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不動産会社がおススメする物件情報の見方…小さな情報から、その裏が見える!?

「物件情報を見ても、なにがなんだか良く分かりません!」 先日、土地探しを依頼されたお客様が、こんなことを言ってました。 確かに、場所が良さそうだ…とか、少し小さそうだ…とか、普通の人はせいぜい最初は、その程度の感想しかありませんよね? チラシやインターネットなどの「物件情報」は、デザインとか言葉でパッと見、良さそうに見えるものもあります。 でも、実は、こまかーく書かれている「物件概要」に大事な情報が詰まってるんです。その情報から見えることがある!?土地でも、戸建でも、マンションでも…物件情報のひとつの小さな項目から、いろいろ見えてくる場合があります。 たとえば、聞いたことのある大手の不動産会社の名前で、新築マンションの物件情報が出てたとします。 大手だから安心かなと思ってたら、良く見てみると販売会社がその大手不動産会社で、事業主は別の会社だった…なんて場合が時々あります。 もちろん、他の会社が事業主だから物件的に良くないとは言えないですが、あえて事業主は小さく、大手の企業名だけ大きく見せてるようなケースです。 当然、構造や仕様などの建物自体の品質は、販売する会社でなく事業主のやり方考え方が反映されてる可能性が高いです。 また、大手だから絶対に品質のいい建物を建てるとは言いきれませんので、施工業者は必ずチェックするようにしましょう。 マンションの場合は特に、どこにどんな、その施工業者が工事をした物件が建っているか、管理の状態はどうか… その会社の過去の施工実績はウソをつけません…実際に自分の目で確認するようにしましょう。物件資料は、見方が分かれば難しくない!いま、ほとんどの不動産
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営業保証金と弁済業務保証金の違い

今回は営業保証金と弁済業務保証金の違いについてお話します。 不動産の売買において取引価格は非常に高額となります。そんな高額な取引をするにあたり、不動産業者が経営悪化に陥り引渡時に売買代金を支払うことが出来ない状況に備え、保証金で補填する制度を設けています。これは一般消費者の利益を保護する為のものです。 ここでいう一般消費者とは売主を差し、買主が仕入不動産業者のケースと考えて頂ければ良いでしょう。不動産のプロである業者間取引であれば保証金制度は適用されません。 消費者利益の保護という観点では営業保証金も弁済業務保証金も違いはありません。 ではどこが違うかというと営業保証金については供託した業者単独の保証に対して、弁済業務保証金については複数の業者が少額の供託金を保証協会経由で供託する制度となります。前者の営業保証金の金額は本店で1,000万円、支店を設けた場合は支店ごとに500万円と高額になります。但し前述した様に営業保証金は供託した業者単独の保証になります。対して弁済業務保証金の金額は本店で60万円、支店ごとに30万円と少額です。弁済業務保証金は供託金を分担金と言ったりしますが、それは複数業者が集まって供託することから、保険制度と同様の位置づけと言えます。供託は業者の義務ではありますが、どちらかの制度を選択することが出来ます。営業保証金も弁済業務保証金もそれぞれにメリット、デメリットはありますが、弁済業務保証金であれば少額であるため、開業当初の初期費用を抑えることができ、大手の業者でない限り、多くの業者は弁済業務保証金を選択しています。また不動産売買において業者が売主の場合、重
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管轄法務局での調査は不要?

 先頃、売買における土地・戸建等の不動産調査について某不動産会社店長と話す機会があったのですが、その際に衝撃の一言がありました。「今はネットで調べられるので(管轄)法務局へ調査には行きません」との事。確かに今はインターネットにて登記情報提供サービスを介し、様々な情報を入手可能な時代ではあります。しかしながら、管轄法務局へ直接行かなければ確認出来ない調査事項もあるのです。しかもその調査事項は売買における必須調査事項です。先の店長の一言は、「法務局調査とは、どんな調査事項の為に、どういった手法や資料を基に何を確認すべきか?」を理解していない事を意味している訳です。不動産会社の物件調査はプロ(専門家)としての知識とノウハウがある事を大前提に行われる訳ですが、この調査を実務レベルで正しく理解している不動産会社の社員が大変少ないのも事実です。当方のサービスでも「不動産会社営業マンへの質問の仕方で任せてよい営業マンか否かを見分ける事が出来る」旨のご説明はよく行っているのですが、これら法務局調査に関しても同様です。高額な不動産取引の際、「管轄法務局調査に行かなければ確認出来ない必須調査事項と、その確認方法」を正しく理解している営業マンにご依頼される事を強くお勧めいたします。 皆様の不動産取引が成功する事を心よりお祈り申し上げます。 SAB株式会社 ●当ブログページ内のすべての画像と文章の転載は禁止する事を、ここに明記致します。 既に転載している場合は直ちに削除してください
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