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#390 インフルエンザ、新型コロナに感染した社員を出勤停止に 企業が休業手当を支払う義務はある?

インフルエンザ、新型コロナに感染した社員を出勤停止に 企業が休業手当を支払う義務はある?  今年の冬は、季節性インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行の可能性が指摘されています。もし社員がインフルエンザや新型コロナウイルスに感染した場合、企業側は、社員に対して出勤停止を命じなければならないのでしょうか。また、社員に出勤停止を命じた場合、企業側は休業手当を支払わなければならないのでしょうか。社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。 出勤停止期間は「7日前後」が一般的 Q.社員がインフルエンザや新型コロナウイルスに感染した場合、企業側は労働安全衛生法などに基づき、社員に対して出勤停止を命じなければならないのでしょうか。 木村さん「インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気ですが、大きく分けると『新型インフルエンザ』と『季節性インフルエンザ』があります。 『新型インフルエンザ』とは、鳥や動物同士で感染したインフルエンザウイルスが人の体内で変異、増殖し、新たに人から人へと感染するものを指します。免疫を持つ人がほとんどいないため、急激に広範囲で流行し、多くの人の健康を損なう恐れがあります。『季節性インフルエンザ』は、毎年冬に流行するインフルエンザのことです。 社員が新型インフルエンザに罹患(りかん)した場合は『感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律』(以下「感染症法」)により就業制限を受けることになるため、この定めにより出勤停止を命じることになります。 一方、季節性インフルエンザは、感染症法の定めによる就業制限の対象にはなっていません。
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