通勤手当とは? あなたの計算方法は間違っているかもしれません!
皆さんの会社では従業員は出社してますか?それともテレワーク?最近は出社組が増えてきているように思えます!首都圏の通勤ラッシュではコロナ以前の8〜9割ぐらいの人たちが電車の中でぎゅうぎゅう詰めになっている印象です!そこで必要になるのが定期券ですね。通勤手当を支給することで定期券を従業員に買ってもらったり、あるいは車通勤の場合はガソリン代を支給しているかと思います。実はこの通勤手当には注意しなければいけないことがあります。今回はそんな通勤手当について深掘りしていきます!◆通勤手当とは?通勤手当とは、従業員が通勤にかかる費用を補助するために、雇用者が支給する手当のことを指します。具体的には、電車やバスなどの公共交通機関の運賃、自動車や自転車で通勤する場合のガソリン代や駐車場代などが対象となります。通勤手当は、給与の一部として支給されますが、一定の範囲内であれば非課税扱いとなる場合があります。通勤手当には「非課税限度額」が定められており、その範囲内であれば課税されません。この非課税限度額が今回の話の肝となります!聞き馴染みのない言葉かもしれません!◆非課税限度額とは?通勤手当の非課税限度額は、通勤にかかる費用を補助するために支給される手当のうち、税金がかからない金額のことを指します。マイカー通勤(自動車・自転車等)の場合と、公共交通機関(電車・バス等)では算出方法が異なってきます。この2つのケースでは金額が大きく変わってくるので要注意!非課税限度額を超える通勤手当、例えば通勤手当が10,000円で、非課税限度額が4,200円の場合だと、差額の5,800円は課税対象となります!詳しく見て
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