自筆証書遺言を作成された方々にとって、その大切な遺言書をどのように保管するかは重要な課題です。
自宅で保管したり、信用のある第三者に預けたりすることのほかに、法務局へ預けるという方法が新たにできました。
本記事では、自筆証書遺言を法務局へ預ける自筆証書遺言書保管制度についての概要と、費用についてご紹介していきます。
【自筆証書遺言書保管制度の概要】
2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の保管に関する課題に対する新たな解決策として注目を集めています。
この制度は、法務局が自筆証書遺言書を預かり、安全に保管するというものです。
遺言者の死亡後、相続人等がスムーズに遺言書の内容を確認できるよう設計されており、遺言の実現をより確実にする役割を果たします。
【制度のメリット:安全性と確実性の向上】
自筆証書遺言書保管制度の最大の利点は、遺言書の紛失や改ざんのリスクを大幅に軽減できることです。
法務局という公的機関が責任を持って保管するため、自宅や金融機関の貸金庫で保管する場合に比べ、遺言書の安全性が格段に高まります。
また、この制度を利用すると、遺言書の形式的な有効性が保証されるため、相続開始後の手続きがよりスムーズになります。
従来の自筆証書遺言では、家庭裁判所での検認手続きが必要でしたが、この制度を利用すれば検認が不要となり、時間と手間を大幅に節約できます。
【費用について:初回費用と長期保管の経済性】
多くの方が気になるのが費用面です。自筆証書遺言書保管制度の初回の申請手数料は3,900円で、これには遺言書の保管料金も含まれています。
重要なのは、この3,900円が一度きりの支払いであり、追加の年間保管料や更新料は一切かかりません。
つまり、一度支払えば、遺言者の生涯にわたって保管してもらえるのです。
この費用設定は、長期的な視点で見ると非常に経済的です。例えば、銀行の貸金庫を利用する場合、年間数千円から数万円の費用がかかることがあります。
それと比較すると、自筆証書遺言書保管制度の費用対効果は極めて高いと言えるでしょう。また、家庭裁判所での検認手続きが不要になることで、相続時の費用も抑えられます。
【手続きの流れ:申請から保管まで】
自筆証書遺言書保管制度の利用手続きは、まず、最寄りの法務局に予約を入れます。
予約日当日、遺言書と本人確認書類を持参し、法務局で申請書を記入します。
法務局の職員が遺言書の形式的要件を確認した後、問題がなければその場で保管証が発行されます。
この保管証は大切に保管しておきましょう。なお、一度保管した遺言書を取り出すこともできます。
例えば、内容を変更したい場合などは、いつでも取り出して書き直すことが可能です。ただし、その場合は再度3,900円の手数料が必要になります。
当事務所では、静岡市浜松市エリアを中心に自筆証書遺言の作成相談、相続に関するお悩み事についての相談を承っております。※全国を対象としています。
遺言書の内容に関するご質問や、相続手続き全般についてお気軽にご相談ください。
【まとめ】
自筆証書遺言書保管制度は、遺言者の皆さまに新たな選択肢を提供しています。
安全性、確実性、そして経済性を兼ね備えたこの制度は、多くの方にとって魅力的な選択肢となるでしょう。
特に、遺言書の保管に不安を感じていた方や、相続手続きをできるだけスムーズに進めたいと考えている方には、お勧めできる制度です。
ただし、この制度を利用するかどうかは、個々の状況や希望によって異なります。自分の遺言をどのように残し、どのように保管するのが最適かを慎重に検討することが大切です。
必要に応じて、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談するのも良いでしょう。
自筆証書遺言書保管制度は、遺言者の意思をより確実に実現するための強力なツールです。この制度を活用することで、大切な人々への最後のメッセージを、より安全に、より確実に届けることができるのです。
遺言を通じて、自分の想いを次の世代に伝える。そんな大切な行為を、この制度がしっかりとサポートしてくれることでしょう。