意外と複雑?割増賃金(いわゆる残業代)の単価の計算方法について解説します!
残業代・深夜手当・休日手当――割増賃金の計算は、労働基準法で厳格に定められている一方で、実務ではミスが非常に起こりやすい分野です。基本給だけで計算してしまった、除外できない手当を引いていた……。これらはすべて、行政指導や未払残業代請求につながるリスクをはらんでいます。
本記事では、割増賃金の基本的な考え方から、実務でそのまま使える計算方法までを、できるだけ分かりやすく解説します。「自社の計算方法が合っているか確認したい」「これから制度を整えたい」そんな企業様に向けた内容です。
1 割増賃金とは
割増賃金とは、法定労働時間や法定休日を超えて働いた場合に、通常の賃金に上乗せして支払う賃金のことです。労働基準法では、長時間労働や不規則な勤務から労働者を守るため、一定の条件に当てはまる労働について、割増賃金の支払いを義務づけており、割増賃金が必要になるのは、下記の3つです。
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(1)時間外労働
1日8時間、週40時間を超えて働いた場合
→ 通常賃金の25%以上の割増
(2)深夜労働
午後10時から午前5時までの労働
→ 通常賃金の25%以上の割増
(3)休日労働
法定休日(週1日または4週4日)に働いた場合
→ 通常賃金の35%以上の割増
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(1)については、1日の所定労働時間が7時間30分の場合、8時間に至るまでの30分間については、割増賃金(25%の部分)は不要です。もっとも、7時間30分を超えているので、基本給にあたる部分(100%の部分)については、支払う必要があります。また、実務
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