相続した土地、国に引き取ってもらえる?─「相続土地国庫帰属制度」を解説
こんばんは。「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。
私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。みなさんは、親や親族から土地を相続したけれど、管理するのが大変だったり、使い道がなかったりして「できれば手放したい」と感じたことはありませんか?実は、そんな悩みを持つ人のために、2023年4月から新たな制度が始まっています。それが「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」です。
既にご存じの方も多いかもしれませんが、ここでは、制度の目的や仕組み、実際に使うときの注意点などを、専門用語をできるだけ使わずに、わかりやすく解説していきます。
■ なぜこの制度が必要になったの?日本では近年、相続などで土地を取得した人が、その土地を放置したままにするケースが増えています。これにより「所有者不明土地(しょゆうしゃふめいとち)」が全国で広がり、空き地が荒れたり、防災上の問題が出たり、公共事業が進めにくくなったりと、さまざまな問題が生じています。
特に、都市部から離れた山林や農地など、「使い道がない」「売れない」「固定資産税だけがかかる」といった土地は、相続しても持て余してしまう方が多いのが現状です。
そこで国は、「相続したけれど使わない土地は、条件を満たせば国が引き取りますよ」という制度を作ったのです。
■ 「相続土地国庫帰属制度」ってどんな制度?この制度を一言でいうと、「不要な土地を、一定の条件を満たせば国
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