こんばんは。
「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。
私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。
みなさんは、親や親族から土地を相続したけれど、管理するのが大変だったり、使い道がなかったりして「できれば手放したい」と感じたことはありませんか?
実は、そんな悩みを持つ人のために、2023年4月から新たな制度が始まっています。それが「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」です。
既にご存じの方も多いかもしれませんが、ここでは、制度の目的や仕組み、実際に使うときの注意点などを、専門用語をできるだけ使わずに、わかりやすく解説していきます。
■ なぜこの制度が必要になったの?
日本では近年、相続などで土地を取得した人が、その土地を放置したままにするケースが増えています。
これにより「所有者不明土地(しょゆうしゃふめいとち)」が全国で広がり、空き地が荒れたり、防災上の問題が出たり、公共事業が進めにくくなったりと、さまざまな問題が生じています。
特に、都市部から離れた山林や農地など、「使い道がない」「売れない」「固定資産税だけがかかる」といった土地は、相続しても持て余してしまう方が多いのが現状です。
そこで国は、「相続したけれど使わない土地は、条件を満たせば国が引き取りますよ」という制度を作ったのです。
■ 「相続土地国庫帰属制度」ってどんな制度?
この制度を一言でいうと、「不要な土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度」です。国に土地を引き渡すことで、相続人は管理の手間や費用から解放されます。
ただし、なんでもかんでも引き取ってもらえるわけではありません。申請者の側で、いくつかの手続きをし、条件に合致しているかどうかを審査してもらう必要があります。
■ 対象になる土地とならない土地
制度の対象になるのは、相続や遺贈(いぞう)で取得した土地です。ただし、以下のような土地は対象外となります。
・建物が建っている土地(更地でないとダメ)
・崩れそうな崖地など、安全上問題のある土地
・他人が使っている土地(例えば賃貸中など)
・境界がはっきりしていない土地
・産業廃棄物などが埋まっている可能性のある土地
つまり、「安全で、管理に問題がなく、引き取った後にトラブルの起きにくい土地」が前提です。
■ 申請できる人は誰?
制度を使えるのは、「相続や遺贈で土地を取得した個人」です。会社など法人は対象外です。
また、土地が共有名義(複数人で所有)になっている場合は、共有者全員が一緒に申請する必要があります。一人だけが勝手に申請することはできません。
■ 手続きの流れは?
おおまかな流れは次のとおりです:
・法務局に申請書を提出(1筆ごとに申請。手数料は1筆14,000円)
・法務局での審査(内容や現地状況の確認)
・承認されたら、負担金を納付(土地の種類に応じて金額は異なる)
・国庫に土地が帰属(=国に引き渡し完了)
注意したいのは、審査を通過しないと引き取りはしてもらえないという点です。事前に土地の状況を確認し、条件に合っているかどうかをよく調べておきましょう。
■ いくらかかるの?
制度を使うには2種類の費用がかかります。
・申請手数料:1筆あたり14,000円(審査に入る時点で必要)
・負担金:国が土地を管理していくための費用。土地の種類により異なりますが、たとえば原野や山林なら20万円程度が目安とされています。
この費用は決して安くはありませんが、今後ずっとかかる固定資産税や草刈り・管理の手間などを考えると、「将来的な負担をなくす」という意味で使う価値はあるかもしれません。
■ 実際に制度を使う人はどれくらいいるの?
法務省の調査によれば、土地を所有している人のおよそ5人に1人が「国に引き取ってほしい」と考えているというデータがあります。
ただ、まだ制度が始まったばかりということもあり、実際に活用されている件数は少ない状況です。手続きの手間や費用がネックとなっているようです。
それでも、土地の管理に悩んでいる方にとっては、大きな選択肢のひとつとなる制度です。
■ まとめ:こんな人におすすめ!
・田舎にある土地を相続したが、使う予定がない
・土地を売ることもできず、固定資産税だけ払っている
・子どもに負担を残したくない
・空き地の草刈りや管理が年々大変になってきた
このような方には、「相続土地国庫帰属制度」を一度検討してみる価値があります。
とはいえ、すべての土地が対象になるわけではなく、申請にも一定のハードルがあります。利用を考えている方は、まず法務局や司法書士、行政書士などの専門家に相談し、土地の状況をしっかり確認しておくことが大切です。
相続した土地をどうするか──それは、人生の中でそう何度も訪れることのない大きな選択です。今回ご紹介した制度が、その悩みを少しでも軽くするきっかけになれば幸いです。