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割増賃金の基礎となる賃金とは?(年俸者の場合)

本日のテーマは前回に引き続き「割増賃金の算定基礎となる賃金とは?」の年俸者編です。前回のブログでは月給制、日給制、時給制の労働者の割増賃金について算定の基礎となる賃金、除外される賃金についてお話しました。では、年俸制の労働者の場合はどうでしょうか?経営者の方の中には年俸制で契約している労働者には割増賃金を支払う必要はないと勘違いされている方も多くいらっしゃいます。これは大きな間違いで労働基準法上、年俸制は月給制と同等に扱われます。即ち、一般的に年俸制であっても法定労働時間超えの労働に対して割増賃金を支払う必要があるのです。上記で一般的にと申し上げたのは例外があるからです。その例外とは以下のすべてを満たす必要があります。1. 年俸(月額)の内、残業手当(割増賃金)として支払っている金額を具体的に明示していること2. 年俸(月額)には定額の残業手当(割増賃金)を含むこと、及び、その内訳について、従業員本人から同意を得ていること3. 実際の残業時間に基づいて計算した残業手当の額が、定額で支払っている残業手当の額を超えたときは、超えた差額を支払うこと4. 最低賃金をクリアしていること5. 年俸者の割増賃金の取扱いについて、就業規則(賃金規程)に記載されていること次に年俸者の割増賃金の算定基礎となる賃金についてです。年俸者の場合、割増賃金の算定基礎として「賞与」を含めるか除外するのかが悩ましいところです。一般的に賞与は年に2回、6月と12月に支給するなどとなっている企業も多いかと思います。前回のブログで労働基準則21条では割増賃金の算定基礎から除外できるものとして「1ヶ月を超える期間ごと
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割増賃金の算定基礎となる賃金とは?

本日のテーマは「割増賃金計算の基礎となる賃金」とは何なのかについて解説したいと思います。割増賃金は以下の計算式によって算出します。割増賃金 = 時間当たりの賃金額 × 時間外労働を行わせた時間数 × 割増率時間当たりの賃金額 は給与形態によって違ってきます。月給制の場合時間当たりの賃金額 = (月給 + 資格手当 + 精勤手当) / 1か月の平均所定労働時間数日給制の場合時間当たりの賃金額 = 日給 / 1日の所定労働時間数 + (資格手当+精勤手当) / 1か月の平均所定労働時間数時給制の場合時間当たりの賃金額 = 時給 + (資格手当+精勤手当) / 1か月の平均所定労働時間数上記算式から割増賃金の算定基礎はあくまでも「労働の対価として支払われる賃金」であることがおわかりいただけるかと思います。では、「家族手当」や「住宅手当」等の労働と直接的な関係が薄く、「個人的事情に基づいて支給される賃金」についてはどうでしょうか?結論から申し上げますと割増賃金の算定基礎から除外することができます。労働基準則21条では割増賃金の算定基礎から除外できるものとして以下7種類の賃金を列挙しています。(1)家族手当(2)通勤手当(3)別居手当(4)子女教育手当(5)住宅手当(6)臨時に支払われた賃金(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金上記7種類の手当は労働の対価として支払われるものではありませんから当然と言えば当然ですよね。ではもう一歩踏み込んで最近流行りの「インフレ手当」や「物価上昇応援手当」についてはどうでしょうか?最近の物価高騰により社員の生活を支援する目的でこういった名称の
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