管轄法務局での調査は不要?

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 先頃、売買における土地・戸建等の不動産調査について某不動産会社店長と話す機会があったのですが、その際に衝撃の一言がありました。「今はネットで調べられるので(管轄)法務局へ調査には行きません」との事。確かに今はインターネットにて登記情報提供サービスを介し、様々な情報を入手可能な時代ではあります。しかしながら、管轄法務局へ直接行かなければ確認出来ない調査事項もあるのです。しかもその調査事項は売買における必須調査事項です。先の店長の一言は、「法務局調査とは、どんな調査事項の為に、どういった手法や資料を基に何を確認すべきか?」を理解していない事を意味している訳です。不動産会社の物件調査はプロ(専門家)としての知識とノウハウがある事を大前提に行われる訳ですが、この調査を実務レベルで正しく理解している不動産会社の社員が大変少ないのも事実です。当方のサービスでも「不動産会社営業マンへの質問の仕方で任せてよい営業マンか否かを見分ける事が出来る」旨のご説明はよく行っているのですが、これら法務局調査に関しても同様です。高額な不動産取引の際、「管轄法務局調査に行かなければ確認出来ない必須調査事項と、その確認方法」を正しく理解している営業マンにご依頼される事を強くお勧めいたします。

 皆様の不動産取引が成功する事を心よりお祈り申し上げます。
SAB株式会社

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