1027.「ご自由にお持ちください」の張り紙があっても…
「ご自由にお持ちください」の張り紙があっても…ごみ捨て場の食器、家電を持ち帰る“法的リスク”とは
転勤や進学などで春に引っ越しを控えている人の中には、今から不要品を処分する人も多いのではないでしょうか。集合住宅のごみ捨て場や戸建て住宅の前などに「ご自由にお持ちください」という張り紙とともに食器や家電製品、ぬいぐるみなどが置かれているのを見掛けることがあります。このような行為は、「ご自由にお持ちください」という内容の張り紙を貼っていたとしても不法投棄に該当する可能性はあるのでしょうか。
また、このような形で置かれた物を持ち帰った場合、持ち帰った側が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の弁護士・佐藤みのりさんに聞きました。
窃盗罪に問われる可能性も
Q.集合住宅のごみ捨て場や戸建て住宅の前に「ご自由にお持ちください」という張り紙とともに食器や家電製品、ぬいぐるみなどが置かれていることがあります。この場合、物を置いた人が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。理由や刑罰も含めて、教えてください。
佐藤さん「集合住宅のごみ捨て場に、食器やぬいぐるみなどが包まれて置かれていた場合、それが収集日であれば、『ご自由にお持ちください』という張り紙の有無にかかわらず、通常のごみと同じように回収されるだろうと思います。収集日、場所、分別方法などのルールに従っている限り、法的責任を問われることはありません。
一方、ごみ収集の場所に指定されていない戸建て住宅の前に、食器や家電製品、ぬいぐるみなどの不要品を置いておく行為は、『ご自由にお持ちください』の張り紙の有無
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