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法律・税務・士業全般
住所と地番の違い
記事
法律・税務・士業全般
不動産の調査屋
2024/09/13 09:23
今回は住所と地番の違いについてお話したいと思います。
不動産の物件調査を行うにあたり、住所と地番という言葉を耳にします。皆さんは住所と地番の違いをご存じでしょうか。
不動産業者の方々はご存じの方が多いかと思いますが、一般の方においては同じ意味なのではと思われる方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと住所と地番は異なります。まず住所についてですが郵便物や年賀状の送付先や目的地検索等で使われる番号のことです。住居表示とも言い、市町村が定めたものになります。日常生活で馴染みのある番号といえます。
対して地番は土地に割り振られている番号のことで法務局が定めたものになります。
ちなみに住所は土地の所在地に1つ割り振られているのに対して地番は1つに限りません。登記簿上、土地を示す単位を1筆(いっぴつ)2筆(にひつ)と数えるのですがそれが1筆に限らないのです。
どういう事かと言いますと・・
住所は太枠全体を○○1丁目2-1の所在地としていますが、地番は太枠内に3筆割り振られている(場合によってはそれ以上の筆数)という状況が実際にあります。
実際の重要事項説明書内に「所在地(住所)」欄と「地番」欄があり・・
所在地:〇〇1丁目2番1号
地番:〇〇1丁目252番地1、〇〇1丁目252番地2、〇〇1丁目252番地3
・・といった表記になります。
上記の様に住所と地番の番号が異なることもあれば、住所と地番が同じ場合もあります。その理由として、住所はすべての市町村で導入されているわけではない為、地番が住所として使われている場合があります。
また建物についても同じことが言えます。この場合の違いは住所と家屋番号となります。
建物の場合はマンションやアパートの場合、部屋番号が末尾に付くため上記の所在地で例えると・・
所在地:住所:〇〇1丁目2番1号 ○○ハイツ201号室
家屋番号:〇〇1丁目252番地201番
・・といった様な表記になります。
昔は住所(住居表示)がなく地番が使用されていました。
しかし土地の境界や道路境が地図と現状で必ずしも一致しておらず、分筆(土地の筆を分けること)や合筆(複数の筆をまとめて1筆にすること)を繰り返した結果、地番では所在地の特定が困難となっていきました。
この解決策として1962年に住居表示法が施行され住所が誕生しました。
ご自身の住所をご覧になって、住居表示か地番表記か見てみるのも、新たな発見があって面白いかもしれません。
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