【解説】法的なトラブルを解決する「かいけつサポート:裁判外紛争解決手段(ADR)」
法務省のHPで紹介されている「かいけつサポート」をご存知ですか。法的なトラブルに悩まされている皆さんを、裁判外紛争解決手段(ADR)によって、解決してくれるものです。
○ADRとは
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判によることなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。
例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」としています。
英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。
「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が、内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。
「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。
○裁判とADRの違い
裁判は、公開であり、強制執行力があり、訴訟費用がかかるのに対して、
ADRは、非公開であり、強制執行力はなく当事者間の合意によることとなり、費用はADR機関への支払いがいる点です。
○ADRの解決例
つぎのような事例があります。
・友人に金を貸したが、なかなか返してくれない。分割でもいいから、早く払っ
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