意外と複雑?割増賃金(いわゆる残業代)の単価の計算方法について解説します!

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法律・税務・士業全般
 残業代・深夜手当・休日手当――割増賃金の計算は、労働基準法で厳格に定められている一方で、実務ではミスが非常に起こりやすい分野です。基本給だけで計算してしまった、除外できない手当を引いていた……。これらはすべて、行政指導や未払残業代請求につながるリスクをはらんでいます。
本記事では、割増賃金の基本的な考え方から、実務でそのまま使える計算方法までを、できるだけ分かりやすく解説します。「自社の計算方法が合っているか確認したい」「これから制度を整えたい」そんな企業様に向けた内容です。

1 割増賃金とは

 割増賃金とは、法定労働時間や法定休日を超えて働いた場合に、通常の賃金に上乗せして支払う賃金のことです。労働基準法では、長時間労働や不規則な勤務から労働者を守るため、一定の条件に当てはまる労働について、割増賃金の支払いを義務づけており、割増賃金が必要になるのは、下記の3つです。
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(1)時間外労働
1日8時間、週40時間を超えて働いた場合
→ 通常賃金の25%以上の割増
(2)深夜労働
午後10時から午前5時までの労働
 → 通常賃金の25%以上の割増
(3)休日労働
法定休日(週1日または4週4日)に働いた場合
→ 通常賃金の35%以上の割増
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 (1)については、1日の所定労働時間が7時間30分の場合、8時間に至るまでの30分間については、割増賃金(25%の部分)は不要です。もっとも、7時間30分を超えているので、基本給にあたる部分(100%の部分)については、支払う必要があります。また、実務上は、就業規則等で、1日の所定労働時間を超えた場合、割増賃金を支払うことを定めているケースもあります。

2 計算方法(手順1)

 ここからは、以下の人を参考に、具体的に解説します。
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1日の労働時間は、7時間(9時~17時、休憩1時間)
基本給  22万円
皆勤手当  1万円
家族手当  2万円
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 よくある間違いが、基本給だけで計算してしまうことです。例えば、皆勤手当も支給されているのに、基本給のみで計算してしまうと、皆勤手当の分だけ時間単価が下がってしまい、賃金未払いになってしまうので、注意が必要です。

3 計算方法(手順2)

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4 計算方法(手順3)

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5 計算方法(手順4)

 上記の数値に、それぞれの%をかけて、合計額を算出する。
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6 まとめ

 割増賃金(残業代)について解説しました。当事務所では、割増賃金(残業代)のみならず、労務管理について、ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。元労基署職員(労働基準監督官)の視点から、適切なご提案をさせていただきます。

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