復費用の仕組み】 賃貸物件を退去する際には、部屋の状態が貸主や管理会社によってチェックされます。 この際、タバコによる汚れや臭いが確認された場合、それらは「通常使用を超える損耗」と判断され、借主負担となるケースがほとんどです。 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、故意や過失による損耗は借主が修繕費を負担する義務があります。 具体的には、以下のような費用が発生する可能性があります。 クロス張替え:壁紙の全面張替えが必要になることが多く、1㎡あたり1,500~2,000円程度。総額15万~20万円に達することもあります。 フローリング補修:焦げ跡などがある場合、部分補修で1万5,000~5万円程度。 臭い除去:特殊クリーニング代やエアコン内部清掃などで追加費用が発生する場合もあります。【喫煙していない場合でも高額請求されるケース】 非喫煙者であっても、高額な退去費用を請求されることがあります。この場合、以下の理由が考えられます。 経年劣化との混同:本来なら貸主負担となる経年劣化(壁紙の日焼けや家具跡など)を借主
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【宅建士】受験最短合格の秘訣 点数稼ぎの方法裏技や効率的な勉強法を有資格者が伝授★

【はじめに】バブル期から今に至るまで絶大な人気を誇る国家資格、通称 “宅建(たっけん)”。長らく「宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)」とされてきた名称が、平成 27 年には「宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)」(「宅建士(たっけんし)」)と改名され、よりステイタスの高い “士(さむらい)族” への仲間入りを果たしました。これは職務の重要性の高さから、国家がその地位を “ランクアップ” させたとも受け取れるもので、今後とも有望な資格だと思って間違いないでしょう。不動産業界のみならず、その幅広い法律知識は様々な業界や実生活でも役立つため、ただ合格するだけでもメリットは大。誰でも受験可能なので社会人のスキルアップや学生の腕試しにも最適です。本記事ではこの「宅建士」なる資格の魅力を、ベストな学習法や点数稼ぎのテクニックなどともあわせ、少し違った角度からご紹介させて頂きたいと思います。「宅地建物取引士」の主な役割多くの人にとっては一生に一度の大きな買い物になるであろうマイホームなどの不動産。その取引には慎重にも慎重を期する必要があり、そうしたことから法律上不動産業者に設置を義務付けているのが「宅地建物取引士」なる不動産法規の専門家です。不動産業者は従業員数 5 名に 1 名の割合で「宅建士」を置かなければならず、「宅建士」が重要事項を説明し、なおかつその書類に記名押印した上でなければ本契約に進むことはできません。そうしたことから、不動産業界を目指すのであればもはや「宅建士」は必要不可欠な資格ともされています。数ある国家資格の中でも有数の人気資格なので、詳しく
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YouTube製作に取り掛かる

宅建士のゴルゴです。皆さん、こんばんわ。無事にFP2級の試験も終わりまったりしてゆっくりリラックスしましたのでそろそろYouTubeの制作に取り掛かろうと思って動いています。現在取り掛かっているのが2月に受けた宅建実務講習の動画です。実際に実務講習を受けてどう気付く事ができたのか?を動画に詰めていこうと思っています。宅建を合格した方やこれから宅建を受けてみたいと思っている方には参考になる動画になると思われますのでお楽しみに。FP2級合格発表まであと32日ゴルゴ
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