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「うちは10人未満だから就業規則はいらない」?その油断が会社を潰す、3つの「致命的な落とし穴」

はじめに:法律の「落とし穴」にハマっていませんか?「従業員が10人未満の会社には、就業規則の作成・届出義務はない」経営者の方であれば、どこかで一度は耳にしたことがある法律知識かもしれません。労働基準法第89条には、確かにそう読み取れる記述があります。これを根拠に、「じゃあ、うちはまだ人数も少ないし、面倒だから作らなくていいや」「法律違反じゃないなら大丈夫だろう」と安心されている経営者様。はっきり申し上げます。その認識は、会社経営において極めて危険な「勘違い」です。「届出義務がない」ことは、「作らなくてもリスクがない」こととイコールではありません。むしろ、人数の少ない小規模な組織だからこそ、ひとたびトラブルが起きれば、そのダメージは会社の存続に関わるほど甚大になります。なぜ「10人未満でも就業規則が必須」なのか。その残酷な現実をお伝えします。落とし穴①:ルールがない会社は「モンスター社員」の天国になる就業規則がない状態とは、例えるなら「法律も警察も存在しない国」のようなものです。例えば、遅刻を繰り返す社員、上司の指示に従わない社員、職場の雰囲気を悪くする社員が現れたとします。経営者であるあなたは「いい加減にしろ!」と怒り、何らかの処分(減給や出勤停止など)を下したいと思うでしょう。しかし、就業規則に「懲戒規定(どんな悪いことをしたら、どんな罰を与えるか)」が明記されていなければ、会社は社員を法的に罰することができません。「社長の気分で給料を下げられた」と訴えられれば、ほぼ確実に会社が負けます。解雇なんて論外です。ルールがない会社では、「やったもん勝ち」がまかり通ります。真面目に働
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「使えない社員を解雇したい」…その安易な決断が会社を潰します。日本の解雇の「残酷な現実」と、会社を守る唯一の防具。

はじめに:経営者の誰もが抱える「誰にも言えない悩み」「何度注意しても改善が見られない社員がいる」「協調性がなく、職場の雰囲気を悪くするトラブルメーカーがいる」「能力が給与に見合っていない。正直、辞めてほしい……」経営者であれば、一度はこのような悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。特にギリギリの人数で回している中小企業やスタートアップにとって、たった一人の「問題社員」の存在は、組織全体のパフォーマンスを著しく低下させ、他の真面目な社員のモチベーションまで破壊する深刻な経営課題です。「いっそのこと、クビにして楽になりたい」そう思うのは無理もありません。しかし、ここで一時の感情に任せて「明日から来なくていい!」と言ってしまうこと。それは、会社経営において最も危険なロシアンルーレットの引き金を引く行為です。なぜなら、日本の法律において「解雇」は、経営者が想像するよりも遥かにハードルが高く、失敗した時の代償は、会社を傾けるほど甚大だからです。1. 日本の解雇は「超ハードモード」であると認識せよまず大前提として知っておかなければならないのは、日本の労働法は「世界トップクラスに労働者保護が強い」という現実です。労働契約法第16条にはこうあります。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。これは「解雇権濫用法理」と呼ばれる非常に強力なルールです。簡単に言えば、「裁判官を含む第三者が『それは解雇されても仕方ないね』と納得するだけの強力な証拠とプロセスがなければ、解雇は認めない」ということです。社長が「能力不足だ
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未然に防ぐ従業員トラブルのポイント

私は、小さな会社の人事や労務の専門家、社会保険労務士事務所を開業しています。 主に採用とヒトの活用を専門に活動しています。 会社は多様な人々の集まりで仕事をしている場所。 個人的にトラブルを抱えている社員、辞めたいなと思っている社員、自分が一番だと思っている社員。 一見して社員がどんな問題を抱えているのかはわかりません。 しかし、社員の小さな心の動きを放っておくと、のちのちトラブルに発展するものです。 今回の記事は企業のリスク対策、従業員とのトラブル回避について、書きたいと思います。 会社を守るのは就業規則だけココナラさんで、就業規則の作成サービスをよくご利用いただいているのですが、就業規則を作るキッカケを経営者さまより伺いますと「初めて正社員を雇用することになった」 「労務管理の大切さを知ったから」 とおっしゃいます。しかし、作成の過程で私は感じます。本音はリスク回避なのだと。労働者を守る法律はたくさんあります。労働基準法に始まり、労災、雇用保険、労働安全衛生ほか労働諸法令は労働者を守るための法律で、会社を守ってはくれません。 会社を守るのは、就業規則だけです。 そのため、経営者は届出義務がない従業員10名未満であっても作成をする。 加えて、雇用条件通知書、労働契約書、誓約書もつくる。 就業規則は万能ではないでは就業規則や労働契約を作成すれば万事OKなのか 過去の労働関係の判例を見てもそうではありません。 もちろん、就業規則や労働契約書がないよりはあったほうがいい。 就業規則は、会社を守るだけでなく、会社と従業員との約束事を記載したもの。 会社側も守るべきことを記
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