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小田急電鉄が深夜の割増賃金を上げたようです。

神戸の社労士:井上です!労働新聞によると、小田急電鉄が深夜の割増賃金を上げたようです。現行の割増率が30%から45%へ。夜間の保守作業など屋外勤務者は、36%から51%までアップしたとのことです。どの企業も人手の確保に苦労していると思われますが、小田急電鉄では、 ベアが平均1.21万円/人を実施。25歳モデル社員の給与が月31万円で、30歳未満の社員には社宅の家賃も無料になるようです。また、小学6年生までの子の行事参加などを理由に、年10日まで無給で取得できる休暇制度を新設したとのことで、仕事と家庭の両立にも力を入れているようです。小田急、ええなぁ。労務プランニング オフィスINOUE社会保険労務士:井上 正宣
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割増賃金の算定基礎となる賃金とは?

本日のテーマは「割増賃金計算の基礎となる賃金」とは何なのかについて解説したいと思います。割増賃金は以下の計算式によって算出します。割増賃金 = 時間当たりの賃金額 × 時間外労働を行わせた時間数 × 割増率時間当たりの賃金額 は給与形態によって違ってきます。月給制の場合時間当たりの賃金額 = (月給 + 資格手当 + 精勤手当) / 1か月の平均所定労働時間数日給制の場合時間当たりの賃金額 = 日給 / 1日の所定労働時間数 + (資格手当+精勤手当) / 1か月の平均所定労働時間数時給制の場合時間当たりの賃金額 = 時給 + (資格手当+精勤手当) / 1か月の平均所定労働時間数上記算式から割増賃金の算定基礎はあくまでも「労働の対価として支払われる賃金」であることがおわかりいただけるかと思います。では、「家族手当」や「住宅手当」等の労働と直接的な関係が薄く、「個人的事情に基づいて支給される賃金」についてはどうでしょうか?結論から申し上げますと割増賃金の算定基礎から除外することができます。労働基準則21条では割増賃金の算定基礎から除外できるものとして以下7種類の賃金を列挙しています。(1)家族手当(2)通勤手当(3)別居手当(4)子女教育手当(5)住宅手当(6)臨時に支払われた賃金(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金上記7種類の手当は労働の対価として支払われるものではありませんから当然と言えば当然ですよね。ではもう一歩踏み込んで最近流行りの「インフレ手当」や「物価上昇応援手当」についてはどうでしょうか?最近の物価高騰により社員の生活を支援する目的でこういった名称の
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割増賃金の基礎となる賃金とは?(年俸者の場合)

本日のテーマは前回に引き続き「割増賃金の算定基礎となる賃金とは?」の年俸者編です。前回のブログでは月給制、日給制、時給制の労働者の割増賃金について算定の基礎となる賃金、除外される賃金についてお話しました。では、年俸制の労働者の場合はどうでしょうか?経営者の方の中には年俸制で契約している労働者には割増賃金を支払う必要はないと勘違いされている方も多くいらっしゃいます。これは大きな間違いで労働基準法上、年俸制は月給制と同等に扱われます。即ち、一般的に年俸制であっても法定労働時間超えの労働に対して割増賃金を支払う必要があるのです。上記で一般的にと申し上げたのは例外があるからです。その例外とは以下のすべてを満たす必要があります。1. 年俸(月額)の内、残業手当(割増賃金)として支払っている金額を具体的に明示していること2. 年俸(月額)には定額の残業手当(割増賃金)を含むこと、及び、その内訳について、従業員本人から同意を得ていること3. 実際の残業時間に基づいて計算した残業手当の額が、定額で支払っている残業手当の額を超えたときは、超えた差額を支払うこと4. 最低賃金をクリアしていること5. 年俸者の割増賃金の取扱いについて、就業規則(賃金規程)に記載されていること次に年俸者の割増賃金の算定基礎となる賃金についてです。年俸者の場合、割増賃金の算定基礎として「賞与」を含めるか除外するのかが悩ましいところです。一般的に賞与は年に2回、6月と12月に支給するなどとなっている企業も多いかと思います。前回のブログで労働基準則21条では割増賃金の算定基礎から除外できるものとして「1ヶ月を超える期間ごと
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意外と複雑?割増賃金(いわゆる残業代)の単価の計算方法について解説します!

 残業代・深夜手当・休日手当――割増賃金の計算は、労働基準法で厳格に定められている一方で、実務ではミスが非常に起こりやすい分野です。基本給だけで計算してしまった、除外できない手当を引いていた……。これらはすべて、行政指導や未払残業代請求につながるリスクをはらんでいます。 本記事では、割増賃金の基本的な考え方から、実務でそのまま使える計算方法までを、できるだけ分かりやすく解説します。「自社の計算方法が合っているか確認したい」「これから制度を整えたい」そんな企業様に向けた内容です。 1 割増賃金とは  割増賃金とは、法定労働時間や法定休日を超えて働いた場合に、通常の賃金に上乗せして支払う賃金のことです。労働基準法では、長時間労働や不規則な勤務から労働者を守るため、一定の条件に当てはまる労働について、割増賃金の支払いを義務づけており、割増賃金が必要になるのは、下記の3つです。 ―――――――――――――――――――――― (1)時間外労働 1日8時間、週40時間を超えて働いた場合 → 通常賃金の25%以上の割増 (2)深夜労働 午後10時から午前5時までの労働  → 通常賃金の25%以上の割増 (3)休日労働 法定休日(週1日または4週4日)に働いた場合 → 通常賃金の35%以上の割増 ―――――――――――――――――――――――  (1)については、1日の所定労働時間が7時間30分の場合、8時間に至るまでの30分間については、割増賃金(25%の部分)は不要です。もっとも、7時間30分を超えているので、基本給にあたる部分(100%の部分)については、支払う必要があります。また、実務
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【無料お試し版】「新装版・人事労務かわら版」の内容を確認出来ます。【知識まとめ/営業ツール】

いつもお世話になっております。 学び舎StarViseです。 ココナラブログにおいては、 「人事労務担当(自身の知識の整理と暗記)」 「人事労務コンサルタント(営業用)」 などの方に役立つ記事にするため、毎月「新装版・人事労務かわら版」をアップしております。ーーこの記事では、2025年04月からアップしております「新装版・人事労務かわら版」の内容はどのようなものか、についての無料お試し版です。もし興味がありましたらご覧ください。※今回のかわら版等は、2024年04月に作成したものですので、内容の鮮度についてはご了承ください。ここまでお時間いただきありがとうございました。 また、次の機会にお会いすることを楽しみにしております。
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