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賞与(ボーナス)支給の留意点! これだけは抑えてください!

◆前回の要約前回は賞与を支給するメリットや賞与額の決定方法について解説しました。賞与は社員のモチベーションアップにもってこいの方法であり、昇給よりもリスクは低い。でも、計算方法はいろいろあって会社の規模や経営状況によって、その方法を変えていくが良い。という内容でしたが、まだ続きがあります。賞与を支給しようと思ったとき、今回お話しすることは必ず念頭に入れていただきたいです!(前回のブログはこちら)◆賞与で天引きされるもの(社会保険料・雇用保険料・所得税)賞与を従業員に100万円支給するとします。でも100万円が振り込まれるわけではありません。実際に振り込まれるのは70万~80万円です。大変残念なことに一般的には20万円~30万円は社会保険料や所得税によって引かれてしまいます。なぜそんなに!?1つ1つ見ていきましょう!◆社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)多くの従業員はこの社会保険料によって苦しめられます。計算方法は以下の通りです。健康保険料 = 賞与額(1,000円未満切り捨て)× 健康保険料率 ÷ 2介護保険料 = 賞与額(1,000円未満切り捨て)× 介護保険料率 ÷ 2厚生年金保険料 = 賞与額(1,000円未満切り捨て)× 厚生年金保険料率 ÷ 2これだとどれぐらい引かれるのかイメージができませんね!東京都の協会けんぽに加入していて、賞与額が100万円だった場合は以下の通りとなります。健康保険料:100万円×9.98%÷2=49,900円介護保険料:100万円×1.6%÷2=8,000円厚生年金保険料:100万円×18.3%=91,500円49,900円(
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賞与(ボーナス)とは?社員のモチベーションアップに必須です!

賞与(ボーナス)の概要賞与とは、固定給(基本給等)が支払われている労働者に対し、毎月の給与とは別に企業が支給する一時金を指します。賞与以外にも「特別手当」や「期末手当」等、企業によって名称は変わります。国税庁では「定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するもの」と定義されています。ボーナス≒賞与という認識で問題ありません。個人的には「賞与」って呼ぶのが好きです。一般的には、年に1〜2回支給する企業が多く、なかには決算賞与を支給する等、年に3回以上支給するケースもあります。法的には必ず支払わねければならない、といったものではないため、支給可否の判断は会社に委ねられています。注意点として、就業規則や労働契約で賞与支給が明記されている場合は、賞与支給の義務が発生します。起業して間もなく事業活動が安定していないとき等は、賞与に関する事項は明文化しないことをオススメします。賞与(ボーナス)の支給日は?賞与の支給日においてもそれぞれの会社に委ねられています。一般的には、夏季と冬季に支給されることが多いですが、年3回の支給をしている企業もあり、その際には春の賞与や決算賞与として支給する場合が多く見受けられます。国家公務員においては夏季は6月30日、冬季は12月10日に支給されることが法令で定められているため、企業もそれに合わせていることが多い印象です。少しずらして7月や1月に支給する企業もあります。後述する賞与計算の負担等を考慮して支給日を決定するのが望ましいでしょう。注意点としては、「決算賞与」については、
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