個人で仕事を始めるとき、最初に通る関門が「開業届」です。
名前は聞いたことがあっても、いざ自分が書くとなると、
「いつまでに出せばいいの?」
「出さないと罰金がある?」
「副業でも出すべき?」
といった不安を感じる方は少なくありません。
この記事では、専門家の視点から、
開業届の基本と「出さないと損をする理由」を、初心者の方に向けてどこよりも分かりやすく解説します。
1. 開業届とは?
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
簡単に言うと、税務署に対して
「新しく商売を始めました。これからよろしくお願いします!」という挨拶をするための書類です。
提出先: お住まいの地域又は事業所の管轄する「税務署」
提出期限:事業を始めてから1か月以内
罰則:遅れても罰金などはありません(ただし、デメリットはあります)
副業であっても、単発のアルバイトではなく「継続的に稼ぐ意思」がある場合は、提出の対象になります。
2. 開業届を出す「2つの大きなメリット」
「出さなくても罰則がないなら、出さなくていいのでは?」と思うかもしれません。しかし、開業届を出すことで「お金を守る武器」が手に入ります。
① 「青色申告」で強力な節税ができる
開業届と一緒に「青色申告承認申請書」という書類を出すと、
最大65万円の控除(税金の割引)が受けられます。※e-Taxでの確定申告など一定の条件があります
赤字を3年間持ち越せる(翌年以降の利益と相殺して税金を安くできる)
家族への給料を経費にできる
など、個人事業主にとって最強の節税術が使えるようになります。
② 「仕事をしている証明」になる
開業届の控え(税務署の受領印があるもの)は、あなたがプロとして活動している唯一の公的証明書になります。一般的に、
事業用の銀行口座が作れる(プライベートと分けられる)
オフィスや店舗の契約ができる
融資や補助金の申請に必須
保育園の入園審査(就労証明)に使える
等のメリットがあります。
なおデメリットもあるので十分注意してください
家族の扶養に入っている方
加入している健康保険によっては、開業届を出しただけで扶養から外れてしまうことがあります。
失業手当をもらう予定の方
開業届を出すと「就職した」とみなされ、手当がもらえなくなる場合があります。
3. 開業届提出と同時に必要なものリスト
開業届を準備する際は、最低限以下のものを揃えましょう。
マイナンバーカード ・・・本人確認と番号確認のために必須です。
青色申告承認申請書…節税したいなら、必ずセットで出しましょう! 提出期限があるので開業届とセットで提出することをおすすめします。
青色申告承認申請書の提出期限はいつ?
青色申告を利用するためには、「青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。提出期限は次のとおりです。
• 基本ルール:その年の 3 月 15 日まで
• 例外ルール:1 月 16 日以降に開業した場合は、開業日から 2 か月以内
この例外ルールにより、年の途中で開業した場合でも、期限内に申請すればその年から青色申告を利用できます。
4. 提出方法は?
スマホやPCで出す(e-Tax)のが基本です。
また最近では大手の会計ソフトが開業届サイトも開設しているのでそれを利用するのもおすすめです。
もし手続きや細かい税務書類の提出が苦手の場合、プロである税理士に依頼するのも有効です。
5. 書く前に決めておくべき「3つのポイント」
書類自体はシンプルですが、以下の項目で迷う方が多いです。事前に決めておきましょう。
屋号
お店の名前や事務所名です。決まっていなければ空欄でもOK。後から変更も可能です。
事業の概要
「何をして稼ぐのか」を書きます。
(例:Webデザイン、ライティング、プログラミング、カフェ経営など)
開業日
「この日から始めた」という日を自由に決めて構いません。準備を始めた日や、最初の商品が売れた日など、キリの良い日で設定しましょう。ただし、現在よりも未来の日付はダメです。
6. まとめ
開業届は、個人事業主として歩み出すための「スタートライン」です。
手続き自体は決して難しくありませんが、「青色申告承認申請書」とセットで出すことで、その後の税金負担が大きく変わります。
「しっかり稼いでいきたい」と考えているなら、まずは開業届を提出して、胸を張ってビジネスをスタートさせましょう!