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退去する時の原状回復って?~原状回復ってどこまでを負担しないといけない!?~

賃貸のお部屋を退去する際、傷つけてしまったところを自分で補修したら、余計に汚くなりました・・。どーも、Ponchaです('ω')仕事柄、お客さん含めて賃貸のお部屋の退去する際、原状回復ってどんなことをするのでしょうか?といったご相談を受けます。確かに、賃貸のお部屋って退去時に何故費用が掛かるのでしょうか?そもそも原状回復って何なのか?ということで今回は、退去する時の原状回復って?原状回復ってどこまでを負担しないといけない!?というテーマでお話しさせていただければと思います!今回は、入居者さんである借主さん向けでご説明していきたいと思います。ちなみに住んでいる人(入居者)が必ずしも借主というわけではないのですが、ややこしくなるので、今回は入居者=借主としておいてください!近年は大変多くの情報に溢れています。相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。建築工事・設計といった建設業の内容から、お部屋探し・不動産購入といった不動産業の内容まで幅広く扱っております。気になることがある方はお気兼ねなく、お問い合わせフォームよりお問い合わせください!お仕事のご依頼・ご相談はこちら!お問い合わせは、こちら('ω')ノ退去時の原状回復って!?まず始めにお部屋を退去する際によく耳にする原状回復についてお話ししたいと思います。
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国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは

賃貸マンションやアパートを退去する際、「壁紙の張替費用を請求された」「敷金がほとんど返ってこなかった」といったトラブルは少なくありません。こうしたトラブルを防止するため、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。これは、退去時の修繕費用を貸主と借主のどちらが負担すべきかについて、基本的な考え方を示した指針です。原状回復とは何かまず誤解されやすい点として、「原状回復」とは部屋を入居時の新品同様の状態に戻すことではありません。国土交通省は原状回復について、「賃借人の故意・過失や通常の使用を超える使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。つまり、普通に生活していて生じた劣化や汚れまで借主が負担する必要はないということです。借主負担となるケース次のような損耗・毀損は、原則として借主負担となります。タバコのヤニによる壁紙の変色ペットによる傷や臭い飲み物をこぼして放置したことによるシミ家具をぶつけてできた大きな傷結露を放置した結果発生したカビこれらは借主の故意・過失や管理不足によるものと考えられるためです。貸主負担となるケース一方で、次のようなものは通常損耗や経年変化として貸主負担が原則です。日光による壁紙や畳の変色家具設置による床や畳のへこみ冷蔵庫裏の電気焼け通常の生活で生じる軽微な画鋲跡設備の自然故障これらは通常の生活を送っていれば避けられない損耗であり、その費用は賃料に含まれているという考え方です。特約には注意が必要もっとも、賃貸借契約書に特約がある場合は注意が必要です。例えば、退去時ハウスクリーニング代を借主負担とするエアコンクリーニング代
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借地権と使用貸借の違い

さあ今回も「違いシリーズ」、借地権と使用貸借についてお話しようと思います。前回「底地と借地の違い」でもお話した内容と一部重複します。前回の続きとして聞いて頂ければと思います。前回は借地には借地権という権利があり、借主は地主に比べて権利関係上、手厚く保護されており、地主は契約解除の条件がかなり厳しいというお話をさせて頂きました。それには借地借家法という法律があり、借地権は建物を所有する目的で賃借人が地主に対して地代を払い、土地を借りる権利ということでしたね。対して使用貸借は地代の支払いのない土地の貸し借りです。土地を無償で借りる様な場合に使用貸借となります。使用貸借の場合は借地権と異なり借主の手厚い保護はありません。言ってしまえば土地をタダで借りている訳ですから、借主を守る必要がないと言えます。使用貸借は建物所有以外でも該当します、例えば駐車場利用や資材置場としても、無償で借りていれば使用貸借と言えます。ではどのようなケースが使用貸借として挙げられるかですが、親子間ないし同族会社とその会社の社長等が一般的と言えます。当事者いずれか一方が法人の場合は原則として、法人税の取扱いに準拠(決めたルールに従うこと)します。その場合でも、税務署に「無償返還の届出」を出すことで解消するのですが、このあたりは細かいので今回は割愛します。ここでは個人間(親子間)でお話します。通常の取引として借地借家法の適用のない、使用貸借を赤の他人(第三者)と契約することは、いつなんどき土地の返還を要求されるか分からない不安定な状況化で、あまりにもリスクが高くて親子間以外では現実的ではありません。契約書を交わさず
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