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ココナラ収入の賢い申告方法|経費計上しないともったいない

皆さん、確定申告の手続はお済みでしょうか?「確定申告は、経費の計算とか色々面倒くさい。」そう感じられている方多いのではないでしょうか?今回は、経費計上によるココナラ収入の賢い確定申告方法を紹介します。 経費計上とは? ココナラでの収入を確定申告するとき、 入金された金額をそのまま所得として申告していませんか? 実はその方法、必要以上に税金を納めている可能性があります。 その理由は、 雑所得で認められている経費計上が行われていないからです。 経費計上というのは、所得額計算時に その収入を得るために支出した経費を差し引くことです。 所得税は、基本的に利益に対して税金が課税されます。これは、物販をイメージしてもらえば分かりやすいと思います。 例えば、次のような場合課税対象となるのは最終利益額の2,000円です。  ・商品売上額 8,000円  ・商品仕入額 5,000円  ・商品発送費 1,000円  ・最終利益額 2,000円 この場合の商品仕入額や商品発送費のように、 ココナラでも経費として売上額から控除できる項目があるのです。 ココナラで経費計上可能な項目とは 基本的には、その収入を得るために支出した費用が経費計上可能です。 以下に具体的な項目を説明させていただきます。 ・商品原価 物販系サービスの場合は、収入額から商品原価を差し引くことができます。 また、商品の保管や発送にかかる費用も経費計上可能です。 ・消耗品購入費 筆記用具やプリンターインク、コピー用紙などの消耗品も経費の対象です。 その業務に使用したことが前提ですので、無関係なものは認められません。 ・備品購入費 業務
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ココナラの副業収入に税金はかかる?雑所得と必要経費とは?

今年も確定申告の時期が始まりました。ココナラなどの副業に励んでいる方の中には、 自分の副業収入に税金がかかるのか心配な人もいるでしょう。 今回は、そんな副業収入に関する税金について説明します。 ココナラでの副業収入は課税対象!? ココナラでの副業収入は、課税の対象となります。 具体的には、雑所得という所得に分類され確定申告が必要です。 雑所得とは、給与所得や不動産所得など他の所得に属さない所得です。 他の給与所得などと合算された所得金額によって税率は異なり、5%~45%の所得税と復興特別所得税(所得税額の2.1%)に加え、 住民税の所得割として所得額の10%が課税されることになります所得税の税率については、国税庁Webサイトに掲載されているのでご参照ください。 雑所得の確定申告が必要な場合と不要な場合 雑所得がある場合、基本的に確定申告が必要になります。 しかし、一定の条件を満たせば申告が不要になる場合もあります。 その条件というのが、次の2点です。  ・サラリーマンなどで、年末調整が行われていること。  ・給与所得以外の所得金額合計が20万円以下であること。 この条件に該当すれば、確定申告は不要になります。 ココナラでの副業収入が20万円を超えている場合は、 確定申告が必要になる可能性がありますので注意しておきましょう。 20万円を超える収入があっても申告不要な場合 ただし、20万円以上の収入があった場合でも、 必ずしも確定申告が必要になるとは限りません。 なぜなら、確定申告が不要になる条件の20万円以下は、 「収入」ではなく、「所得」だからです。 収入と所得の違いについて説
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給与所得、事業所得、雑所得どれが一番得か?

こんにちは、元公認会計士のeesky福島です(^^)昨日は朝方まで仕事をしており、昼近くまで寝てしまいました。その後、給与の所得税の源泉を払ったり、カードの更新のため銀行に行ってきました。ただ、家の近くに都市銀行がなく、隣の市まで行かなければならなかったので、ごはんなどもしていて結局帰ったのは夜でした。ですが、手続きに必要な書類が一つ足りず結局明日も行く事になりそうです。。。さて、私が今回支払った給与所得の源泉徴収税ですが、給与の場合には所得税を自分で確定申告をして納めるのではなく、会社が代行して納めています。(そのため、サラリーマンの方は通常確定申告とは無縁になります)しかし、会社などを経営していれば、自分の給与の源泉徴収税を自分で支払いに行く必要があります。輸入ビジネスを始めたとしたネットビジネスで、得た所得については、形態によって、以下の3つの所得のいずれかに当てはめられる事になります。・給与所得・事業所得・雑所得これらは上から税務上優遇されている所得になります。よって、私は給与所得として個人の報酬を貰う形態にしています。どういう事かというと、まず雑所得については、基本的に、開業届を出していない個人(会社ではない)が稼いだネットビジネスの所得が該当してきます。これは、経費の概念が狭いため、本来事業上認められるべき経費が認められない事により、支払う税金が多くなってしまいます。よって、一番支払税金が多くなりがちな所得です。次に事業所得ですが、これは開業届を出している個人(会社ではない)が稼いだネットビジネスの所得が該当してきます。雑所得に比べ認められる経費の幅が広くなるため、
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仮想通貨で節税!確定申告は?利益が20万円以下なら不要!

仮想通貨の売買で得た利益については、現状は申告分離課税が選択できません。そのため総合課税にて雑所得として確定申告する必要があります。ただし、利益が20万円以下なら確定申告は不要です。仮想通貨の税金:雑所得として課税仮想通貨で得た利益は、所得税の「雑所得」として課税されます。これは、給与所得や事業所得とは区別される所得区分であり、最大55%の税率が適用されます。■20万円以下の利益の場合年末調整で給与所得控除を受けるサラリーマンなど、その他の所得がない場合は、20万円以下の利益であれば確定申告は不要です。ただし、その他の所得がある場合は、20万円以下の利益でも確定申告が必要になる可能性があります。■具体的な課税方法仮想通貨の売却益は、基本的に雑所得となります。利益確定の金額を抑える利益確定の金額を抑える方法としては、以下のようなものがあります。■含み損のある仮想通貨を売却する含み損とは、取得価額よりも現在の価格が安い仮想通貨のことです。含み損のある仮想通貨を売却すると、損失を確定することができます。損益通算により、利益を減らすことができます。■取引にかかる経費を計上する仮想通貨の取引にかかる経費は、必要経費として計上することができます。具体的には、取引手数料や通信費、パソコンやモニターの購入費などが該当します。経費を計上することで、利益を減らすことができます。■仮想通貨同士の損益通算をする同じ年に売却した仮想通貨の間で、利益と損失を相殺することができます。これにより、利益を減らすことができます。■仮想通貨の保有を継続する仮想通貨の保有を継続することで、利益を確定させずに済みます。
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