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どんな土地でも国に引き取ってもらえると思ったら大間違い!?…簡単にはいかない帰属制度…

先日、相続した土地がどんな土地かも分からず、どうせ使わないし処分できないかという相談がありました。 特に、郊外にあって評価も低く売却してもいくらにもならず、しかも境界や隣地所有者の状況も分からないような土地だと、相続を受ける方も大変ですよね… 実は、相続したけど使う予定の無い土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月からはじまります。 でも、これがどんな土地でも簡単に引き取ってくれるわけではないようなんですね… 更に、制度を利用するにはコストもかかるようで…所有者が分からない土地が増えている!?それでは、なぜこのような制度ができたのでしょうか? 不要な相続土地を国に引き取ってもらえるという、新しい制度ができた背景には、全国で増えている「所有者不明土地」の問題があるからなんです。 これまでの「相続登記」は基本的に「任意」で、あくまで相続人の判断に任されていました。 その結果、「固定資産税」などの税金を払わなくていいように登記をしなかったり、土地を管理するのが大変だからと登記しないでそのまま放置する、相続未登記の事例が多くなってしまったんですね。 相続登記をしないとどうなるのか…登記簿上の名義は亡くなった方のままになってしまって、そのまま放置されてまた世代交代が続くと、法定相続人がまた増えてしまう… 更には相続人自身も相続を受けた土地の存在を忘れてしまって、所有者が決まらないまま放置された土地が増えていく… こんな問題から、「相続土地国庫帰属法」ができたんです。利用価値の低い相続土地が放置されている…所有者不明の土地が増えている…一定の条件を満たせば、要
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相続放棄ができるのは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。依頼者からの相続相談において、しばしば誤解されているケースに【相続放棄】に関することがありますので、ブログで取り上げておきたいと思います。 なお、相続放棄とは家庭裁判所を通して行なう手続きのことです。 直近の相続相談で次のような事例がありました。 相談者は3人兄弟で、長兄は昨年(令和5年)亡くなっています。 そして、その長兄には子どもが2人います。 相談者の父親は昭和の時代に亡くなっています。 長兄は、亡父の名義のままになっている土地に長兄名義で建物を建てて住んでいましたが、昨年亡くなったという例です。 そして、長兄が住んでいた不動産は田舎にあったことから、亡父の相続人も、長兄の相続人も、誰も田舎の不動産を相続するつもりはないという事例です。 相談者は、長兄名義の建物を相続しても負担になるだけなので相続放棄をしたい、との意向です。 しかし、亡兄には子どもが2人いて、子どもは相続放棄をしていないので、亡兄の兄弟は相続人には なり得ません。 つまり、相続放棄ができるのは相続人だけですので、そもそも相談者は相続放棄ができないことになります。 長兄名義の建物以外に、亡父名義のままになっている土地の問題が残ります。 亡父は昭和の時代に亡くなっているので、亡父の子である相談者や、亡き長兄の子らは誰も相続放棄ができない状態になっています。 この事例の場合、原則的な対処方法としては、亡父の相続人全員で協議して誰かの名義に変更する必要があります。その後、要らない土地を国に引き取ってもらう方法もあります。 この事例で理解していただきたい点は次の2点です
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相続した土地、国に引き取ってもらえる?─「相続土地国庫帰属制度」を解説

こんばんは。「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。 私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。みなさんは、親や親族から土地を相続したけれど、管理するのが大変だったり、使い道がなかったりして「できれば手放したい」と感じたことはありませんか?実は、そんな悩みを持つ人のために、2023年4月から新たな制度が始まっています。それが「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」です。 既にご存じの方も多いかもしれませんが、ここでは、制度の目的や仕組み、実際に使うときの注意点などを、専門用語をできるだけ使わずに、わかりやすく解説していきます。 ■ なぜこの制度が必要になったの?日本では近年、相続などで土地を取得した人が、その土地を放置したままにするケースが増えています。これにより「所有者不明土地(しょゆうしゃふめいとち)」が全国で広がり、空き地が荒れたり、防災上の問題が出たり、公共事業が進めにくくなったりと、さまざまな問題が生じています。 特に、都市部から離れた山林や農地など、「使い道がない」「売れない」「固定資産税だけがかかる」といった土地は、相続しても持て余してしまう方が多いのが現状です。 そこで国は、「相続したけれど使わない土地は、条件を満たせば国が引き取りますよ」という制度を作ったのです。 ■ 「相続土地国庫帰属制度」ってどんな制度?この制度を一言でいうと、「不要な土地を、一定の条件を満たせば国
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